参考:旧・維新八策(2012年2月版)
http://ameblo.jp/minegisi-minegisi/entry-11242274804.html








これが「維新八策」改訂版の全容だ!
2012.7.8 13:31
産経新聞:http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/120708/wlf12070813520007-n1.htm

橋下徹大阪市長が代表を務める地域政党「大阪維新の会」が、国政進出を目指す次期衆院選の公約のベースとなる「維新八策」の改訂版を発表した。消費税の地方税化と地方交付税の廃止、公務員の強固な身分保障の廃止、憲法9条改正の是非を問う国民投票の実施…。8つのカテゴリーに分けられた諸政策には「国の形のグレートリセット」を目指す橋下維新の思いが詰まっている。改訂版の全容を紹介する。



(1)統治機構の作り直し

【理念・実現のための大きな枠組み】

○中央集権型国家から地方分権型国家へ

○自治体の自立・責任・切磋琢磨

○国の役割を強化し、人的物的資源を集中させるため、国の役割を絞り込む(国防、外交、通貨、マクロ経済政策など)

内政は地方・都市の自立的経営に任せる

○国の仕事は国の財布で、地方の仕事は地方の財布で

国と地方の融合型行政から分離型行政へ

倒産のリスクを背負う自治体運営

【基本方針】

首相公選制(人気投票的になることを防ぐ方法を措置)

○現在の参院廃止を視野に入れた衆院優位の強化

○首相公選制とバランスの取れた議会制度(は一院制か二院制か?)

○(二院制だとしても現在の参院は廃止)道州制を見据え、地方自治体の首長が議員を兼職する院を模索(国と地方の協議の場の昇華)

条例の上書き権(憲法94条の改正)

地方財政計画制度・地方交付税制度の廃止

消費税の地方税化と地方間財政調整制度

自治体破綻制度の創設

○都市間競争に対応できる多様な大都市制度=大阪都構想

道州制が最終形



(2)財政・行政改革

【理念】

○役人が普通のビジネス感覚で仕事ができる環境の実現

○簡素、効果的な国会制度、政府組織

首相が年に100日は海外に行ける国会運営

○持続可能な小さな政府

【実現のための大きな枠組み・基本方針】

○大阪府・市方式の徹底した行財政改革

○外郭団体、特別会計の徹底見直し

行政のNPO化

○国会、政府組織の徹底したICT(情報通信技術)化

○国会意思決定プロセスの抜本的見直し

○プライマリーバランス黒字化の目標設定

社会保障番号制の導入

○歳入庁の創設(税と社会保障の統合)

国会議員の定数削減と歳費その他の経費の削減

○企業・団体献金の禁止を含む政治資金規正法の抜本改革

○政党交付金の抜本改革

地域政党を認める法制度

○ICTを駆使した選挙制度



(3)公務員制度改革

【理念】

公務員を身分から職業へ

○倒産のリスクがない以上、人材流動化制度の強化

○省益のためでなく、国民全体のために働く行政組織

○厳しくとも公の仕事を望むなら公務員に

【実現のための大きな枠組み・基本方針】

○大阪府・市の公務員制度改革(頑張った者は報われる、能力・実績主義、職位に見合った給料)を国に広げる

○官民給与比較手法(総額比較)の抜本的改正、人事院制度の廃止

○地方公務員も含めた公務員の総人件費削減(公務員共済への追加費用の見直し)

○大阪府・市職員基本条例をさらに発展、法制化

公務員の強固な身分保障の廃止

内閣による人事権の一元化

内閣による公務員の一括採用。社会人中途採用を基本とする

○採用試験の抜本的見直し

○任期付きを原則とするなど、官民の人材流動化を強化

○大胆な政治任用制度

○任期付きの場合には民間に劣らない給与・処遇

○若手時代は官庁間移動を原則とする

○公務員労働組合の選挙活動の総点検

○国家公務員制度に合わせて地方公務員制度も抜本的改革



(4)教育改革

【理念】

○自立する国家、自立する地域を担う個人を育てる

○格差を世代間で固定化させないために、最高の教育を限りなく無償で提供する

文部科学省を頂点とするピラミッド型教育行政から地方分権型教育行政へ

教育行政機関主導から生徒・保護者主導へ

【実現のための大きな枠組み・基本方針】

○教育委員会制度の廃止論を含む抜本的改革(実例-首長に権限と責任を持たせ、第三者機関で監視する制度)

教育行政制度について、自治体の選択制に

○大学、文科省を抜本的に見直し、世界最高水準の高等教育を目指す

○大学入試改革を通じた教育改革

○初等・中等教育環境も世界を見据えた世界標準へ(英語教育、ICT教育)

○大学も含めた「教育バウチャー(クーポン)制度」の導入=教育機関の切磋琢磨を促す

○生徒・保護者による公公間、公私間学校選択の保障

○選択のための学校情報開示の徹底

○初等・中等教育の学校を、校長を長とする普通の組織にする

公立学校教員の非公務員化

○複線型の中等教育(職業教育の充実)

○障害者教育の充実

○海外留学の支援

○大阪府・市の教育関連条例をさらに発展、法制化

○教職員労働組合の活動の総点検



(5)社会保障制度改革

【理念】

真の弱者を徹底的に支援

○自立する個人を増やすことにより、支える側を増やす

○個人のチャレンジを促進し、切磋琢磨をサポートする社会保障

○若年層を含む現役世代を活性化させる社会保障

負の所得税(努力に応じた所得)・ベーシックインカム(最低生活保障)的な考え方を導入=課税後所得の一定額を最低生活保障とみなす=この部分は新たな財源による給付ではない

○持続可能な制度

○世代間・世代内不公平の解消

○受益と負担の明確化

○供給サイドへの税投入よりも、受益サイドへの直接の税投入を重視(社会保障のバウチャー化)→供給サイドを切磋琢磨させ、社会保障の充実を通じて新規事業・雇用を創出

【基本方針】

○自助、共助、公助の役割分担を明確化

○社会保障給付費の合理化・効率化

○(給付費の効率化には限界があるので)高負担社会に備えて(年金の)積み立て制度を導入

○失業対策、生活保護、年金などの社会保障を一元化=生活保護世帯と低所得世帯の不公平の是正

○(1)努力に応じた、(2)現物支給中心の、最低生活保障制度を創設

○所得と資産の合算で最低生活保障

○所得と資産のある個人への社会保障給付制限

○(受益と負担の関係を明らかにするため)提供サービスをフルコストで計算

○社会保険への過度な税投入を是正、保険料の減免で対応

【政策例】

<年金>

年金一元化、賦課(ふか)方式から積み立て方式(+過去債務清算)に長期的に移行

○年金清算事業団方式による過去債務整理

○債務整理の償還財源は相続資産への課税と超長期の薄く広い税

○高齢者はフローの所得と資産でまずは生活維持(自助)

○ストックを流動化する方法として、リバースモーゲージ市場の確立、譲渡益課税の死亡時清算を制度化

社会保障番号制で所得・資産(フロー・ストック)を完全把握

○歳入庁の創設(保険料の税化)

<生活保護>

○高齢者・障害者サポートと現役世代サポートの区分け

○現物支給中心の生活保護費

○支給基準の見直し

○現役世代は就労支援を含む自立支援策の実践の義務化

○有期性(一定期間で再審査)

○勤労収入の上積み制度

○医療扶助の自己負担制の導入

○被保護者を担当する登録医制度

<医療保険・介護保険>

○医療保険の一元化

○公的保険の範囲を見直し、混合診療を完全解禁

○高コスト体質、補助金依存体質の改善

<経済政策>

【理念、基本方針】


○実経済政策・金融政策(マクロ経済政策)・社会保障改革・財政再建策のパッケージ

○実経済政策は競争力強化

○国・自治体・都市の競争力強化

競争力を重視する自由経済

○競争力強化のためのインフラ整備

○産業の淘汰を真正面から受け止める産業構造の転換

自由貿易圏の拡大

○国民利益のために既得権益と闘う成長戦略(成長を阻害する要因を徹底して取り除く)

○イノベーション促進のための徹底した規制改革

○付加価値創出による内需連関

○供給サイドの競争力強化による質的向上=額(量)だけでなく質の需給ギャップも埋める

○新エネルギー政策を含めた成熟した先進国経済モデルの構築

TPP参加、FTA拡大

○為替レートに左右されない産業構造

○貿易収支の黒字重視一辺倒から、所得収支、サービス収支の黒字化重視戦略

○高付加価値製造業の国内拠点化

○先進国をリードする脱原発依存体制の構築

<雇用政策>

【理念、基本方針】


○民民、官民人材流動化の強化

○徹底した就労支援と解雇規制の緩和を含む労働市場の流動化(衰退産業から成長産業への人材移動を支援)

○ニーズのない雇用を税で無理矢理創出しない

○社会保障のバウチャー化を通じた新規事業・雇用の創出(再掲)

○国内サービス産業の拡大(=ボリュームゾーンの雇用拡大)

○正規雇用、非正規雇用の格差是正(=同一労働、同一賃金の実現)

○グローバル人材の育成

外国人人材、女性労働力(→保育政策の充実へ)の活用

<税制>

【理念、基本方針】


○「簡素、公平、中立」から「簡素、公平、活力」の税制へ

○少子高齢化に対応→フロー課税だけでなく資産課税も重視

○フローを制約しない税制(官がお金を集めて使うより、民間でお金を回す仕組み)

○グローバル経済に対応

○成長のための税制

○消費、投資を促す税制

○受益(総支出)と負担(総収入)のバランス

負の所得税・ベーシックインカム的な考え方を導入(再掲)

