日本人の進路さんのブログより
http://ameblo.jp/kororin5556/entry-11273027861.html




住民投票条例は憲法違反だ




今、地方市議会などで「常設型住民投票条例」「住民投票条例」「自治体基本条例」等の名前で 外国人参政権付与法案を次々と可決しているが、これはあきらかな憲法違反であり、外国人に参政権を与えることは絶対に、阻止しなければならない。


この法案を地方に持ち込んでいるのは、共産主義革命政党である民主党政権が主導しているものであり、その実働部隊は共産主義者、韓国朝鮮人と中国人勢力に他ならない。



表面的にはわからぬよう工作員が工作しているのだ。
即ち日本国内で外国人(特亜三国)の政治的発言力を増大させ、外国人の勢力拡大、大量の外国人(主に中国人)呼び込みをバックアップさせ、行く行くは日本乗っ取りを画策しているからである。








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日本国憲法

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第93条  
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


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憲法論議
ウィキペディアヨリ



参政権を外国人が求めたことから争いがおこった。




事の始まり

1990年、永住資格をもつ在日韓国人(特別永住者)が、大阪市の各選挙管理委員会に対して、彼らを選挙名簿に登録することを求めて公職選挙法24条に基づき、異議の申出をしたことに始まる。異議を選挙管理委員会により却下されたため、在日韓国人らが却下決定取消しを求めて訴えを提起した。



大阪地裁の「判決」

大阪地裁は、請求を棄却した。以下を理由として述べている。

(1) 憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、
(2) 憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている、
(3) よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない。

これを不服とした原告は、公職選挙法25条3項に基づき、最高裁に上告した。



最高裁判所の「判決」

平成7年(1995年)2月28日、最高裁第三小法廷は、上告を棄却した。これにより、原告敗訴の1審大阪地裁判決が確定した。担当裁判官は、可部恒雄(裁判長)、園部逸夫、大野正男、千種秀夫、尾崎行信の5名である。


注)これで外国人に参政権を与えるのは違憲と確定。 



最高裁判所の「傍論」

最高裁は外国人の地方参政権について、「全ての外国人に国政レベル・地方レベルを問わず、参政権は憲法上保障されない」とする"否定説"に立つものの、傍論部分で「地方レベルの参政権については法律による付与は憲法上許容される」とする"部分的許容説"に立っている。


<注意 :いつの間にか地方レベルでは許容する。なんてかきかえられてしまった。

こんなバカな話はないだろう。前のウィキペディアにはこんなインチキは書かれていなかった。

明らかな悪意ある書き換えだ。

最高裁が "部分的許容説" にたっている。などは真っ赤なウソである。

最高裁が自らだした判決を、勝手に変更する訳がないではないか。

参政権は日本国民に与えられた固有の権利であり、傍論はたんなる参考意見だ。

本論で否定しておきながら傍論で肯定などありえない。

このウィキペディア執筆者は異常者(民主党の回し者)だ。

傍論を本論より優先するなどあり得ない話だ。

憲法の権威「長尾教授」も否定しているではないか。>











※傍論とは、判決において表された裁判官の意見のうちで、判決理由には入らない部分をいう。


傍論

裁判官の意見のうち、判決理由には入らない部分で、法的には何ら意味がない。
傍論によって、最高裁判例は変更されたわけではないことに注意を要する。








(追記)

2012.6.9日ウィキペディアを確認したらまた内容が書き換えられていた。

どうも結論が理解しにくい。

地方レベルでは許容する。とまでは言いきっていないようではあるが。

















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長尾一紘中央大教授(憲法学)

「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回(1/2ページ)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm

「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回 (2/2ページ)http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n2.htm

「読みが浅かった」(1/2ページ)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm

「読みが浅かった」(2/2ページ)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n2.htm





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外国人参政権付与は地方であれ、国であれ「憲法違反」である。

住民投票条例において日本国籍を有する日本国民以外は
全て外国人であり、外国人に参政権を与えるのは

憲法違反

以外の何物でもない。








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エゴと政策の真ん中で より

2010年12月05日


自治体基本条例の問題点


1.公募された検討委員会メンバーの政治的偏り


奇妙な事に条例の内容はどの自治体でもほとんど同じだと論じた上で、条例の内容がどの自治体でも殆んど同じなのは、公募された検討委員会のメンバーが特定の政治勢力に偏るからであり、主導する専門家と称する人々がどこでも同じ顔ぶれだからと八木先生は鎌倉市の例をあげて説明しています。

市の公募でメンバーになった木下和高氏が『明日への選択』十月号で内幕を披露している。それによるとその会議の主導権を握ったのは神奈川県の社民党の県議OB、鎌倉の共産党市議OB、新日本婦人の会の地区代表、神奈川ネットワークという左翼政党の女性、元日教組活動家の社会科の教師、鎌倉市の共産党系職員組合の元委員長などが会議では影響力を行使出来る地位に就いたという。鎌倉市では木下氏の奮闘の結果、条例制定には至らなかったということだが、鎌倉市の例はこの条例が本当は何を目的として作られているかを物語っている。

(この論点は具体的事象ごとに検証が必要ですから「反対意見」で使用するのは慎重にする必要があるかも…)



2.自治基本条例は「まちの憲法」で最高規範性をもつ事

例えば、(中略)、「高崎市自治基本条例(仮称)提言書(素読案)」には、「この条例は高崎市の最高規範であり、議会及び市は、他の条例、規則等の制定・改廃、解釈及び運用、総合計画等まちづくりに関する計画の策定及び運用、その他市政の運用にあたっては、この条例との整合を図ります」とある。

