名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
ブログをすこ~しだけ再開したら、ここ2日間で、たくさんのお問い合わせを頂きました。
見て下さっている方がいるのかな、と嬉しくなって、またまた投稿しちゃいます。
皆様ご存知の通り、令和5年10月からインボイス制度がスタートします。
課税事業者の方、
そして免税事業者でもこれを期にインボイスに登録しようという方、
登録の方はお済みでしょうか?
当初は施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者の方は
令和5年3月31日が申請期限となり、
令和5年4月1日以後に提出する場合には、
期限までに登録をすることが困難な事情を登録申請書に記載することになっていましたが、
令和5年度税制改正により、困難な事情の記載が必要なくなりました。
登録を希望しているのにまだ申請がお済でない方も、
まだ間に合いますので、確認してみて下さいね。
さて、インボイスに登録すると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
に公表されますが、最初の登録では個人事業主の方の屋号は公表されません。
個人事業主の方が公表される内容は
①氏名
②登録番号
③登録年月日
④登録取消年月日、登録失効年月日
のみなのです。
例えば飲食店を経営している方は、店舗名が公表されるのではなく、
事業主個人の名前のみが公表されます。
でもお客様は、お店の名前は知っていても、店主の名前までは知らない方も多いですよね。
そこで、公表事項の公表(変更)申出書により屋号を追加で公表することができます。
[手続名]適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続|国税庁 (nta.go.jp)
既にインボイスの登録を済ませたけど、
追加で屋号を公表したい、という方はこちらで追加の申請をしてくださいね。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
HP:http://www.arai-zeirishi.net/
052-265-5571