○超簡素な税制=フラットタックス化

○所得課税、消費課税、資産課税のバランス

【政策例】

資産課税(金融資産以外の資産にかかる税は、資産を現金化した場合または死亡時に清算)

減免、租税特別措置などは原則廃止

○国民総確定申告制

○消費、投資分は最大限控除

○行政を切磋琢磨させるための寄付税制の拡大

国民総背番号制で所得・資産(フロー・ストック)を完全把握(再掲)

○歳入庁の創設(保険料の税化、再掲)



(7)外交・防衛

【理念、実現のための大きな枠組み】

○世界の平和と繁栄に貢献する外交政策

○日本の主権と領土を自力で守る防衛力と政策の整備

○日米同盟を基軸とし、自由と民主主義を守る国々との連携を強化

○日本の生存に必要な資源を国際協調の下に確保

【政策例】

○日本全体で沖縄負担の軽減を図るさらなるロードマップの作成

○国連PKOなどの国際平和活動への参加を強化

○自由で開かれた経済ネットワークの構築

○豪州、韓国との関係強化

○平等互恵と法の支配を前提とする、中国、ロシアとの戦略的互恵関係の強化

○ロシアとの間で北方領土交渉を推進

○ODAの継続的低下に歯止めをかけ、積極的な対外支援策に転換

○外交安全保障の長期戦略を研究、立案、討議するための外交安全保障会議の創設

○学術や文化交流の積極化と人材育成、外国研究体制の拡充

○外国人への土地売却規制、その他安全保障上の視点からの外国人規制



(8)憲法改正

○憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に

首相公選制(再掲)

○首相公選制と親和性のある議院制=参院の廃止も視野に入れた抜本的改革・衆院の優位性の強化(再掲)

地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)。憲法94条の改正

○憲法9条を変えるか否かの国民投票















「維新八策」改定案の全文
2012/7/5
日本経済新聞:http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC0503G_V00C12A7I00000/



地域政党「大阪維新の会」(代表・橋下徹大阪市長)は5日、次期衆院選の公約となる政策集「維新八策」の改定案をまとめた。全文は以下の通り。


維新政治塾・テキスト(案)

日本再生のためのグレートリセット
これまでの社会システムをリセット、そして再構築
給付型公約から改革型公約へ


~今の日本、皆さんにリンゴを与えることはできません。リンゴのなる木の土を耕し直します~

大阪維新の会

維新が目指す国家像

大阪維新の会の理念は、多様な価値観を認め合う社会を前提に、

 ・自立する個人
 ・自立する地域
 ・自立する国家


を実現することです。

 そのためには、自助、共助、公助の範囲と役割を明確にすること、現役世代を活性化し、世代間の協カ関係を再構築することを重視します。

そして、多様な価値観を認めれば認めるほど

 ・決定でき、責任を負う民主主義
 ・決定でき、責任を負う統治機構


 を確立しなければなりません。

旧来の日本型国家運営モデルはもはや機能しなくなっており、弊害の方が目立つようになっています。今の日本の豊かさと安全を維持するには、国を中心とする運営ではなく、地域と個人の創意工夫による競争力・活性化が必要です。そのためには国民の総努力が必要です。

大阪維新の会の理念を実現するために、維新八策を提案する。



1.統治機構の作り直し

【理念・実現のための大きな枠組み】


・中央集権型国家から地方分権型国家へ
・自治体の自立・責任・切磋琢磨(せっさたくま)
・国の役割を強化し、人的物的資源を集中させるため国の役割を絞り込む(国防、外交、通貨、マクロ経済政策等)
・内政は地方・都市の自立的経営に任せる
・国の仕事は国の財布で、地方の仕事は地方の財布で
・国と地方の融合型行政から分離型行政へ
・倒産のリスクを背負う自治体運営

【基本方針】

・首相公選制(人気投票的になることを防ぐ方法を措置)
・現在の参議院廃止を視野に入れた衆議院優位の強化
・首相公選制とバランスのとれた議会制度(は一院制か二院制か?)(二院制だとしても現在の参議院は廃止。)
・道州制を見据え地方自治体の首長が議員を兼職する院を模索(国と地方の協議の場の昇華)
・条例の上書き権(憲法94条の改正)
・地方財政計画制度・地方交付税制度の廃止
・消費税の地方税化と地方間財政調整制度
・自治体破綻制度の創設
・都市間競争に対応できる多様な大都市制度=大阪都構想
・道州制が最終形



2.財政・行政改革

【理念】

・役人が普通のビジネス感覚で仕事ができる環境の実現
・簡素、効率的な国会制度、政府組織
・首相が年に100日は海外に行ける国会運営
・持続可能な小さな政府


【実現のための大きな枠組み・基本方針】

・大阪府・市方式の徹底した行財政改革
・外郭団体、特別会計の徹底見直し
・行政のNPO化
・国会、政府組織の徹底したICT化
・国会意思決定プロセスの抜本的見直し
・プライマリーバランス黒字化の目標設定
・社会保障番号制の導入
・歳入庁の創設(税と社会保障の統合)
・国会議員の定数削減と歳費その他の経費の削減
・企業・団体献金の禁止を含む政治資金改正法の抜本改革
・政党交付金の抜本改革
・地域政党を認める法制度
・ICTを駆使した選挙制度



3.公務員制度改革

【理念】

・公務員を身分から職業へ
・倒産のリスクがない以上、人材流動化制度の強化
・省益のためでなく国民全体のために働く行政組織
・厳しくとも公の仕事を望むなら公務員に

【実現のための大きな枠組み・基本方針】

・大阪府・市の公務員制度改革(頑張ったものは報われる、能力、実績主義、職位に見合った給料)を国に広げる
・官民給与比較手法(総額比較)の抜本的改正、人事院制度の廃止
・地方公務員も含めた公務員の総人件費削減(公務員共済への追加費用の見直し)
・大阪府・市職員基本条例をさらに発展、法制化
・公務員の強固な身分保障の廃止
・内閣による人事権の一元化
・内閣による公務員の一括採用。社会人中途採用を基本
・採用試験の抜本的見直し
・任期付を原則とする等官民の人材流動化を強化
・大胆な政治任用制度
・任期付の場合には民間に劣らない給与・処遇
・若手時代は官庁間移動を原則
・公務員労働組合の選挙活動の総点検
・国家公務員制度に合わせて地方公務員制度も抜本的改革



4.教育改革

【理念】


・自立する国家、自立する地域を担う自立する個人を育てる
・格差を世代間で固定化させないために、最高の教育を限りなく無償で提供する
・文科省を頂点とするピラミッド型教育行政から地方分権型教育行政へ
・教育行政機関主導から生徒・保護者主導へ

【実現のための大きな枠組み・基本方針】

・教育委員会制度の廃止論を含む抜本的改革(実例-首長に権限と責任を持たせ、第三者機関で監視する制度)
・教育行政制度について自治体の選択制
・大学、文科省を抜本的に見直し、世界最高水準の高等教育を目指す
・大学入試改革を通じた教育改革
・初等中等教育環境も世界を見据えた世界標準へ高等教育、ICT教育)
・大学も含めた教育バウチャー(クーポン)制度の導入=教育機関の切磋琢磨を促す
・生徒・保議者による公公間、公私間学校選択の保障
・選択のための学校情報開示の徹底
・初等中等教育の学校を、校長を長とする普通の組織にする
・公立学校教員の非公務員化
・複線型の中等教育(職業教育の充実)
・障がい者教育の充実
・海外留学の支援
・大阪府・市の教育関連条例をさらに発展、法制化
・教職員労働組合の活動の総点検



5.社会保障制度改革

【理念】

・真の弱者を徹底的に支援
・自立する個人を増やすことにより支える側を増やす
・個人のチャレンジを促進し、切磋琢磨をサポートする社会保障
・若年層を含む現役世代を活性化させる社会保障
・負の所得税(努力に応じた所得)・ベーシックインカム(最低生活保障)的な考え方を導入=課税後所得の一定額を最低生活保障とみなす=この部分は新たな財源による給付ではない
・持続可能な制度
・世代間・世代内不公平の解消
・受益と負担の明確化
・供給サイドヘの税投入よりも受益サイドヘの直接の税投入を重視(社会保障のバウチャー化)
→供給サイドを切磋琢磨させ社会保障の充実を通じて新規事業・雇用を創出


【基本方針】

・自助、共助、公助の役割分担を明確化
・社会保障給付費の合理化・効率化
・(給付費の効率化には限界があるので)高負担社会に備え積立方式を導入
・失業対策、生活保護、年金等の社会保障を一元化=生活保護世帯と低所得世帯の不公平の是正
・(1)努カに応じた、(2)現物支給中心の、最低生活保障制度を創設
・所得と資産の合算で最低生活保障
・所得と資産のある個人への社会保障給付制限
・(受益と負担の関係を明らかにするため)提供サービスをフルコストで計算
・社会保険への過度な税投入を是正、保険料の減免で対応

【政策例】

[年金]


・年金一元化、賦課方式から積立方式(+過去債務清算)に長期的に移行
・年金清算事業団方式による過去債務整理
・債務整理の償還財源は相続資産への課税と超長期の薄く広い税
・高齢者はフローの所得と資産で先ずは生活維持(自助)
・ストックを流動化する方法としてリバースモーゲージ市場の確立、譲渡益課税の死亡時清算を制度化
・社会保障番号制で所得・資産(フロー・ストック)を完全把握
・歳入庁の創設(保険料の税化)

[生活保護]