要するに、この条例の内容との整合を計るべく、これまでのすべての条例・規則等は書き換えられ、同時にこれからの市政全般がこの例の内容に縛られるということだ。これは文字通りの「革命」ではないか。


私見として余計な事ですが、この基本条例は他の条例との関係では、同じ条例に過ぎないのに、何故優位性を確保できるのか。最高規範だと宣言するだけで確保できると云うのは無理があるのではないか。そんな事が出来るのならば、他の条例も、同様に、最高規範と宣言したら乱立してしまうではないか。つまり、推進側は何としても自治体の(地方)政府としての形(機構)を整えたいのだと思われるが、皆さんはどうお考えですか。





3.自治基本条例の盛り込まれている内容(問題点)

(1)「市民の協働」ないし「市民参加」
(2)常設型住民投票制度の導入
(3)「子供の権利」の保障

一つ目は自治体の政策を策定にするにあたって、「市民」の参加を不可欠の要件とするということで、問題はここでいう「市民」の実態は何かという事になる。簡単に言えば、鎌倉市の例でも分かるように特定の政治勢力が政策決定に関与する回路を作るということに他ならない。

第二の常設型住民投票制度の導入にも同様の色彩がある。(中略)、少数議席しか取れない政治勢力が市政の主導権を握るために議会を相対化させようということだ。住民投票制度には投票資格者の問題もある。年齢で云えば、多くの自治体は満十八歳以上とし、大和市のように満十六歳以上とするところもある。外国人に投票権を認める自治体もある。自治基本条例では既に外国人参政権は認められているのだ。
そして、「区は、住民投票の実施の結果を尊重しなければならない」(新宿区条例第19条)憲法違反の疑いが強い内容だ。


第三の「子供の権利」について言えば、新宿区条例では「子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有するとともに、健やかに育つ環境を保障される」(第22条)とある。
これは「子どもの権利条例」制定の根拠規定だ。

要するに特定の政治勢力の年来の政治課題がてんこ盛りで、これらを一気に実現する条例ということなのだ。彼らの「自治体乗っ取り計画」と言い換えてもいい。
なおこの巧妙な手法を考え出したのは他ならぬ菅直人首相の師・松下圭一氏である。


いかがだったでしょうか。
ものすごい内容で目も眩む様です。
ただ、常設型住民投票制度のどの部分が憲法違反の疑いが有るのか、又、「子どもの権利条例」制定の根拠規定の何が問題なのか、私の勉強不足で今ひとつ腑に落ちません。どなたかお教え頂ければ有難いと思っています。









付け加え
メイン

常設型住民投票制度

実質的な第二の外国人参政権である。

詳細は以下の通りである。

現在若干の自治体で導入されている住民投票条例は、「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」などの文言しか記されていない。その最大の理由は、法律に明記された首長と議会が持つ権限の優位性を確保するため、住民投票を諮問型(平たく言えばアンケート)に留める必要性があるからである。従って、我が国の住民投票は政策決定に強制力を伴わないのが基本である。

理論的には、住民投票結果に強制力を持たせる「拘束型」も考えられるが、日本でこれを導入するには法改正が必要であり、容易ではない。現時点では拘束型住民投票は存在しないことになっている。

しかし、個別の住民投票について、投票前にあらかじめ投票結果の取り扱いを決めているケースはある。事実上の拘束型住民投票として機能している疑いがあり、もしそうであるならば法律との整合性が問われる。

政治情勢によっては、首長、議会が投票結果と異なる政策決定を下したことが、事態を悪化させるケースも考えられる。その場合は、地方自治法で定められた手順に従い、リコール(解職請求、解散請求)に進むこととなる。

地方選挙の参政権は、法律にて「住民基本台帳に登録された日本国民」に限定されており、域外の国民や外国人の参加は違法である。域内に住む日本国民が執り行うのが地方自治であることを、最高裁判決も確認している。ところが、住民投票条例によっては、投票資格を「域内にある法人、団体の代表、従業員、参加者」にまで拡大している場合がある。この場合、3つの問題点を指摘できる。


(1)域外に住む特定の傾向を持つ日本人および外国人が、投票前に法人、NPO、民法上の任意団体(趣味の会、××問題を考える会など)などを多数設立すれば、特定意見の票を無制限に伸ばすことが可能になる。不正の温床が条例に組み込まれたと言える。

(2)域外国民を地方自治に参加させることの違憲性、

(3)日本法人の蓑をまとった第2の外国人参政権として機能することの違憲性。



投票資格を18才以上と定めている条例が多い。自治体によっては15才にまで引き下げている。地方選挙では20才以上であり、その理由は、19才以下は十分な判断能力を有するに至らないとされているからである。役所内、議会内で意見が二分される重要事案を取り上げるのが住民投票制度であることを思い起こしたとき、十分な判断能力を有しない19才以下の者たちに重要事案の賛成・反対の意見を求めるという自己矛盾・論理破綻を内に含んでいる。住民投票に「単なるアンケート」以上の意味を持たせれば持たせるほど、制度全体に高度な整合性が保証されなければならない。

投票率が低い場合、住民の意思が十分反映されているのか疑問視される場合もある。中には、投票率が一定基準(概ね50%)を超えないと、住民投票が成立しないといった制約を設けている条例もある。
在日韓国・朝鮮人などが、定住外国人の常設型住民投票権付与を求める活動を行っていることを危惧する声がある。




最終更新日 2010年12月05日



(以上 エゴと政策の真ん中で より)






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