Q 建物譲渡特約付借地権は通常の借地権とどのように違うのですか。
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A 法定更新がない借地権の1つです。機関満了時に,
建物を地主が買い取ることを合意(条項)に入れておくことが条件です。
【建物譲渡特約付借地;一般借地との違い】
Q建物譲渡特約付借地権は通常の借地権とどのように違うのですか。
A法定更新がない借地権の1つです。機関満了時に,建物を地主が買い取ることを合意(条項)に入れておくことが条件です。
一般的な借地については,非常に大きな特徴として「法定更新」があります(借地借家法5条)。
原則的に更新される,というものです。
これを排除する特約は無効とされています(強行法規性;借地借家法9条)。
仮に地主が終了を希望する場合は,比較的大きな金額を明渡料として提供することが更新拒絶の要件となっています。
これは,「借地人の保護」になる一方で,このような前提では「地主が貸せない」という社会的なデメリットがあります。
そこで,例外的に,法定更新が適用されない借地という類型が規定されています。
その1つが建物譲渡特約付借地権です(借地借家法24条)。
ネーミングどおり,「期間満了時に建物を地主が買い取る」ということを特約にすることを条件に,「更新なし」を可能としているのです。
期間は30年以上にする必要があります。
[借地借家法]
(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(強行規定)
第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
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