養育費の一括払い×税務;贈与税課税を避ける工夫~養育費一括払い×税務~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚に際して,子供の養育費を,夫からもらうことになります。
  今後夫が払わなくなる可能性が高いと思います。一括でもらった方が確実です。
  だけど,一括で受け取った場合に贈与税を払うことになったら大変です。
  どうしたら良いでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 第三者が金銭を預かり,毎月一定額が支払われる,という内容の金銭信託契約を締結する方法があります。

【養育費の一括払い×税務;贈与税課税を避ける工夫】
Q離婚に際して,子供の養育費を,夫からもらうことになります。
今後夫が払わなくなる可能性が高いと思います。一括でもらった方が確実です。
だけど,一括で受け取った場合に贈与税を払うことになったら大変です。
どうしたら良いでしょうか。

A第三者が金銭を預かり,毎月一定額が支払われる,という内容の金銭信託契約を締結する方法があります。

養育費の一括払いで,金額自体が高額なケースでは,税務署が「実際には他の目的での金銭」という見方をする場合があります。
逆に,「他の目的には使えない,使いにくい」という状態であれば,このような「疑われる」可能性を低減できましょう。
<養育費を扶養料として否定されるリスク低減方法の例>
・信託契約により,第三者に金銭を信託し,残額の一括払い戻しができない状態を作る
・年金保険により,残額の一括払い戻しをやりにくい状態を作る
・書面(合意書や調停調書)において,次のような条項を明記しておく
 <明記内容>
 ・「養育費を計画的に使用して,養育に当たるべき義務」
 ・「養育費受領した親が,その責任において子供の養育に当たる」

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