今年10月から厚生年金と健康保険加入対象者が増えるが、負担はどうなるのか。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さまこんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです(^-^)/



ご存知の方はご存知かもしれませんが、今は例えば夫がサラリーマンや公務員で、妻が年収130万円未満で働いてると社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する必要がありません。
だから、国民年金保険料や健康保険は夫の扶養に入ってるから支払う必要がない。
この130万円というのは実際の年収ではなく、見込みで見る。
だから収入月額108,333円を超えてくると扶養から外れる。
扶養から外れるって事は自分で国民年金保険料や国民健康保険料を支払わなければならなくなる。
なお、厚生年金や健康保険加入は正社員の1日あたりの労働時間や1ヶ月の労働日数の4分の3以上が必要というのが一応の加入の目安です。



ただ今年10月から社会保険加入要件が下がり、厚生年金や健康保険に加入する人が増えます。



加入基準が4分の3がどうのこうのではなく年収106万円以上に変わる。
ただ、年収106万円以上ならみんな厚生年金や健康保険に加入させるわけじゃなくて以下の条件付き
ニコニコ


①週の労働時間が20時間以上
②賃金月額が88,000円以上の人
③従業員が501人以上の企業に勤めてる。
④勤務期間が1年以上を見込む。
⑤学生でない事



対象者は約25万人になる

だからあんまし加入者が激増ってわけでもない。
だけどいずれは中小企業にも拡大されていく見込みです。




まあどうせ加入者増やすなら、労働者を社会保険に入らせなければいけないのに加入させてない会社をなんとかしたほうがいいんじゃないかなとも思う(つい最近、未加入者が200万人とニュースであった)。



もし106万円で社会保険加入するといくらくらい負担が増えるのか
びっくり



厚生年金保険料なら18.182%を会社と半分こして払うから、88,000円×9.091%=8,000円が毎月の負担
年間8,000円×12ヶ月=96,000円


健康保険料は各都道府県によって違いますが、大体10%くらいだからそれを会社と半分こして88,000円×5%=4,400円が毎月の個人負担
年間4,400円×12ヶ月=52,800円



あと、40歳以上なら介護保険料が1.58%かかるから88,000円×0.79%≒700円かかる。
年間700円×12ヶ月=8,400円



今までこれらが130万円未満でサラリーマンの配偶者だったならかからなかった負担が、年収106万円で年間157,200円(96,000円➕52,800円➕8,400円)増える


だから手取りが90万円くらいになってしまう。



もし所得税すらかからない103万円で働いたら手取りは103万円(住民税はかかる)。



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まあ、なんかすごく負担が増えてデメリットが増えたような気はしますが、ちゃんとメリットはありますよ(^^;;



配偶者の扶養で国民年金第3号被保険者のまま400ヶ月加入してたら780,100円÷480×400ヶ月=650,083円(月額54,173円)の老齢基礎年金のみにしか原則ならない。



だけど88,000円で400ヶ月厚生年金加入したとすれば、88,000円÷1000×5.481×400ヶ月=192,931円の老齢厚生年金とさっきの老齢基礎年金650,083円と合わせて貰えるニコニコ



以降、あんまり厚生年金加入月数が無かったとしても厚生年金加入中に死亡した場合は、配偶者(夫が貰う場合は死亡時点で夫が55歳以上で支給は60歳から)に遺族厚生年金88,000円÷1000×5.481×300ヶ月÷4×3=108,524円(月額9,043円)

18歳年度末未満の子がいれば遺族厚生年金と一緒に遺族基礎年金780,100円プラス(2人目は224,500円プラス。3人目以降74,800円プラス)


遺族厚生年金の「300ヶ月」というのは最低保障



あと厚生年金加入中に病気や怪我で病院に行き(初診日)、その初診日から長期間(原則1年6ヶ月以上)就労困難になると障害厚生年金が請求できる。

仮に障害等級2級に該当すると、障害厚生年金88,000円÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円障害基礎年金780,100円がプラス(障害厚生年金3級には障害基礎年金は付かない)


65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば224,500円が障害厚生年金にプラス(障害厚生年金3級には付かない)



障害等級が3級だとそのまま計算したら、88,000円÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円にしかならないけど、障害厚生年金3級は最低保障額があって585,100円に満たらないなら585,100円(月額48,758円)支払われる。


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また、健康保険にも加入してるからもし病気や怪我で働けなくなると傷病手当金が最大1年6ヶ月支給されるニコニコ
傷病手当金は病気や怪我で働く事が出来ずに休んだ日数分支給される(医師が労務不能と認める必要がある)。
88,000円÷30÷3×2=1,955円(日額)



90日休んだら、90日×1,955円=175,950円の傷病手当金が支給される。
他に産前産後で休んだら出産手当金というのも出る。


傷病手当金や出産手当金は健康保険に加入してないと支給されないから、サラリーマンの扶養に入ってたり国民健康保険加入者には出ないもの。


まあ、目先の負担は増えるけど、何かあった場合は支給されるお金も手厚くなるわけですね~(^^;;



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