こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです!
65歳までの間に特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金と略)を貰っている人に新たに遺族厚生年金が発生するとします。
60〜65歳までの間は種類の違う年金は、ダブルで貰う事はできません。
この場合は老齢厚生年金か遺族厚生年金のどちらかを選択する必要があります。
さて、妻が昭和28年6月生まれの人だとします。
この妻は今63歳(平成28年➡︎昭和に直すと昭和91年。昭和91年➖昭和28年=63歳)なんですが、60歳から老齢厚生年金を貰う事ができる人です。
で、今まで老齢厚生年金680,000円(月額56,666円)が支給され続けていたとします。
偶数月支払額は2ヶ月分だから113,333円。
しかし、夫が今年8月に亡くなり、遺族厚生年金が9月から発生する事になりました(遺族年金は死亡日に受給する権利が発生し、翌月分から年金が発生する)。
その遺族厚生年金額は1,300,000円(月額108,333円)。
偶数月支払いは216,666円。
老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が高いから、9月からの年金支払いは遺族厚生年金の受給でお願いしますm(_ _)m!と年金事務所に頼みました。
年金アドバイザーのhirokiです!
65歳までの間に特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金と略)を貰っている人に新たに遺族厚生年金が発生するとします。
60〜65歳までの間は種類の違う年金は、ダブルで貰う事はできません。
この場合は老齢厚生年金か遺族厚生年金のどちらかを選択する必要があります。
さて、妻が昭和28年6月生まれの人だとします。
この妻は今63歳(平成28年➡︎昭和に直すと昭和91年。昭和91年➖昭和28年=63歳)なんですが、60歳から老齢厚生年金を貰う事ができる人です。
で、今まで老齢厚生年金680,000円(月額56,666円)が支給され続けていたとします。
偶数月支払額は2ヶ月分だから113,333円。
しかし、夫が今年8月に亡くなり、遺族厚生年金が9月から発生する事になりました(遺族年金は死亡日に受給する権利が発生し、翌月分から年金が発生する)。
その遺族厚生年金額は1,300,000円(月額108,333円)。
偶数月支払いは216,666円。
老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が高いから、9月からの年金支払いは遺族厚生年金の受給でお願いしますm(_ _)m!と年金事務所に頼みました。
で、妻は10月15日の年金支払いは8月分は老齢厚生年金56,666円で9月分は遺族厚生年金108,333円を想定していました。
10月15日支払い合計額164,999円(56,666円➕108,333円)を。
で、10月15日に記帳してみると、なんと老齢厚生年金の2ヶ月分113,333円が振り込まれていました。
9月分からは遺族厚生年金って言ったのにo(`ω´ )oプンスコ!
って事で年金事務所に問い合わせると遺族厚生年金の9月分は11月15日初回支払いの予定と案内。
ほぼ、請求の際に説明されてるとは思いますが…
話がややこしくて覚えてらっしゃらない人も多いもんなんです(^^;;
まあ、8月に遺族厚生年金の請求が出来たとしても初回支払いは10月15日には間に合わず11月15日以降になるでしょう。
で、その後10月に遺族厚生年金の年金証書が届きます。
11月15日に支払われる遺族厚生年金は9月の1ヶ月分(108,333円)だよね〜と楽しみに待ち、いざ記帳してみると51,667円-(。A。;)-!?
まあ、8月に遺族厚生年金の請求が出来たとしても初回支払いは10月15日には間に合わず11月15日以降になるでしょう。
で、その後10月に遺族厚生年金の年金証書が届きます。
11月15日に支払われる遺族厚生年金は9月の1ヶ月分(108,333円)だよね〜と楽しみに待ち、いざ記帳してみると51,667円-(。A。;)-!?
遺族厚生年金1ヶ月分は108,333円ではなかったのか?何らかの原因で損をしたのか?