・高齢者・障がい者サポートと現役世代サポートの区分け
・現物支給中心の生活保護費
・支給基準の見直し
・現役世代は就労支援を含む自立支援策の実践の義務化
・有期制(一定期関で再審査)
・勤労収入の上積み制度
・医療扶助の自己負担制の導入
・被保謹者を担当する登録医制度

[医療保険・介護保険]

・医療保険の一元化
・公的保険の範囲を見直し混合診療を完全解禁
・高コスト体質、補助金依存体質の改善



6.経済政策・雇用政策・税制


~経済政策~

【理念、基本方針】


・実経済政策・金融政策(マクロ経済政策)・社会保障改革・財政再建策のパッケージ
・実経済政策は競争カ強化
・国・自治体・都市の競争カ強化
・競争力を重視する自由経済
・競争力強化のためのインフラ整備
・産業の淘汰を真正面から受け止める産業構造の転換
・自由貿易圏の拡大
・国民利益のために既得権益と闘う成長戦略(成長を阻害する要因を徹底して取り除く)
・イノベーション促進のための徹底した規制改革
・付加価値創出による内需連関
・供給サイドの競争力強化による質的向上=額(量)だけでなく質の需給ギャップも埋める
・新エネルギー政策を含めた成熟した先進国経済モデルの構築
・TPP参加、FTA拡大
・為替レートに左右されない産業構造
・貿易収支の黒字重視一辺倒から所得収支、サービス収支の黒字重視戦略
・高付加価値製造業の国内拠点化
・先進国をリードする脱原発依存体制の構築


~雇用政策~

【理念、基本方針】


・民民、官民人材流動化の強化
・徹底した就労支援と解雇規制の緩和を含む労働市場の流動化(衰退産業から成長産業への人材移動を支援)
・ニーズのない雇用を税で無理やり創出しない
・社会保障のバウチャー化を通じた新規事業・雇用の創出(再掲)
・国内サービス産業の拡大(=ボリュームゾーンの雇用拡大)
・正規雇用、非正規雇用の格差是正(=同一労働同一賃金の実現)
・グローバル人材の育成
・外国人人材、女性労働力(→保育政策の充実へ)の活用


~税制~

【理念、基本方針】

・簡素、公平、中立から簡素、公平、活力の税制へ
・少子高齢化に対応→フロー課税だけでなく資産課税も重視
・フローを制約しない税制(官がお金を集めて使うより民間でお金を回す仕組み)
・グローバル経済に対応
・成長のための税制
・消費、投資を促す税制
・受益(総支出)と負担(総収入)のバランス
・負の所得税・ベーシックインカム的な考え方を導入(再掲)
・超簡素な税制=フラットタックス化
・所得課税、消費課税、資産課税のバランス

【政策例】

・資産課税(金融資産以外の資産にかかる税は資産を現金化した場合または死亡時に清算)
・減免、租税特別措置などは原則廃止
・国民総確定申告制
・消費、投資分は最大限控除
・行政を切磋琢磨させるための寄付税制の拡大
・国民総背番号制で所得・資産(フロー・ストック)を完全把握(再掲)
・歳入庁の創設(保険料の税化)(再掲)

前にいってた、相続税100%の理念はなんというか、のこってるのかな。
・資産課税(金融資産以外の資産にかかる税は資産を現金化した場合または死亡時に清算)



7.外交・防衛

【理念、実現のための大きな枠組み】

・世界の平和と繁栄に貢献する外交政策
・日本の主権と領土を自力で守る防衛力と政策の整備
・日米同盟を基軸とし、自由と民主主義を守る国々との連携を強化
・日本の生存に必要な資源を国際協調の下に確保

【政策例】

・日本全体で沖縄負担の軽減を図るさらなるロードマップの作成
・国連PKOなどの国際平和活動への参加を強化
・自由で開かれた経済ネットワークの構築
・豪、韓国との関係強化
・平等互恵と法の支配を前提とする、中国、ロシアとの戦略的互恵関係の強化
・ロシアとの間で北方領土交渉を推進
・ODAの継続的低下に歯止めをかけ、積極的な対外支援策に転換
・外交安全保障の長期戦略を研究、立案、討議するための外交安全保障会議の創設
・学術や文化交流の積極化と人材育成、外国研究体制の拡充
・外国人への土地売却規制その他安全保障上の視点からの外国人規制



8.憲法改正

・憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に
・首相公選制(再掲)
・首相公選制と親和性のある議院制=参議院の廃止も視野に入れた抜本的改革・衆議院の優位性の強化(再掲)
・地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)憲法94条の改正
・憲法9条を変えるか否かの国民投票







ペタしてね
155:名無しさん@涙目です(長屋):2011/04/04(月) 15:43:01.37 ID:xbvu0AsC0
daum8月30日 HN PN

オーストラリアに留学した時、豪州人が認識する日本人と韓国人の差をひしひし感じました。
ホームステイした家に日本人もいたが、その家族の人たちが日本人がとても好きなのです。
寿司や侍、忍者、相撲、柔道のような日本伝統文化に対してよく分かっているし、
アニメーションやゲームなどの大衆文化、
自動車、家電製品が深く豪州社会に浸透していて日本が大好きなようだ。

そのくせ韓国人に対する態度はまるで後進国から来た未開の土人のような取り扱いをするのです。

中国人やインド人や東南アジア人たちと全く同じ扱いなんです。すごくかんしゃくが起こりましたよ。
 
 「私たち韓国だって先進国なんだ!どうして日本ばかり贔屓するんだ!」

どうしてこんなに待遇に差があるのか全くかわからなかった。

日本の陰謀ではないのか?

それで家の主人に、日本と日本人の過去の話を機会がある毎にたくさんしてあげました。

日本人がいかに残忍冷酷で謝罪反省ができない恥知らず民族なのか詳しく説明してあげました。

すると、そこの主人はむしろ怒ってしまいました。
「他国のことをまともに知らないのにその国の悪口は言わないほうがいい」と説教をしてきたのです。

 あっけなかった。。。

同じ家で暮していた日本の友達とも関係がトゲトゲしくなって、ほかの国の友人にも、
「なんだか日本のことばかり四六時中悪く言っている妙な韓国人がいる」と噂され、
私は遂にその家を出なくてはならなくなった。
私が間違った事をしたんでしょうか?

日本人が世界で一番悪辣な民族と言うのは事実じゃないでしょうか。
反省することができなくて独島を侵奪しようとまだ労力している恥ずかしい民族じゃないでしょうか?

日本人は悪い民族なのは明らかなのにどうして私が豪州人や世界中の人から嫌われるのでしょうか?






ペタしてね
wikipediaより





日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書



日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書とは、日韓法的地位協定を引き継いだ在日コリアン3世以降の地位確認、および指紋押捺問題に関する日本と韓国の間の協定。
1991年署名。

在日韓国人の法的地位について定めた日韓両国政府間の協定(日本での法令区分としては条約)である。
略称は日韓法的地位協定(にっかんほうてきちいきょうてい)。





概要

朝鮮半島出身者のうち1945年8月15日以前から引き続き日本に居住している韓国籍保持者(及び協定発効後5年以内に日本で出生した直系卑属)に対し出入国管理令(後の入管法)に基づく一般の永住許可とは別の永住許可(協定永住)を与える制度を主たる内容としている。

対象者は、協定発効後5年以内に申請すれば、この協定永住の許可が与えられた(法令による自動付与ではなく申請が要件とされた)。

また5年経過後も、既に協定永住を得た者の子(孫以降は含まない)に限り出生後60日以内に申請すれば、同じく協定永住の許可が与えられた。

この協定永住を保持する者に対しては、麻薬犯罪や内乱に関する罪など重大な犯罪を犯さない限り退去強制の対象とならないなど、他の在留外国人に比べ優遇措置が適用された。

また協定では、日本で出生した直系卑属の大韓民国国民の日本国における居住について、大韓民国政府の要請があれば協定の効力発生日から25年経過するまで協議を行なうとされた[1]。

1965年6月22日 署名
1966年1月17日 発効





特別永住者制度への移行

協定発効後5年経過以降の新たな協定永住の許可が既得者の子の世代に限られ、孫以降の世代(協定3世等)は入管法に基づく通常の永住許可しか受けられないなど世代間での不均衡な事態が1980年代後半に顕在化した(以前から不備は懸念されていたがこの時期になって実例が散見されるようになった)ため、日韓政府間で新たに協議が行われ、日本の法務省内でも制度の拡充について検討が行われた。

孫以降の世代に関する協定の不備の解消のため、さらには、類似の境遇にありながら制度面で差が生じていたいわゆる朝鮮籍、台湾籍の永住者等の処遇の改善を含めた抜本的な永住制度を構築するため、1991年11月1日に対象を韓国籍者に限定しない「特別永住者」制度が施行された。

協定永住及びそれら類似の永住者の在留の資格は法令の一斉適用によりこの「特別永住者」に一本化され、協定永住の制度はその役割を終えた。






特別永住者



特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。

厳密に言えば「資格」であって「権利」ではないのだが、社会通念上両者が混同されているので、この資格は特別永住権とも呼称されている。

米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人(韓国人)及び台湾人)とその子孫を対象としているが、実際には朝鮮、韓国系の特別永住者には戦後の密航者も多く含まれる(特別永住者の実際参照)。

第二次世界大戦後、日本の領土下にあった朝鮮は連合国に分割占領され後に韓国・北朝鮮として独立し、同じく日本の領土下にあった台湾は中華民国に併合された。

それによって、これまで日本領土下のもと日本国民とされたこれらの人々の国籍についてどうするかが問題になったが、日本では単純に日本国籍を喪失する政策がとられた。

日本政府はこのうち、日本に在住している(戦前まで日本国民の一員として日本で生計を立てていた)これらの地域出身者に対する救済措置として、「かつて日本国籍を有していた外国人」を特別永住者、それ以外の外国人を一般永住者と区別した。

