文科省との対話(4)報告篇① | まるおの雑記帳  - 加藤薫(日本語・日本文化論)のブログ -

文科省との対話(4)報告篇①

一昨昨日(9/28(月))に文科省の担当者氏と話し合うことができた。

まず、<仙台市の加入強制をめぐる件>。
①八木山小と西多賀小PTAにおける「強制加入」の改善の件。
②その他の市内小中学校についても不適切な事例がないか点検する件。

担当者氏より次のような申し入れをしていただけたようである。
「八木山小と西多賀小のブログ等の文言について不適切だと言う申し入れ再度があった。
同様の不適切な発言が日Pの広報に載ったことがあり(注:元会長の発言)、文科省としても、今後はそのようなことのないよう申し入れをしたところだ。
仙台市のPTAにおかれても、保護者や市民の方にむけての文書の書きぶりには十分に慎重になっていただきたい。」

前回の当方との話し合いを踏まえ、かなり踏み込んで話を入れてくれたようだ。これは、感謝。
が、「う~む」な結果になっている。

窓口になっている仙台市P連事務局長は、
「確かに、一般の方が見れば、『強制加入』と受け取るだろう。その旨、当該小学校には伝える。
ただし、単Pには『指導』という形では伝えない。
あくまで『こういう話が来ています』という形で伝える。」
と答えたそうである。

ちなみに、現時点では(担当者氏が仙台市に申し入れをしてくれてから半月はたっていると思われるが)、八木山小も西多賀小も改善はまったくされていない。
八木山小などは、Pちゃんの暴言が、よりパワーアップしておりますですよ。とほほ。
(不適切な内容はそのままで、レイアウトが工夫されたり、「隠れメッセージ」が「表」に出てきている。は~)

②の、他にも不適切な事例がないか、全市的に点検してほしいという申し入れに対しては、「拒否」されたとのこと。
その言い分は、
「仙台の人は、強制であろうとなかろうと、みんな入るものだと思っているから。」(点検するつもりはない)
とのことだそうである。

西多賀小や八木山小と同様のケース、つまり強制加入の学校があっても、【仙台市では】、かまわないということなのだろうか(驚)。

いったい、この事務局長さんは、なにを根拠に「仙台市の人間はPTAにみんな入るものだと思っている」などと断言できるのだろうか??
現役の保護者、一人ひとりに確認でもしたのだろうか?
毎年毎年、小学校で6分1が、中学校で3分の1が入れ替わるというのに、いったいどうやって確認していると言うのだろう?
これは、学校に深く関連する社会教育団体の統括組織の幹部として、許されざる暴言と言って差し支えないように思うのだ。
今回のこの事務局長さんの言動は、思想信条の自由を保障する憲法の規定に抵触するのではないだろうか。

(今後の方針)
西多賀小と八木山小の動きをもう少し見てみて、改善が見られないときは、再度、担当者氏に相談してみようと思っている。市P連事務局への再度の働きかけを要請したい。
そして、もしも生涯学習政策局→市P連事務局の「ライン」が、単Pの「強制加入」の現状に対してなんら切り込めないのなら、前にも少し触れたように、校長・教委・初等中等教育局の「ライン」に対して、事態の改善に向け動いてくれるよう要請することになるだろう。
この問題は、前にも触れたように、会員間の問題というよりも、「一任意団体にすぎないものに(学校が関与する形で)保護者が不法に巻き込まれる」というものであり、学校の責任も重大だからである。また、彼らには、学校とは別団体であるPTAに学校施設の無償使用の許可をしている責任もある。
不法な団体に学校を使用させることなど許されないはずである。
※ここで問題になる「不法性」は、(学校当局にとって子どもの教育を進める上での大切なパートナーとも言うべき)保護者の人権(思想信条の自由)を踏みにじり、金銭の徴収も行っていることだ。


つぎに、<「原則、全員加入」というスタンスは、“あり”なのか?の件>。
やや長くなるが、次のような主張をした。
「会の趣旨に賛同する親と教師が自主的にできるだけ多く参加することが望ましい。」という「父母と先生の会のあり方について」(社会教育審議会昭和42年報告)中の文言は、「原則、全員加入」を決して容認するものではないと考えるが、如何。

そもそも、「望ましい」とされているのは「自主的にできるだけ多く参加する」ことであり、また「参加する」の主語は、「会の趣旨に賛同する親と教師」なのである。まともなリテラシーをもってすれば、この文言が「原則、全員加入」を容認する「根拠」になるという「読み」など成り立ちようがない。
(FJNさんやとまてさんのご指摘がとても参考になりました。)

また、昭和42年の「父母と先生の会のあり方について」に先行する、昭和29年の「小学校『父母と先生の会』(PTA)第二次参考規約」の「第六条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。」という文言と、以下に引用するような、それに対する「備考」の文言からしても、「原則、全員加入」というスタンスは、成り立ちようがないと考えられる。」

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(「備考」中の文言。上掲文書末尾にあり。)
七、「この会の会員となる者は」とか「‥‥ならなければならない者は」としないで「…‥会員となることのできる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民立団体である限り、会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の自由であって、いささかも強制があってはならない。(規約第六条)
*****

以上のように説明したところ、「会の趣旨に賛同する親と教師が…」の文言が「原則、全員加入」方式の根拠にはならないという点について、

「素直に読めば、そのとおりだと担当としては思う。」
との答えが返ってきた(嬉)。

、「省としての考えは、即答できない。上司に確認させてほしい。」とのことである。
約一週間後の予定の次回の話し合いまでに、担当者氏の上司である(生涯学習政策局社会教育課)地域学習活動推進係のM係長に確認しておいてくれるとのこと。
予想外の展開がたびたび生じる今回の話し合いだが、この点に関しては、こちらががっかりさせられるような展開にはならないと思っている。
↑甘いですか?
(つづく)