五項目の合意事項とは、
1976年10月に、朝鮮ソウレン系団体の「在日本朝鮮人商工連合会」と、国税庁との間に取り交わされたとされる五項目の協定である。
「五箇条の御誓文」とも言われている。

1、朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。

2、定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。

3、学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。

4、経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める。

5、裁判中の諸案件は協議して解決する。

                                      
五項目の合意事項 wikiより






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