旧植民地出身者の扱いについては、ドイツは選択制としたが世界的には重国籍が一般的である。

平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人[1]である。

国籍別では「韓国・朝鮮」が99%とほとんどを占める。

大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。





概略

一般永住者とは異なる枠の特別永住者が発生した経緯を概説する。

1945年、奴隷状態にある朝鮮人を解放し朝鮮を独立させるとするカイロ宣言、および、この履行を迫ったポツダム宣言の受諾による日本敗戦と第二次世界大戦の終結により、在日旧植民地出身者が、法律上なお日本国籍を保持しながら、実質的に外国人となったことに端を発する[2]。

1945年(昭和20年)末からGHQ指令による非日本人の送還が始まり、12月には清瀬一郎らの主張により、旧植民地出身者(朝鮮・台湾・樺太人。ただし樺太のアイヌは除く)を戸籍から外し、その上で戸籍法の適用を受けない者の参政権を「当分ノ内停止」する内容の、衆議院議員選挙法改正案を可決した[3]。

1946年3月までに日本政府の手配で140万人以上の朝鮮人が帰還している(うち、徴用で来日したものは245人が残留)[4]。

1947年には最後のポツダム勅令である外国人登録令第十一條により「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされた。

1948年、韓国、北朝鮮はそれぞれ1948年に連合国軍政から独立した。

1948年4月3日に済州島四・三事件が起こり[5]、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮(現在の大韓民国)政府が、島民の動きに南朝鮮労働党が関与しているとして、島民全人口の20%にあたる6万人を虐殺、島内の70%が焼き尽くされた[6]。

この事件に続いて同年10月19日、麗水・順天事件が起こり反乱軍のみならず8000人の民間住民が虐殺された。

これらの虐殺事件の際にも済州島や全羅南道から多くの韓国人が日本に密入国した[7][8]した(1955年までに1万2500人[7])。

これらの事件について韓国政府は長い間タブー視し、事件の全容が明らかになったのは、民主化後の1990年代以降である。

1950年6月から1953年7月にかけては、朝鮮戦争が勃発し、半島全土が荒れ地となる。

1952年、サンフランシスコ講和条約発効により日本が国家主権を回復すると、同時に日本領土の最終画定に伴う朝鮮の独立を承認した。

これにともない、旧植民地出身者は名実共に日本国籍を失った。

当時、韓国朝鮮人の側からも、併合により強要された日本国籍の保持に興味は無く、これらの日本国籍喪失措置に異議を唱えなかった[9]。

しかし、朝鮮戦争で半島全土が焦土となっていた韓国政府は受け入れる社会体制が整備されていなかったため、在日韓国・朝鮮人の送還を拒否した[7][10]。

1959年の朝日新聞によれば、特別永住者となったものは日本政府や連合国の手配を拒んで自ら残留したものと犯罪者だけである[4]。

また、朝鮮戦争にともない、日本でも北朝鮮政府支持者と南朝鮮政府支持者との紛争が多発した(北朝鮮への帰還事業を韓国政府や在日大韓民国民団が妨害)。

1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定(日韓法的地位協定)では、国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和された協定永住資格は2代目までに限り、3代目以降については25年後に再協議することとした[9]。

1977年からは在日本大韓民国民団(民団)主導で「差別撤廃・権益擁護運動」が開始され、在日韓国人の参政権獲得運動も始まった。

当時、民団は「日本語を使い、日本の風習に従う社会同化は義務」としていた[11]。

1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。

また、この時の「九一年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記された[9]。





特例

特別永住者はかつて日本国籍の保有者であったというその歴史的経緯から、他の外国人(特に通常の永住者)と比べ、次のような特例処置を受ける。

①退去強制

特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。
具体的条件は次のとおり。

内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)

外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)

外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。

外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。

無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。

特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。

なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。

これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。

無期懲役判決を受けながら自ら韓国に永住帰国するなどとして仮釈放された金嬉老は韓国に帰還したため特別永住許可は失効しているが、2010年には再入国を求めていた[15]。

②再入国許可

2007年11月20日以降、外国人は日本入国(再入国を含む)の際に、顔画像と両手人差し指の指紋照合(提出)を義務付けられるが、特別永住者は免除される。

一方、韓国では2010年7月からすべての外国人の指紋や顔の生体情報採取を行いデータベース化する方針である[16][17](指紋押捺拒否運動)。

また、その審査に当たっては通常の外国人には、上陸拒否事由に該当する場合は再入国許可が得られても上陸拒否されるが、特別永住者の場合は有効な旅券を有しているか否かのみが審査され、上陸拒否事由に該当したとしても再入国することができる。

また、通常の外国人の場合再入国の有効期限の上限が3年であるのに対し、特別永住者の上限は4年であり、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から5年を超えない範囲内(通常の外国人の場合は4年を超えない範囲)で有効期間の延長を認めることができる。

③登録証明書携帯義務の制裁の特例

通常の外国人の場合、登録証明書を携帯しない場合、刑事罰として20万円以下の罰金に処せられる可能性があるが、特別永住者の場合は行政罰としての10万円以下の過料に処せられる可能性があるにとどまり、携帯義務違反を理由に現行犯逮捕や強制捜査の対象にはならないこととなる(提示義務違反は刑事罰の対象になる)。

④雇用対策法に基づく届出義務適用除外

2007年10月1日から事業主は、雇用対策法に基づき外国人を雇用した場合及び離職した場合、公共職業安定所に対し届出義務があるが、特別永住者については外交・公用の在留資格を有する者とともに届出義務が課せられない。

また、国または地方公共団体が外国人を雇用した場合も公共職業安定所にその旨通知する必要があるが、同様に特別永住者についてはその適用がない。





資格の喪失

特別永住者であっても、あらかじめ再入国許可を受けることなく日本から出国(いわゆる単純出国)したり、再入国許可の有効期限が消滅した後も日本国に入国しない場合は特別永住者資格を喪失する。

喪失した場合は再び特別永住者資格を取得することはできない。

これは、日本に継続して在留していることが特別永住者の要件であるところ、再入国許可を受けないまま出国した場合はその時点で、再入国の有効期間を過ぎてもなお日本に入国しない場合は出国した時点に遡って、いずれも特別永住者資格を喪失し、「継続して在留した」との要件を満たさなくなるためである。

なお、再入国許可を得て出国しその有効期間内に再入国した場合は継続して日本に在留しているものとして扱われる(これは在留の資格に関する解釈便宜上に限った観念であって、時効の停止・税法の適用など他の法令の解釈には影響しない)。

特異な事例としては、一時的出国に際して再入国許可を申請したが、外国人登録原票への指紋押捺拒否等により同申請が不許可となり、にもかかわらず日本から出国したため協定永住資格を喪失、再来時に当時の在留資格4-1-16-3(定住者に相当)を付与されたあと、行政訴訟等で制度の改善運動を行い、その結果、事後立法により特別永住者資格とするとの「みなし規定」で資格が復活した例がある(入管特例法附則第6条の2)。



平成23年(2011年)末現在の特別永住者の数[18]は、法施行当時の平成3年(69.3万人)と比べ44%減の38.9万人。

日本国に住む外国人全体(207.8万人)の中で18.7%を占める。

減少の原因として、帰化や少子高齢化などが考えられる。

特別永住者の国籍のうち、韓国・朝鮮は99%、中国[台湾]などその他は1%程度である。

平成19年(2007年)末に初めて一般永住者の数を下回った[19]。

特別永住者は韓国・朝鮮が99%を占めるのに対し、一般永住者は中国[台湾],ブラジル,フィリピン,韓国・朝鮮の上位4国で3分の2を占める。

大阪府豊中市の人口(390,338人)とほぼ同じ。



特別永住者は三大都市圏の10都府県に集中しているのが特徴で、近畿圏(大阪・兵庫・京都の3府県)に45%、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉の4都県)に22%、中京圏(愛知・三重・岐阜の3県)に11%が居住している。

合わせると実に78%、3分の2超がこれらの地域に集中している。
この人口構成比を元に、今後外国人地方参政権を与えることになれば、これら大都市圏の首長選挙などで当落に影響する可能性が高く、憲法上の疑義を指摘する意見がある。





特別永住者の実際

上記のように、法律は特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧植民地の人々」であることを前提要件としたが、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うのはサンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日である。

それ故、戦後の入国者であっても、1952年4月28日までの入国者を違法な入国と断定することはできず、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し[21]日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得た[22]とされる。

たとえば、元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長は、戦後出稼ぎのために密航し、戦後の混乱に紛れて特別永住資格を得たと証言しており[23]、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優チョウ・ソンハは、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている[24]。

また、1950年6月28日の産業経済新聞(当時 産経新聞の旧称)朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[22]。

当時の総理大臣である吉田茂も「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)において、在日朝鮮人の半数は不法入国で、大多数の朝鮮人は日本経済の復興に全く貢献せず、多くは法の常習的違反者で、共産主義者など政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であることを伝えている。








特別永住者の国籍 [編集]

特別永住者の国籍には以下のような特徴がある。
元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3つの国籍が非常に多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。



特別永住者の参政権問題 [編集]

