時代背景と両政府のやりとり [編集]

下記のような時代背景のなか、ヴァン・フリート特命報告書は書かれた。

1950年6月25日
朝鮮戦争勃発。

1951年8月10日(外交文書)
当時の米国国務次官補ディーン・ラスクより、米国政府のフランシスコ条約の最終的な回答を韓国政府に提示する(ラスク書簡参照)。

1952年1月18日
韓国が李承晩ラインを宣言する。

1952年4月28日
日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)が発効される。

1953年7月27日
朝鮮戦争停戦。韓国大統領は停戦内容を不服として調印式に出席せず。

1954年8月15日
朝鮮戦争を指揮したヴァン・フリートがアイゼンハワー第34代米大統領の特命大使として韓国、日本、台湾、フィリピンを訪問し機密文書ヴァン・フリート特命報告書を作成

1954年9月25日
日本政府は領有問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案するも、韓国政府はこれに応じず。




李承晩ライン [編集]

一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である。
いわゆる韓国政府の平和線としての主張に、

A. 韓国沿岸水域の貴重な海洋資源の保護
B. 漁業資源の韓国と日本におけるの将来の摩擦の排除
C. 共産党員の浸透に対する海域での防御

を記載している。
特に C に見られるような当時の韓国政府の主張には時代背景と努力を感じるが、結論として合衆国政府は一貫して、海洋主権に関する一方的な宣言が違法であり、「日韓間の漁業に関する紛争が両国の権益を保護する漁業協定によって解決されるべきとの立場である。」
と記載している。




サンフランシスコ条約における竹島の帰属 [編集]

米国政府はサンフランシスコ条約において竹島は日本領土であると結論している。

この報告書に、
「合衆国は日本の主権の下に残すことを決定し、平和条約の日本が所有権を放棄する島々には含めなかった。韓国は合衆国の竹島に関する意向を内々に知っていたが、合衆国はその意向を公表しなかった。合衆国は竹島を日本の領土であると考えるが、紛争への介入は拒否した。」
と記載されている。

つまりアメリカは竹島が日本の領土である事をサンフランシスコ条約で結論しているが、紛争への介入は拒否した。




竹島の領土問題 [編集]

竹島の領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれる。

この報告書に、
「紛争を国際司法裁判所に適切に付託すべきであるという我々の意向は非公式に韓国に伝えられた。」
と記載されている。

つまり竹島の領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれるというアメリカの意向は韓国に伝わっていた。




1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から国務長官への書簡

一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。


1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答

草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。

合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。

ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。




ヴァン・フリート特命報告書

ジェームズ・ヴァン・フリート大統領特命大使が韓国、日本、台湾、フィリピンを訪問し、1954年にドワイト・D・アイゼンハワー第34代米大統領に送った機密文書。1986年機密解除。

内容は戦術的見地からの極東アジアにおけるアメリカ合衆国の取るべき選択肢を詳細に記載しており、朝鮮戦争が休戦した直後の韓国と周辺国(台湾、日本、フィリピン)を中心とした分析が報告されている。

全体としては極東における共産主義陣営に対する自由主義陣営の相互防衛について言及しており、時代背景を色濃く反映している。

韓国関連の問題と方針一覧のIII.韓国のアジア諸国関連問題のA.日本において当時の日本と韓国の国際関係に対する詳細な記述があり、アメリカの判断として現代に影響を及ぼしうる内容となっている。

韓国マスコミがヴァン・フリート特命報告書で“竹島は日本領”と指摘されたのを知った。




要旨 [編集]

李承晩ラインや竹島の領有権に関してサンフランシスコ講和条約後の同条約に対する米国政府公式見解としてラスク書簡を踏まえた以下の点が確認される一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である[1]
米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している[2]
この領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれる[3]



