共有;マンション管理費;求償~マンションの共有×管理費~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q マンションの1室を私Aと兄Bとで共有しています。
  私が管理費の全額を支払っています。
  半分についてはBに請求できますよね。


誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 半額の求償は可能です。持分の買取請求という制度もあります。

【共有;マンション管理費;求償】
Qマンションの1室を私Aと兄Bとで共有しています。
私が管理費の全額を支払っています。
半分についてはBに請求できますよね。

A半額の求償は可能です。持分の買取請求という制度もあります。

マンション管理費は,共有者それぞれが全額請求を受けます(不可分性)。
しかし,共有者間ではちょっと違います。
「過剰に支払った費用」については,相互に請求できます(民法253条1項)。
さらに,請求しても払わない,という状態が1年に達すると,「相手方の共有持分を強制的に買い取る」という制度の利用も可能になります(民法253条2項)。

[民法]
(共有物に関する負担)
第二百五十三条  各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2  共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

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