詳細は「日本における外国人参政権」を参照

朝鮮半島や台湾から戦前に移住してきた人々やその子孫で現在も日本国籍を取得していない、いわゆる「特別永住者」の人口は、2010年12月末時点で399,106人(韓国・朝鮮人395,234人、台湾人2,668人、その他1,204人)である[30]。

また特別永住者とは別に「永住者」の在留資格を持つ在日外国人の人口は、2010年12月末時点で565,089人である[30]。

日本における永住外国人参政権問題については、参政権を与えるべきか、一般永住者と特別永住者両方に与えるべきかなどが争点になっている。また、特別永住者たる資格要件(戦前から日本に居住していた外国人)を満たさない不正資格者(密入国者)の問題もある。また外国人参政権は憲法違反であるため改憲が必要となり、安全保障上支障があるとも指摘される[31]。

また民団をはじめ在日韓国人の運動によって、韓国政府も日本政府に公式に参政権付与を要求している。これを受けて民主党は参政権付与を公約とした。これに対して憲法学の長尾一紘は、韓国人は韓国の憲法によって韓国への忠誠が要求されていること、二重参政権の問題、韓国人の半数が対馬は韓国領土と考えていることなどから、参政権が付与された場合、対馬が日韓の外交問題(領有権問題)となることが予期され、日本の安全保障上重大な問題であること、また、民団は韓国政府によって運営されているため、民主党の同団体への外国人参政権付与の公約は、外国政府への公約となっており民主党の進める外国人参政権法案は国家意識を欠如させた危険なものであるとして痛烈に批判した[31]。

また参政権付与の根拠として菅直人首相も挙げた最高裁判決傍論を作成した元最高裁判事園部逸夫も、民主党の法案に対して、「ありえない」と批判。「移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。」と自身の行動を反省しながら、述べている[32]。



それ以後の特例措置 [編集]

日本国籍を喪失した旧植民地人は、参政権をはじめ国民年金や国民健康保険などの日本で生活する社会的権利が与えられなかった。彼らにとって、日本国民として日本人とほぼ同等であった戦前とは逆に、戦後は他の外国人と同様の扱いとなった。その後、徐々に旧植民地出身の外国人には特例がなされるようになった。1960年代の後半から国民健康保険制度が、1980年代には国民年金制度が適用されるようになった。

1991年に、出入国管理及び難民認定法(入管法)の特例として施行された法律で、戦前から定住する旧植民地人(いわゆる平和条約国籍離脱者)とその子孫は特別永住者となった。これらの人々には、日本国民と同等の社会的権利の多くが認められるようになったが、参政権については国政選挙、地方選挙に関わらず認められていない。






ペタしてね
2004年07月14日 第39回~第40回オンライン世論調査結果発表
「有権者からの声」 第三弾
http://www.election.co.jp/news/2004/news0714.html

日本人は日本から出て行きなさい
地球市民 50歳代 女性

私はいわゆる在日朝鮮人ですが、最近の日本の右傾化には恐怖さえ感じます。
そんなに外国人が嫌いなら日王(日本人は天皇と呼んでいるみたいですが)と日の丸と君が代をもって日本から出て行き、遠くの無人島で日本人同士で戦争し、殺しあうべきなのです。

ここは私たちの住む国です、私たちが嫌いならあなたが出て行くのが道理なのです。

私たちの住む国のことを私たちが決定できるようにしてくれる民主党が政権をとり、日本がよりいっそう過去の反省を強め北東アジアに貢献するためにも、あなたは民主党に投票しなくてはいけないのです。






1092 学名ナナシ : 2011年10月25日 18:18   *この発言に返信
在日4世だけど、、

日本人を奴隷としてこき使いながら半世紀。

ようやく日本を裏から支配する形になってきた。

あとは参政権人権保護法案カジノ法案
我ら在日が日本を手中に収める「在日三法」が実現すれば、
我ら在日は完全に日本を裏から支配できる。

日本を奴隷国家にできる。

我らが支配するパチンコ芸能界風俗に金を注ぎ込むアホな日本人。

もうすぐで完全に奴隷にできる。

こき使ってやる。













ある在日の告白集より
http://tool-4.net/?id=pachirhin&pn=35



ある在日3世の告白

『あのさ、君達の大嫌いな在日だが俺在日3世だけど別に嫌われようが何されようがこっちはどうでもいいよw 日本という国における「楽して稼げる職業」は全て在日・帰化人が握ってるし(笑)金あるから在日でも日本人女とやりまくりwあと数年で日本の参政権も取得できるし(爆)俺達はもうお前達日本人みたいに毎日毎日仕事とか将来とか金の心配なんかしなくていいんだよw今俺達が考えてるのはもっと大きいこと。いかにしてこの日本という国をボコボコにいじめ抜いてやるかってこと。つまり日本の中に、俺たち朝鮮韓国人の血を増やして在日を増やす。んで日本人を少数派にしてその日本人をいじめたおす。んでこの国を乗っ取る。今はもうその最終段階に入ってるわけ。平和ボケした危機感ゼロのアホ日本人は気づいてないがw例えば韓流ブームやパチンコ産業や消費者金融あれは在日が作ったって知ってる?あれだけ大規模なブームを作れるくらい、もう日本の中で在日の力は最強なんだよ。自分達を地獄に導いてるとも知らずに毎日毎日テレビで韓国やパチンコをヨイショしてくれる。パチンコにはまるアホ日本人のおかげでパチンコ産業は儲り消費者金融会社も潤った。韓流ブームのおかげで韓国へのイメージもよくなったし韓国人や在日の男と結婚する日本人女も多くなった。つまりあと30年もすれば日本は在日主体の社会になるって事だよ。たった100万人の在日に使われる1億の日本人wお前ら糞日本人に一生地獄の生活を見せてやるよ。どう?ムカムカする?(爆)まあすでに我々はパチンコと消費者金融で糞日本人を奴隷にしていじめたおしてるけどなwほんとお前ら糞日本人見てると家畜の豚に見えるよwそうやってこれからも我々の為に尽くしてくたらいいよ(爆)』



岸和田市民掲示板より

『これからは我々在日コリアンの時代』
∥関西在住の在日三世ですがこの日を待っていましたよ。
∥我々は日本への帰化など望んでいません。
∥韓国国民としてのプライドと誇りがありますからね。
∥民団総連日本の市民団体の方々とともに手を組んで
∥我々寄りの議員をどんどん送り込んでいきますよ。
∥当然我々寄り議員は我々にメリットの大きい条例や法案を作ってくれるでしょう。
∥60万在日のパワーを見せつけてやります。
 ∥日本人に一泡吹かせるどころか
∥コリアン特区コリアン自治区を日本全国に広げます。
∥韓流ブームなんてのはそのほんの入り口の更に手前の門扉の前の石ころ程度のものですよ。
∥日本人は我々が大勢でちょっと大きな声をだしてやるだけですぐに動きますからね。
∥この条例成立がそれを証明しているでしょ?
∥まずはこの岸和田から。
∥あとは日本中の在日コリアンコリア系日本人を総動員し
∥日本中の都市街で投票条例を得、最後は参政権を手中に収めます。
∥必要があれば住民票を移したり引っ越しだってやりますよ。
∥我々にはそれを実現するだけのパワーがありますから。
…………………………


ある在日の告白②

『今や創価学会や統一協会など宗教界や年間30兆円のパチンコ業界・消費者金融業界・風俗業界・ラブホテル業界を在日は掌握したよ。全国の駅前も在日が握っている。宗教やパチンコで儲けた金で駅前の一等地を買い制覇するつもり。外国人参政権も達成する為工作しているよ。日教組の上層部は我々在日が制覇して日本人の子供には我々の歴史観を徹底的に教育する。日本海の名前も東海に変える。靖国も徹底的に叩く。日本の永住権取得も緩和させ移民を多く受け入れアホな日本人は30%ぐらいにする。反対するなら差別!差別!と騒ぐ。今の時代は戦争で侵略するような時代じゃないんだよ。我々はあくまで合法的に日本を侵略してるんだ(笑)芸能界もほとんどが在日プロダクションだし新人なんか体売るか創価に入信しないと仕事は与えない。もちろんテレビ局も我々の支配下にある。結局全ては金であり我々はテレビも政界も全て制覇したんだよ。芸能界は今後も在日芸能人をプロデュースしていく。日本は最高だね税金のかからない宗教とパチンコ産業で我々は大儲け!こんなことアホな日本人の多くは知らない。まあ日本人の事はどうでもいいよ。政治や大企業や在日企業を守り日本を乗っ取るのが目的だから。ほとんどのアホ日本人が我々を日本人と思ってる(笑)まあ知った所でお前らにはどうする事もできないけどな(笑)』





『悪い在日はごく一部』『良い在日もいる』などと言う純粋真っ直ぐで偽善的な日本人がいる。自分は他人の悪口を言わない正しい人みたいな奴らを見ると吐き気がするが、その『ごく一部の悪い在日』が日本の中枢に入り権力を手に入れマスコミなどを支配し日本人愚民化をさらに進め、日本の国力を衰退させていこうとしているのだ。ちなみに上の在日は住民投票条例で定住外国人に投票権を拡大し、国内在住期間が三年を超える外国人に常設型の投票権を認めた大阪府岸和田市の市民掲示板に書き込みしていた在日。
日本に生まれ日本に育ち日本語しか話せないが、在日は反日教育を受けた反乱分子であるという事の証明だ。
奴らは戦後一貫して日本の国益に反する行動を取り日本人を苦しめ好き勝手に振る舞ってきた。
最近でも、あり得ないような通り魔殺人・強盗殺人・強姦・成人式煽動などの凶悪犯罪を起こし、罪なき日本人が被害者になっている。だが問題の根は深い、在日の粗悪さ粗暴さは変わらないしそれに対する日本人の危機意識のなさも深刻だ。日本人一人一人が危機意識を持ちこの国が乗っとられる事を防がなければならない。その為にも我々が政治に関心を持ち、候補者が何を主張しているか選別し選挙に行かなくてはならない。






ペタしてね
魂魄の狐神さんのブログより
http://koshin.blog.ocn.ne.jp/koshinblog/cat10341834/


鳩山がイミョンバクと会って、両国の親善を強め人的交流を進めんと宣言したらしいが、韓流や賭博で韓国に行く日本人は多いらしいが、韓国に永住している日本民族は100人にも満た無いと聞いている。況して外国人の参政権には厳しすぎる条件をつけているのだ。鳩山が韓国に擦り寄る目的は。全く我欲の為であることは明々白々である。全くの片務条項を我欲で約束してきた鳩山は、人ぴに悖る鬼畜である。こ奴は天誅に値する糞奴である。わが国の領土を侵略し続ける韓国と如何して親交を深められようや!

