年金アドバイザーのhirokiです。
今日からいよいよ5月になりましたね。
歳を重ねるうちに時が経つのが早くなるというのは、とても実感するようになりました。
人生は長いようで短いんだなと。
で、毎月1日はいつもの朝ルーティンよりやる事が多いのでやや早起き気味です^^;
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5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。
(概要)
遺族年金が発生する時は必ず人の死亡から始まります。
遺族年金に必ず必要な死亡日はほとんどの場合はわかるものなので、死亡日がわからなくて遺族年金の請求ができないという事は無いだろうと思ってしまうところではありますが、場合によっては死亡日がいつなのかわからないという事が生じます。
それは行方不明になった場合です。
行方不明になってどこにいるのかさっぱりわからないという事はほとんど無い話だろうと考えがちですが、毎年8万人ほどの人が行方不明になっています(判明していないものも含めると実際は14~5万人はいるだろうとも言われています)。
よって、毎年毎年結構な人が行方不明になっています。
行方不明は報道されていないだけで、結構起こっている事なんですね。
すぐ見つかればまだしも、何年もわからないというような事もあり、そうなると残された遺族はいつまで経っても遺族年金を請求できないというような事が生じます。
なにせ遺族年金は必ず死亡から始まるので、生きてるのか死んでるのかわからない以上は死亡日を確定できずに遺族年金は請求できません。
では行方不明中はずーっと遺族年金を請求できないのかというと、そうではありません。
行方不明になってから7年が経つと、それ以降は家庭裁判所にて失踪宣告をしてもらい、7年経った日を死亡したとみなす事にしています。
死んでるのかどうかはわかんないけど、法的に行方不明者を死亡したものとみなす手続きですね。
よって、7年経った日が死亡した日とみなされるので、それをもって遺族年金の請求にとりかかる事ができます。
(これに関しては何度か事例にしてます)
この場合は死亡日は確定されました。
ここで問題なのは遺族年金というのは本人死亡時点の家族との生計維持関係を見ますよね。
生計維持関係というのは簡単にいうと、死亡時点で同居してたとか生計を一にしていたとか、その時点の家族の収入は850万円を超えていないか等。
でも7年後を死亡日とされたとしたら、そんな時に生計維持されてましたというのはおかしいので、この場合は行方不明になった日に生計維持関係があったかで判断しますので遺族年金請求の際の生計維持関係やら保険料納付状況はそこで判断します。
…しかし、7年経つ前に遺体が見つかる事もあります。
見つからなかった遺体が見つかったのはなんとかよかったものの、必ずしも何年何月何日に亡くなったという事がわからない事があります。
よって、死亡したのはこの時かな?というような診断がされる場合があります。
・推定何年、何年不詳→死亡日はその年の年末
・推定何年何月→死亡日はその月の月末
・何年何月上旬→その月の10日
・何年何月中旬→その月の20日
・何年何月下旬→その月の末日
死亡日はその上記の日になります。
なお、亡くなったのが何年何月なのかわからない時は、遺体が発見された時が死亡日として扱われたりします。
そうすれば死亡日が確定するので、ようやく遺族年金を請求できる…となるのですが、ここで前述したように問題が出てきます。
死亡時点で死亡者との生計維持関係があったかどうかという点です。
行方不明になってようやく遺体が発見されたけども、その死亡日には家族と同居も何も連絡もしていなかったわけです。
であれば死亡時点で生計維持関係はなかったとされるので、遺族年金は請求する事ができないという事になります。
さっきの7年経過したら家庭裁判所に行って失踪宣告してもらって死亡とみなして、生計維持関係は行方不明になった日という事ができますが、こういう場合は行方不明になった日で生計維持関係を見るという規定がないのでどうするのかという点を考えてみます。
よって今回の有料メルマガは、川へ釣りに行ってその後に行方不明になったがその後に遺体が発見されて、発見された日が死亡日とされたケースで遺族年金計算事例を考えていきます。
(内容)
1.遺族年金受給に必要な条件。
2.死亡日がわからない時もある。
3.25年以上の年金記録のある受給者。
4.川に釣りに行って行方不明の後、遺体発見。
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5月8日の第345号.国年保険料と厚年保険料の仕組みと、障害年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。
5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)
5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」
5月29日の第348号.よく障害年金は65歳以降は請求不可と言われるが、出来る場合と出来ない場合。
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※4月に発行した記事
(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」
(発行済み)4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」
(発行済み)4月17日の「第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み」
(発行済み)4月24日の「第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算」
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