「税と社会保障の一体改革」の社会保障とは?



社会保障の種類(4つ)


①社会保険

医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険

②公的扶助

生活保護

③社会福祉

老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉

④公衆衛生及び医療

感染症対策、食品衛生、水道、廃棄物処理








社会保障は、憲法25条とそれぞれの法律にもとづいて定められています。
生活保護は、生活保護法に定めれられています。








日本国憲法
第25条
生存権、国の生存権保障義務】
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


解説:
すべての日本国民が、最低限度の生活を営む権利(生存権)があります。

(個人的には、月15万が最低限度だと思う)








生活保護法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


解説:
憲法25条の生存権にもとづいて、国が生活に困窮するすべての国民を保護し、最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的として、生活保護法があります。

(生活保護法の目的は、あくまで日本国民の保護にあります)










憲法25条の生存権や、
生存権と外国人の関係については、
過去に裁判がありました。

朝日訴訟、堀木訴訟、マクリーン事件、塩見訴訟。








朝日訴訟【S42.05.24 大法廷・判決 昭和39】

「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、(中略)何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない」




解説:
何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの判断は、厚生労働大臣の判断だけれども、憲法や生活保護法の内容に反したり、大臣として与えられた裁量権の範囲をこえた場合は、違法となる。

(外国人より日本人の方が厳しく審査されるのは違法ではないか。そもそも、外国人への生活保護支給に関して法律で定めず、厚生労働大臣の通達(←法的拘束力がない)で支給しているのは、国民の財産の不当な流用であり、大臣の裁量権の範囲をこえているのではないか)








堀木訴訟【S57.07.07 大法廷・判決 昭和51】

「憲法二五条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である」




解説:
憲法25条にもとづいて、社会保障についてどのような法律をつくるかは、国会次第だけれども、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見えるときは、違法の場合がある。

(外国人への生活保護の決まりを法律で定めないのは、国会の不作為ではないか。不作為とは、しなければならないことをしないこと。放置すること。これは国会議員の国家損害賠償責任の可能性がある)








マクリーン事件【最高裁 昭和53年10月4日判決】

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ




解説:
反対解釈すると、憲法にある様々な人権の保障(社会保障など)について、権利の性質が日本国民のみを対象としているものは、日本に在留する外国人には適用されない。

(生活保護の外国人への支給は、相互主義にもとづいて判断すればいいのではないか。アメリカが日本人に支給しないなら日本もアメリカ人に支給しない。韓国が日本人に支給しないなら日本も韓国籍朝鮮人に支給しない。北朝鮮が日本人に支給しないなら日本も北朝鮮籍朝鮮人に支給しない。中国が日本人に支給しないなら日本も中国人にも支給しない。これを相互主義という)








塩見訴訟【最高裁 平成元年3月2日判決】

「立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである」





解説:
国会は、社会保障の支給対象者について、広い裁量権をもっているけれども、日本に在留する外国人をどのように扱うかについては、特別の条約がない限り、外国人の属する国との外交関係、国際情勢、国内の政治・経済の状況を考えて、政治的判断により決定することができる。限られた財源の下では、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべき。

(在日外国人への社会保障の支給は、国会の裁量であり、政治的判断になる。外国関係・国際情勢・国内の経済の状況などから、財源が限られていることを考えれば、日本国民を在留外国人より優先的に扱うことは、当然の法理である)












法とは
→守るべき決まり、本来あるべき決まり(伝統に基づいたルールも)




法の種類

【1】成文法・・・法の条文になっている決まり(憲法、生活保護法など)

【2】不文法・・・法の条文になっていない決まり

判例法:裁判の判例(上に挙げたようなもの)
②慣習法:習慣としてある決まり(こんにちはの挨拶、国旗掲揚など)
③条理:道徳や倫理など(不条理を正す!←菅直人)




法的拘束力

①国民を拘束する法(法的拘束力アリ)→守らなければ違法

②国民を拘束しない法(法的拘束力ナシ)→違法にならない




成文法→法令・条例は法的拘束力アリ、通達・規則は法的拘束力ナシ

判例法→核論は法的拘束力アリ・傍論は法的拘束力ナシ

慣習法→法的拘束力ナシ

条理→法的拘束力ナシ





※裁判判例の核論は、法的拘束力があり、日本人および日本に在留する外国人を拘束する。






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