 事ほど左様に日本の危機的状況が進む中、そろそろ朝鮮人の多くの良識派の声が、あがってきてもよさそうだが、一向に其れは無い。ならば、朝鮮人も総てが反日と捉えられてしまうだろう。

 此の儘あの異常なもの供が政権を続ければ、いくら先手を奴等が打とうとも、此の儘では日本民族派の反撥は強まるばかりとなり、軈て民族同士の騒乱を引き起こし、血を血で洗う事態になっていくだろう。朝鮮人の二世以降の人達は好き好んで日本に生まれたわけでもなく、気の毒なのは分かるが、矢張り日本は日本民族が悠久の歴史を苦労して積み上げて着た国であり、異民族に多く占有されることは絶対に困るのだ。
民族がその民族のアイデンテーを求めるなら、其れは民族の曾地でおやりになるのが道理であり、他所の地に来てその地の人に強要出来るものではない。韓国は、日本在住の朝鮮系の人々を拒否し、日本に押し付けながらも、日本の領土を占拠する。こんな無法を認める売国議員は鬼畜としか言いようが無い。我等は一歩も引かず、此の儘では軈てむごい争いが始まってしまうだろう。

 鳩山の母親の実家はブリジストンである。韓国は車を作り出し、日本を凌駕する勢いだが、性能の良いタイヤを作る技術は持っていない。日本のタイヤメーカーはブリジストンに対抗する横浜タイヤがある。ブリジストンは韓国への売込みをし、どうしても韓国シェアを独占しようとしているのだ。鳩山由起夫の莫大な資産も、ブリジストンの株である。奴は二重三重の意味で我欲のために日本を売ろうとしているのだ。韓国の車が売れれば、日本の自動車産業のダメージは大きい。さすれば雇用も奪われる。これが奴の正体なのである。

 一方、岡田はイオングループの〇〇の血が入った御曹司である。だから昔、同じく〇〇の血が混じったと思われる亀井に怒鳴られたのだ。
 イオングループは中国大陸や東南アジアに店舗展開を企んでいる。

 事ほど左様に奴等は、自分血の我欲の為に日本を売ろうとしているのだ。
 この仕掛けを朝鮮人に占拠されたマスコミは国民に報せることは無いのだ。

~中略~

そもそも韓国人の性分は素直でないのだ。人間は相手にもよるが素直に相手に対応したほうが、決して損にならないものである。ましてや、日本人は徳川幕府の治世の下で、数百年もの間、大きな騒乱一つ無く穏やかに庶民文化も育めた國であり、決して半島を食い尽くしてやろうと侵略したものではなかったのだ。毛唐列強とは違うのだ。

 半島人には聞きづらいだろうが、日本が統治する前の半島人の庶民の暮らしぶりが人として耐え難いほど酷かったことはネットの動画でも証明される。韓国の庶民層はこんな風だったが、支配層には元々日本を野蛮な國だと蔑視する思想を持っていた。韓国は中国の属藩として成り立っていた國だったので、東洋思想の根源である儒学では、日本など智劣な國だと勝手に思っていたので、支配層は昔より日本を見下していたのだ。しかし、朝鮮は不思議な国で、そうして日本を見下しながらも、その日本に江戸時代、まるで幕府に朝貢するように朝鮮通信使を何度も送って来ていたのだ。日本が統治する前の半島の庶民など、儒学を学ぶ余裕など全く無かった筈なのに、支配層のこの思考は、食うや食わずの庶民層まで伝播して、日本を見下す風習は半島全土に行き渡っていたのだろう。

 今日にも及ぶ日本に対する半島人の反撥精神の根源は今や彼等は意識していないが、存外こんなところにあったのだ。日本の半島統治ははなっから波乱を含むものであったのだ。

~中略~

其れよりも、鳩山は完全に行ってしまっている。北朝鮮と日本が二国間協議をするような話を中国でしているらしいが、美濃部元東京都知事宜しく世間知らずのお坊ちゃまで、加えて学者肌だと勝手に自認する脳天気が、率いる朝鮮族で固められた民主が、北朝鮮と、とんでもない約束をしてしまう可能性は大なのである。日本の公務員が大きく腐り始めたのは、学者を気取る美濃部元都知事が、公務員の給料を見境無く上げ始めたことから始まったことを思い起こしてもらいたい。熱に浮かされたようにブリジストンと朝鮮人の女房に振り回され、自分の身の丈も知らない侭に、大政治家ぶったトッチャン坊やを、周りの朝鮮人が煽てて傀儡にすることなど、赤子の手を捻るよりも簡単なことなのだ。

 何度も言うが、我はあのトッチャン坊やとは間近で会話をしているのだ。その時、我が奴から受けた印象は、背が少し高いだけのひ弱な木偶の棒で、我を見て少しからだが震えていた。とても一國の総理などトンでもないのだ。

 小泉は北朝鮮で金正日に、日朝正常化が生った暁には、必ず数兆円の賠償に応ずると裏約束をしているのだ。あんな國と国交正常化などする必要が無いどころか、もしすれば、韓国と北朝鮮との朝鮮人により、日本が目茶目茶になってしまうのは火を見るよりも明らかなのだ。もしかしたら、郵政の金も北に流したことも考えられよう。

 うがり過ぎた考え方だと、反撥も受けようが、拉致問題が表面化し、日本が取り組み始めた頃から、いやに、日本での朝鮮人の活動が目立つようになって来た。いくら気の毒だからと雖も、日本を売国してまで拉致被害者は助けることが道理に合ったことなのか?我を批難する前に、冷静に考えて頂きたい。

~中略~

日本は戦後輸出産業で経済を跳躍させてきた。アメリカが日本の輸出産業を引っ張ってくれたからだ。日本が明治の御世に半島を毛唐列強の防波堤としたようにアメリカは日本を共産主義への前線として、赦す限りは盛り立てたのだ。
今は状況は一変し、日本は輸出産業によって朝鮮人チャン化される。最早輸出産業は、極論を言えば、日本の財政も支えず、国内の雇用に対する貢献度は無くなった。ただ日本を企業の為に利用するだけのものと落ちぶれた。

人類が存在つつげられる間との世界の人口は五十億人が限度であると言っていた。我はそれでも多すぎると考える。ところが、現在六十七億人まで膨らんだと言っている。限度がとっくに超えてて、地球環境云々言っても始まらない。第一、この侭では食料も水も資源も枯渇してしまう。金融資本主義は、人口の増大なくして成り立たない。

日本の財政問題は百年単位で考えれば済むことである。払う利子もマクロで考えれば、国内で金が回るだけのことである。ただし、閉じた経済の話にすればだ。今日本が混乱しているのは、国外の禿鷹供が日本を啄ばんでいるからだ。

少し我慢の社会となろうが、国民が安心して穏やかな人生を送られる日本にしようではないか!
日本人の暮らしに困らない程度に輸入できる金だけ、輸出が出来れば良いのだ。其れよりも少子化や高齢化を日本を再生するチャンスと考えて、日本を緑豊かな美しい日本に戻そうではないか。国民が一致団結して理念を共同すれば、不可能ではないのだ。知恵を出し合い国内経済を活発化しようではないか!人々が身の丈を知り、身の丈にあった努力をして、「らしく」生きれる社会のが、世界に名を為す国よりも、よっぽど人間らしく生きられるのだ!

何も共産主義になる必要は無いが、古くも新しい国家を皆でつくろう出ないか!新しい「挙国一致」に賛同し、国民皆がそれなりに暮らせる日本に造り成そう。
 国を分断する道州制などとんでもないのだ。

~中略~

他所の国家を併合し、今迄の悪弊を正して直して行く為とは言え、その為に起こる弊害のあらゆる総てを予測し、対拠して行くことの難しさを日本はたっぷり味合わされるのである。

結局今の現実の社会では朝鮮人への人権差別など無いのだ。それどころか、 公務員や警察官、自衛隊、法曹、マスコミ、テレビ局、芸能界、政治家、医療界、ローソン、等々朝鮮人は差別を理由にして優先的に入れるのが現実である。況してや企業を起こすときの独立資金は、自民党が献上した何兆円もの金をふんだんに使えるので大方成功させられるのだ。此処は何処の国だ。日本人の就職難を尻目に観て、今や朝鮮人は天国なのである。

人権擁護法案は日本人の不満分子を取り締る特攻のような組織を作る法案なのだ。此処は日本
か!それにあのテント村が保護しているのは、朝鮮人が主である。最近日本に来た朝鮮人だ。よく考えて貰いたい。あれだけの働き手が、身よりも無いし、田舎も無いなど考えられようか?中にはそう言う日本人も居ようが湯浅は一体何系の民族か?ふざけるな!

