借地;法定更新が適用されないメリット~法定更新の適用がない借地←→建物譲渡特約付借地権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 借地契約で,法定更新が適用されないと
  どのようなメリットがあるのでしょうか。


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A 確実に契約が終了するので,地主が期間限定ならば貸す→
  土地活用の促進→社会経済に貢献,という効果が期待できます。


【借地;法定更新が適用されないメリット】
Q借地契約で,法定更新が適用されないとどのようなメリットがあるのでしょうか。

A確実に契約が終了するので,地主が期間限定ならば貸す→土地活用の促進→社会経済に貢献,という効果が期待できます。

一般的な社会制度において言えることですが,1つの調整,を行うと,その影響は波及的に,つまりn次的に生じます。
借地制度については,次のような効果の波及があります。

<借地制度による借地人保護のn次効果>
借地人保護=法定更新の強行法規性
・半永久的に借地が続く
・地主から終了させる場合は,大きな明渡料が必要となる

地主にとっては大きな負担

地主は,「土地を貸す」ことを避ける方向
→土地活用の阻害
→社会経済への悪影響

このように,借地人保護,というメリットから出発しても,土地賃貸借にブレーキがかかる,というデメリットにつながるのです。
そこで逆に,一定程度このルールを緩和させるニーズも生じるのです。
ある程度は借地人を保護しつつ,緩和させると,地主が土地を貸しやすくなるということです。
法定更新を例外的に適用しない借地契約は,以上のように土地活用の促進,社会経済への貢献というメリットがあるのです。

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