養育費の一括払い×税務;基本~養育費一括払い×税務~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
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Q 離婚後の養育費について,「月々」ではなく,将来の約10年分を一括で支払ってもらいました。問題はないでしょうか。

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A 税務上,贈与税の対象となるリスクがあります。

【養育費の一括払い×税務;基本】
Q離婚後の養育費について,「月々」ではなく,将来の約10年分を一括で支払ってもらいました。問題はないでしょうか。

A税務上,贈与税の対象となるリスクがあります。

税務上,扶養料は贈与税の非課税財産とされています。
ただし,非課税とされるのは「通常必要と認められるもの」の範囲です(相続税法21条の3第1項2号,相続税法基本通達21の3-6)。
適正な扶養料(養育費)の月額,であれば,前払いしても同じであると考えられそうです。
しかし,税務上はちょっと違う見方をされる可能性があります。
一括前払い,ということは金額が「日々の生活に必要な範囲」を大きく超えてしまいます。
「実際には扶養の本来的目的以外の用途に使ってしまえる」というところがポイントです。
例えば,株式などの金融商品購入や不動産購入などに充てた場合,「扶養の目的以外」と言えるでしょう。
さらに,「日々の生活費」「扶養の目的」以外の用途に使える状態,というだけで,贈与税の非課税財産から外れる=贈与税の対象となる,という可能性があるわけです。
特に金額自体が高額な場合は,税務署として「本来は他の目的での金銭であり,「養育費」という名称はダミー」という見方をする傾向にあります。

[相続税法]
(贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
1.(略)
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
3.~6.(略)
2(略)

[相続税法基本通達]
(生活費等で通常必要と認められるもの)
21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)

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