自民も民主や民主も、議員たちは日本民族を苦しめて、朝鮮人を優遇する施策を国民が気付かないうちに実行し、その負担を日本民族にさせているのだ。我が議員総て朝鮮人だと言うわけが分かったろう。

また、朝鮮人は嘘出鱈目邸うだろうが、皆で圧力掛けて調べれば、本当のことだと分かるのだ。
NHKなどの職員やアナウンサーは朝鮮人ばかりなのである。外の放送局も最近は、NHKに倣って朝鮮人が多く入っている。

全く、日本民族はうかつ過ぎる。況してや我の書き込みを非難などしている場合か!

~中略~

日本が朝鮮半島を統治する為に、民衆に反感買わないようにと、厳しい封建制度に苦しまされてきた貧民の生活向上をせんとして、半島に莫大な金を投じつつその近代化を実行したのだ。

 先ずその手始めに併合前に日本が圧力を掛け、忌まわしくもおぞましい階級制度をなくしてあげた。そして併合後は、文盲だらけの民衆に教育を受ける権利も与えたのだ。そのほかの善政は前にも書いているので一々細部を繰り返さぬが、日本の苦しい民衆から吸い取った血税を使って朝鮮の目覚しき近代化を進めて行ったのだ。

 今から考えれば、日本統合前の久しき王政下で、ずっと苦しんできた民衆を解放したにも拘らず、日本が敗戦したとたん恩を仇で返されるなら、日本の国民の犠牲を払って、態々朝鮮の内政まで改革してしてやる必要など無かったのだ。







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日本人の進路さんのブログより抜粋
http://ameblo.jp/kororin5556/entry-11299225277.html







「スーパー福祉国家」日本に到来する確実な末路


 < 中川八洋著「民主党大不況」2010年清流出版から >


 ・拍車がかかる日本人の能力劣化

 ・破壊される「倫理道徳」

 ・拡大やまない「世代間不公平」

 ・進む " 国民の国家 " への隷従


 福祉国家がもたらす害毒は、究極に国家を衰退や破滅に至らしめる問題だけに限らない。

「福祉国家」は、その破綻する以前に、個々の国民に善よりも、多大な悪をもたらすからである。とりわけ、国民全体の病気や老齢に対する(最低水準ではなくそれ以上の)一定水準の維持は、政府権力を無限に独裁化し、この国家権力に対して個人は無力となり、国民の自由はかぎりなく侵害される。

 が、なぜかこの害悪については、日本ではほとんど議論されない。日本においては、「福祉国家」批判の正論に対して、それを圧殺して排除する、マスメディア界・学界・教育界・出版界を通じての、見えない情報操作と検閲が緻密で大規模に行なわれていることを物語る。

 過剰な「スーパー福祉国家」によって、日本人の平均寿命はうなぎのぼりに伸び、日本は健康な老人が豊かな生活を謳歌する社会になった。が、それは近未来に到来する、日本の廃墟への前奏曲である。老人の貧困と疾病とが根絶された代わりに、国家の活力は削がれ、若者の能力は劣化し、若い女性は結婚・出産を拒絶して生と性を享楽して人口減を加速し、さらなる収入を求めて主婦の不在は家庭教育の不在を正当化して次代の日本人の立ち居振る舞いの躾文化を消滅させたし、日本人の倫理道徳は老若男女をとわず顛廃の極に達している。

 一例をあげれば、年金制度の充実は、仮にそれが永続する場合ですら、老後を準備しないで「結婚しない/子供を産まない」日本女性を急増させ、彼女たちの幸福な人生と老後を喪失させている。このように、砂漠の蜃気楼のように、老後をバラ色に描く年金制度は、「自立力」を含め、老後や人生を考察できる基本的な能力を無能化し、慣習の叡智に生きる自由の根本の一つを阻害(スポイル)し、幸福な生涯を終える機会を喪失させる最大の原因となっている。

 しかも、現在、独身の三十歳代の日本女性は、そのほとんどにはこれからの結婚や出産のチャンスは稀にしかないのに、彼女たちが六十五歳になった時、年金制度が存在している確率はゼロである。日本の近未来に、親が遺した家に住んではいるものの、乞食同然の老婆が二千万人規模で日本列島を徘徊しているだろう。

 しかも、出生率の大抵下が進んでいるから、介護する人材はゼロで、これら老婆の介護などありはしない。介護ヘルパーを海外からの看護師で賄う取り組みは、財政破綻から、とうの昔に消えている。現在の一時期のみ可能なこのような介護制度は、国民を騙す詐欺師のサクラのようなものである。

 もう一例。

「福祉国家」の財源はすべて、国民の所得や企業の利益から強制的に徴収したものと、将来の子孫に負担させる借金である。もし、社会保障制度を全廃すれば、後代の子孫は悲惨な生活や国家への隷従から解放されるばかりか、現在の働く世代の(日本人の)可処分所得は少なくとも三割以上はアップする。被雇用者/雇用主の双方から徴収されなくなった社会保険料と、社会保障のための税金の減額で、現在八百万円の手取りの者は、一千百万円以上になるからである。

 このプラス三百万円は、みすからの意思で老後のたくわえと民間の健康保険に加入しても相当額が残り、そのぶん自由を享受できる。暮らし向きもはるかに楽になる。そればかりか、「自立」が再認識され、人間として向上しその能力が高まるから、必然的に所得がこれ以上になる。このように社会保障の害毒の核心は、個々の日本人の能力を劣化させ、老後を含めた人生計画や気構えを破壊する負に働くことにある。

 しかも、日本はあと十年も経てば、働く世代の受け取る可処分所得は、社会保障制度がなければ即座に二倍にはなるほど、社会保障の重圧の中で稼いでも稼いでも自由にできる金がほとんどない時代に入る。

 社会保障制度こそ、「日本人の生活を実際には貧しくしている」「これからはもっと決定的に貧しくする」最大の病気である。貧困から救出する妙案の社会保障こそ実は貧困の元凶であったことは、『ベヴァリッジ報告』や田中角栄の「福祉元年」の破綻であきらかではないか。ベヴァリッジも田中角栄も、近視眼的な浅智慧に酔い痴れただけだった。

 しかし、日本の有権者の多数は、無責任にも赤字国債を乱発し、バラマキ福祉の大盤振る舞いをする政治家を支持するし、デモクラシーはこれらの " 蔑まれるべき政治家 " を国会の主人公に仕立て上げる。デモクラシーとはこのようなものである。

 無教養な低所得層からなる「多数」が、将来の国家のことも経済発展や繁栄のことも人間の道義性や倫理道徳などもまったく思考できない「多数」が、自由や繁栄や道徳や未来の子孫に思いを馳せる少数のエリートの意見を排除する(パークやアレクシス・トックヴィルが命名した通りの)「多数の専制」システム、それがデモクラシーである。

「多数」である愚民が政府権力を左右する「多数の専制」となったデモクラシーにおいて、自由と繁栄と道徳を復権し、加えて子孫へも確かに保証する責務を果たすには、現在日本の「福祉国家」を解体する以外に、いかなる妙策ももはや存在しない。

 この大決断をする時、" 法の前の平等 " に反する「所得再配分」を正義とする、マルクス/エングルス著『共産党宣言』から生まれたドグマから真に解放される。同時に、日本人にも正しい叡智がよみがえり、その芽が再び成長して、「福祉国家」がめざした以上の繁栄と所得の大向上とを達成するだろう。






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松本恭助の「日本の歴史と文化と伝統に立って」
さんのブログより
http://ameblo.jp/matsumotokyosuke/entry-11295195667.html




皇族方の御呼称



「皇族」とは、 天皇を御中心として、
その御近親たる御一族にして、
皇室(皇室典範上の皇家、令制に見える皇親)に
属される御方々を申し上げる。
「皇族」という場合は、 天皇は含まれない。
現在の皇族方は下記の通りである。
左より御名、身位、敬称、宮号、御称号である。

御名  身位          敬称 宮号 御称号

美智子 皇后          陛下
徳仁  親王(皇太子)    殿下      浩宮
雅子  親王妃(皇太子妃) 殿下
愛子  内親王         殿下      敬宮

文仁  親王           殿下 秋篠宮 礼宮
紀子  親王妃         殿下
眞子  内親王         殿下
佳子  内親王         殿下
悠仁  親王          殿下

正仁  親王          殿下 常陸宮 義宮
華子  親王妃         殿下

崇仁  親王          殿下 三笠宮 澄宮
百合子 親王妃        殿下
信子  親王妃         殿下
彬子  女王          殿下
瑶子  女王          殿下

宜仁  親王          殿下 桂宮

久子  親王妃         殿下
承子  女王          殿下
典子  女王          殿下
絢子  女王          殿下

皇族 の身位には、皇后 、太皇太后 、皇太后 、
皇太子 、皇太子妃 、皇太孫 、皇太孫妃 、
親王 、親王妃 、内親王 、王 、王妃 、女王 がある。

王は現行の皇室典範 では、
天皇 から直系で三親等 以上離れた皇族男子を指す
(傍系でなく直系尊属の天皇から数える)。
これに対して同様の皇族女子の場合には、女王 と称する。
ちなみに、王の妃を王妃 という。
ただし、現時点で女王はおられるものの、
王は現行皇室典範以降一人も出生していない。
旧皇室典範 時代には
伏見宮博恭王 や東久邇宮稔彦王 をはじめ
多数の王がおられたのだが、
終戦直後の昭和 22年10月14日 に
占領軍の圧力により
全ての王が皇籍を離脱 させられた。