■1954年、アメリカが「日本の領有権」に言及して原因提供

アメリカ連邦政府の地名委員会(BGN)が、独島に対する韓国の憲法上の領土主権を公けに無視
したことは、独島問題に対するもっと根源的な問いを投げかけている。
最大の友好国とされる米国が韓国の憲法上の領土主権を無視した今回の事態は、韓米同盟が実は砂上の楼閣であったことの証左でもある。

独島問題の淵源を見てゆくと、原因提供者はアメリカだ。しかし韓国政府はこのような本質から目を背けたまま、表面的な独島表記問題にだけエネルギーを消耗していると言っても過言ではない。

独島問題が韓米間に初めて登場したのは第二次大戦直後だ。ダグラス・マッカーサー日本占領軍
司令官は1946年1月29日付の連合軍司令官布告で、降伏した日本が返還すべき土地として独島
を明示した(訳注:SCAPIN677号のこと)。

しかし6年後、太平洋戦争を公式に終結させたサンフランシスコ講和条約の際、アメリカは事実上これを再変更する。当時、韓国領(第1~第5回草案)、日本領(第6回草案)と行ったり来たりしたすえ、最終版は独島の領有権に言及しなかった。1954年に米国政府に提出されたヴァン・フリート報告書は、「アメリカは『独島』が日本の領有権下に残るという結論を下したが、これを韓国政府に非公式に通知したのみで、公表はしなかった」と記述した。以後アメリカは、韓米同盟と米日同盟をとにする東アジア戦略の円滑な運営のため、公式的には中立の立場を取ってきた。

問題は、アメリカ側の立場を伝えられた歴代韓国政府の行動だ。日本の慢性的な「挑発」で熱い
懸案になるたびに、その場しのぎの対応をしてきただけだ。最大の同盟国から領土主権さえ認め
られることができない現実を認めず、「時限爆弾の手渡し」のように任期をやりすごしてきた。軍事政権時代には独島を天然記念物に指定し、自国民の立入を阻みまでした。結果的に韓米両国が韓国国民を相手に、長年にわたって詐欺劇をしてきたわけだ。

李泰植(イ・テシク)駐米大使が今月27日の記者会見で表明した政府の立場も、このような経緯から
脱することができないでいる。政府は、「独島は歴史・国際法・地理的に我が国固有領土だ。機会あるたびにアメリカ側にこうした立場を伝達してきた」と強調した。しかし、アメリカ側からそのたびにどのような回答を聞いたのか、その回答の意味が何なのかについては、詳しく明らかにしなかった。

李大使は単に、今月中旬にアメリカ議会図書館の独島「キーワード変更」試図当時にクリストファー・ヒル国務省東アジア担当次官補に同じ立場を伝達した結果、「その問題について理解を深めることができた」との回答を得た、と述べた。

しかしBGNは同時期に、米国務省の指針に基づいて独島を「無主の地」に修正する結論を下すこと
で、韓国の後頭部を強打した。柳明桓(ユ・ミョンファン)外交通商部長官も、真相調査指示と対策チーム
(TF)設置といった古臭いアピール的対策を出すに止まっている。

一部の人は、我が国が実効支配している独島を「紛争地域化」しようとする日本の意図に巻きこまれるとの指摘をしている。政府当局者たちも同様の論理を説いて、積極的な対応を回避してきた。

しかし、最大同盟国から領土主権さえ認められることができない状況は、より根本的なアプローチへの転換を要求している。韓米関係を一段階高いレベルへ格上げさせると強調してきた李明博
政権が、今回の事態をどのように解決してゆくか、時間をかけて見ねばならない。

▽ソース:京郷新聞(韓国語)(2008/07/28 18:15)
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=200807281815065&code=970201
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=032&aid=0001968570
http://kr.rd.yahoo.com/search/news_tab/*http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=10&articleid=2008072818150672840&newssetid=80





外務省HP
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_sfjoyaku.html


6.サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い

1.1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

2.この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。

3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
 「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
 これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

4.また、ヴァン・フリート大使の帰国報告にも、竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないというのが米国の結論であると記されています。





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