最高裁は、法律解釈だけ | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

最高裁は、法律解釈だけ

 

 

 

人事には、衝撃的な判決ですね。

 

ちなみに、最高裁以外では、判例とは言わない。

「判決」は裁判所が下した判断の結果。

「判例」は過去の最高裁判決の積み重ね。

 

 

「2審判決を破棄し、配転命令に伴う賠償責任の有無などを判断させるため、審理を大阪高裁に差し戻した。」

とニュースで書かれています。

 

審理の差し戻しって、もう一度高裁で審理を行うということ。

三審制ではないのか?って疑問があります。

 

 

実は、最高裁は事実認定は行わずに、法令解釈のみです。

これが最高裁の役割。国会で決まった法律の解釈です。

・・・国が最高裁で負けると、法律改正を行うことが多い。

 

 

裁判は、民事も刑事も、①法律解釈②事実認定③認定した事実が、解釈した法律要件に当てはまるかを判断する法的三段論法手続きである。

 

差し戻しは、①の法律解釈が高裁では間違っているので、正しい法律解釈で、もう一度③をやり直せというものと理解しています。