皇族方への御呼称は、歌会始 などの特別な場合を除き、
次のようになっている。
宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。

皇后・太皇太后・皇太后については、
「皇后陛下」と、身位+敬称の順。

皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、
「皇太子」+名+身位+敬称の順。

皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。

親王・内親王・王・女王については、
「文仁親王殿下」や「愛子内親王殿下」と、
名+身位+敬称の順。

親王妃・王妃については、
「文仁親王妃紀子殿下」と、
夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。

皇族が「崩御 」ないし「薨去 」した後は、
「故皇太后 」や「故宣仁親王妃喜久子」と、
上記に「故」が冠され敬称が省かれる。

親王または王が「薨去」して未亡人 となった場合でも、
親王妃や王妃の称呼については
「憲仁親王妃久子殿下」と、
親王や王の名に「故」を冠さない。

法律や叙勲においては、敬称は省かれる。
宮内庁のHPや尊皇関係の書物においての呼称は
以下の様になっている。(上記と多少異なる)

皇后・太皇太后・皇太后には
身位+敬称で「皇后陛下」や「皇太后陛下」など

皇太子や宮号を持つ男性皇族には
身位か宮号+敬称(「皇太子殿下」や「秋篠宮殿下」など)

御称号を持つ皇族には御称号+敬称(敬宮殿下など)

未婚の女性皇族か宮号などを持たない男性皇族には
名前+身位+敬称
(「寛仁親王殿下」や「眞子内親王殿下」や
「承子女王殿下」など)

既婚の女性皇族(妃)には、
夫の名前+身位(親王妃か王妃)+敬称
(「寛仁親王妃殿下」など)、
夫の宮号かそれに値する身位+妃+敬称
(「皇太子妃殿下」や「秋篠宮妃殿下」など)

崩御か薨去された皇族に追号がある場合は
「故・皇太后陛下」などではなく
「香淳皇后 」となっている 。


基本的な注意としては
文書に記す場合、用語上や見出しには
「殿下」等をつけないで差し支えないが、
記事中には必ずつけるべきである。

また、崇仁親王と直接に御名を記す場合は、
必ず殿下をつけるべきである。
なお、「敬宮愛子内親王殿下」と申し上げるが、
「敬宮内親王殿下」とは申し上げない。

なほ、6月6日に薨去された寛仁親王の場合、
薨去後も当分の間は殿下の敬称を用いるのを可とするが、
御葬儀後は正式には殿下の敬称を用いない。






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13:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/06/26(火) 16:18:20.82 ID:tADDO21X0
・4年間でマニフェストを実行する → 外国人参政権や夫婦別姓など、マニフェストに無い法案を全力で推進
・子供手当てを出します       → 満額支給断念 地方が負担(国籍不問=在日、出稼ぎ外国人が母国に残して来た子供にも支給、養子でもok)
・埋.蔵.金を発掘します        → 埋.蔵.金.はあり.ませんでした
・公共事業9.1兆円のムダを削減 → 削減は0.6兆円だけ
・天下りは許さない          → 郵政三役を天下りさせた 政権発足から1年間で天下り4240人
・企業・団体献金禁止       → 3年間は容認
・公務員の人件費2割削減     → 法案を再来年以降に先送り 天下り先も無くすと更に肥大化
・増税はしません           → 扶養控除、配偶者控除の廃止、タバコ税と酒税を増税、相続税と内部留保課税、消費税、所得税の増税も検討、環境税導入も検討←増税決定☆
・暫定税率を廃止します       → 維持しました(自動車取得税、自動車重量税、軽油取引税、揮発油税・地方道路税)
・赤字国債を抑制します       → 過去最大の赤字国債を発行(総額44兆円)
・クリーンな政治をします      → 鳩山小沢北教組の違法献金と脱税 現職議員逮捕、議員辞職も離党もせず
・沖縄基地は最低でも県外に移設→ 県外移設断念
・内需拡大して景気回復をします → デフレ進行、景気対策補正予算の執行停止 CO2 25%削減表明、鳩山不況に突入しました
・コンクリートから人へ       → 道路整備事業費が608億円増(民主の弱い選挙区へ) ホワイトビーチ埋め立てに一兆円
・高速道路は無料化します     → 全線無料化は実現困難
・ガソリン税廃止           → そうでしたっけ?フフフ
・消えた年金記録を徹底調査   → 「年金記録を回復する必要性は薄れた」(長妻)
・医療機関を充実します      → 日本の医師免許を持たない外国医師の診療を可能にする制度改正を検討
・農家の戸別保障          → 政府米買入れ廃止で米価暴落、農家悲鳴
・最低時給1000円          → 実現時期「2020年までに」大幅先送り
・消費税は4年間議論すらしない → 「消費税は22%にすべきだ」
・年金を事務費に流用しない → 2010年度に2000億円流用







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      | ○ |         r‐‐、
     _,;ト - イ、      ∧l☆│∧  良い子の諸君!
    (⌒`    ⌒ヽ   /,、,,ト.-イ/,、 l 信じるものがすくわれるのは
    |ヽ  ~~⌒γ⌒) r'⌒ `!´ `⌒) 足元だけなのだという事を肝に銘じておけ!
   │ ヽー―'^ー-' ( ⌒γ⌒~~ /|
   │  〉    |│  |`ー^ー― r' |
   │ /───| |  |/ |  l  ト、 |
   |  irー-、 ー ,} |    /     i
   | /   `X´ ヽ    /   入  |






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【日本国憲法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html



第三章 国民の権利及び義務


第10条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(→国籍法へ)


第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(→公職選挙法へ)



第八章 地方自治

 
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
(→地方自治法へ)
 

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。



第10章 最高法規
 

第97条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。










【国籍法】
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html


(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。


 (出生による国籍の取得)
   第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。
    (認知された子の国籍の取得)
   第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除
    く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
    その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ
    たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
    (帰化)
   第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
    本の国籍を取得することができる。
   2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
   第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
    ることができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
     計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
      府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
      しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
      とがないこと。
   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
    い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
    認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
    を許可することができる。
   第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ
    ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき
    でも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住
     所又は居所を有するもの
    二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、
     又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
   第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所
    を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その
    者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可
    することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過
    し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とす
    る。
   第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
    五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
    可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
     本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
     く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
     続き三年以上日本に住所を有するもの
   第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一
    項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができ
    る。
   第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければ
    ならない。
   2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。










【公職選挙法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html


第一章 総則

(この法律の目的)


第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(この法律の適用範囲)

第二条
 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

第二章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)

第九条
 日本国民で年齢満二十年以上の者は、
衆議院議員及び参議院議員
選挙権を有する。

2  日本国民たる年齢満二十年以上の者
引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体の議会の議員及び長
選挙権を有する。


















【地方自治法】
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html


最終改正:平成二四年三月三一日法律第二四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 (一部未施行)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行)





第一編 総則

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

○2  国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

○2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

○3  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。


第二条  地方公共団体は、法人とする。

○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

○8  この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

○9  この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
(以下「第一号法定受託事務」という。)

二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
(以下「第二号法定受託事務」という。)

○11  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

○12  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。

○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。





第二章 住民

第十条  市町村の区域内
住所を有する者は、
当該市町村及びこれを包括する都道府県
住民とする。

○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第十一条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第十二条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

第十三条の二  市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。





第三章 条例及び規則

第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。





第四章 選挙

第十七条  普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

第十八条  日本国民たる年齢満二十年以上の者
引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、
別に法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の
選挙権を有する。


第十九条  普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

○2  日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。

○3  日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

第二十条乃至第七十三条  削除





第五章 直接請求

第一節 条例の制定及び監査の請求

第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

第七十五条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

第二節 解散及び解職の請求

第七十六条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

第八十条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

第八十一条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。





第七章 執行機関

第二節 普通地方公共団体の長

第一款 地位

第百三十九条 都道府県に知事を置く。

○2  市町村に市町村長を置く。

第百四十条  普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。

第百四十一条  普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。



第四節 地域自治区

(地域自治区の設置)

第二百二条の四  市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

2  地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

3  地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

4  第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

(地域協議会の設置及び構成員)

第二百二条の五
 地域自治区に、地域協議会を置く。

2  地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

3  市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

4  地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

5  第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

(地域協議会の会長及び副会長)

第二百二条の六
 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

2  地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

3  地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

4  地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

5  地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域協議会の権限)

第二百二条の七
 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

一  地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
二  前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
三  市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2  市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

3  市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(地域協議会の組織及び運営)

第二百二条の八
 この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

(政令への委任)

第二百二条の九
 この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。





第九章 財務

第十節 住民による監査請求及び訴訟

(住民監査請求)


第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

(住民訴訟)

第二百四十二条の二
 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。





第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

(関与の法定主義)


第二百四十五条の二
 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

(関与の基本原則)

第二百四十五条の三
 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。


第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

第一款 国地方係争処理委員会

(設置及び権限)

第二百五十条の七
 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。

2  委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第二百五十条の八
 委員会は、委員五人をもつて組織する。

2  委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

(委員)

第二百五十条の九
 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2  委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。





第十二章 大都市等に関する特例

第一節 大都市に関する特例

(指定都市の権能)


第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

(区の設置)

第二百五十二条の二十  指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

2  区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

3  区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。





第三編 特別地方公共団体

第二章 特別区

(特別区)

第二百八十一条
 都の区は、これを特別区という。

2  特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

(都と特別区との役割分担の原則)

第二百八十一条の二
 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

2  特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

3  都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。






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