実はこういう事は年金支払いにはよくあるんですね(^^;;
他の年金を貰うという選択をした際に、処理に時間がかかるからそのまま今までの年金を止められず、その支給額を遺族厚生年金の支払いの一部とみなすような事をします。
これを内払い調整と言います。
僕は調整ってしか言わないんですが…(^^;;
だから、上の例の妻で言えば10月15日は8月分56,666円、9月分56,666円の合わせて113,333円の老齢厚生年金が支払われてますが、9月分の56,666円は遺族厚生年金を支払ったものとみなし、1ヶ月分の遺族厚生年金108,333円の中から56,666円を支払った事にして、差額の51,667円(108,333円➖56,666円)を11月15日に支払ったわけです
だから損したわけでも何でもないです。
その後は12月15日に10月分と11月分の遺族厚生年金216,666円の支払いになります。
あと、障害年金はよく過去に遡って受給権が発生し、いっぺんに年金が一時金として数年分支払われる事があり、最大で過去5年分遡って貰えたりします。
例の63歳の妻は60歳からずっと年額680,000円の老齢厚生年金を貰っているわけですが、例えば61歳時に遡って障害基礎年金2級(定額の780,100円)が発生したとします。
とすれば、過去2年分遡って障害基礎年金1,560,200円が貰える事になります。
これ見ると、明らかに障害基礎年金のほうが高いですよね。
というわけで61歳の時に遡って障害基礎年金を貰う事にします。
そっちが有利だから。
しかし、ここで一つ問題があります。
今まで61歳から63歳になるまで老齢厚生年金を1,360,000円(680,000円✖︎2年)貰ってきてるんですが、これは返済しなきゃいけないんでしょうか?
もちろんそんな効率悪い事はしません(^^;;
今まで貰った老齢厚生年金を障害基礎年金の支払い(内払い)とみなし、差額200,200(1,560,200円➖1,360,000円)を遡って支払います。
※追記
日本年金機構から支払われる年金の種類同士の内払い調整はする事はできますが、共済組合から支払われる年金との調整はする事はできません。
実はこういう事は年金支払いにはよくあるんですね(^^;;
他の年金を貰うという選択をした際に、処理に時間がかかるからそのまま今までの年金を止められず、その支給額を遺族厚生年金の支払いの一部とみなすような事をします。
これを内払い調整と言います。
僕は調整ってしか言わないんですが…(^^;;
だから、上の例の妻で言えば10月15日は8月分56,666円、9月分56,666円の合わせて113,333円の老齢厚生年金が支払われてますが、9月分の56,666円は遺族厚生年金を支払ったものとみなし、1ヶ月分の遺族厚生年金108,333円の中から56,666円を支払った事にして、差額の51,667円(108,333円➖56,666円)を11月15日に支払ったわけです
だから損したわけでも何でもないです。
その後は12月15日に10月分と11月分の遺族厚生年金216,666円の支払いになります。
あと、障害年金はよく過去に遡って受給権が発生し、いっぺんに年金が一時金として数年分支払われる事があり、最大で過去5年分遡って貰えたりします。
例の63歳の妻は60歳からずっと年額680,000円の老齢厚生年金を貰っているわけですが、例えば61歳時に遡って障害基礎年金2級(定額の780,100円)が発生したとします。
とすれば、過去2年分遡って障害基礎年金1,560,200円が貰える事になります。
これ見ると、明らかに障害基礎年金のほうが高いですよね。
というわけで61歳の時に遡って障害基礎年金を貰う事にします。
そっちが有利だから。
しかし、ここで一つ問題があります。
今まで61歳から63歳になるまで老齢厚生年金を1,360,000円(680,000円✖︎2年)貰ってきてるんですが、これは返済しなきゃいけないんでしょうか?
もちろんそんな効率悪い事はしません(^^;;
今まで貰った老齢厚生年金を障害基礎年金の支払い(内払い)とみなし、差額200,200(1,560,200円➖1,360,000円)を遡って支払います。
※追記
日本年金機構から支払われる年金の種類同士の内払い調整はする事はできますが、共済組合から支払われる年金との調整はする事はできません。
共済組合からの年金を日本年金機構からの年金で調整っていうのも不可。
去年一元化して共済組合から支払われる年金も「◯◯厚生年金」というように呼ぶようになりましたが、支払い機関は今まで通り共済組合が行っているため、支払い機関が違うもの同士で調整はできません。
例えば日本年金機構から老齢厚生年金が支払われていたが、共済組合からの遺族厚生年金に変更した時に上記の例のような事が生じた場合は遺族厚生年金の支払いの一部とみなすことはできず、支払いすぎた老齢厚生年金は専用の納付書で返済する必要が出てきます。
厚生年金、共済組合共通の基礎年金(国民年金)も共済組合との調整はできません。
厚生年金とはできる(国民年金と厚生年金は同じ日本年金機構だから)。
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