いい加減、事実に目を向けようさんのブログより
http://dumkorea.iza.ne.jp/blog/entry/2610591/



外国人参政権は最高裁も認めた?




「民主党が、外国人参政権に関して
最高裁の判例ではなく、『傍論』の方を
『最大限尊重』する方針を打ち出した」

という異常な内容のニュース
を見て、大事な点を述べていない事に気づいた。

(最高裁の『傍論』とは何か?についても、以下で述べる。)


まず、外国人参政権に反対論を述べられて、

「外国人への地方参政権付与は、
最高裁も判決の中で認めているんだ!」

という反論をする者が居る。

嘘 である。

少なくとも、限りなく嘘に近い
「非道い誤解を引き起こす発言」
と言える。

バカ高い消火器を売りつける詐欺師が
「『消防署のほう』から来た者ですが」
というのよりも、もっと非道い。

まず、事実を並べる。

最高裁判決の内容というのは本来、
10数年前(平成7年3月)に出された判決で

◆外国人の国政への参加について
◆付与するのは違憲である

というものに過ぎない。
元々は、外国人の国政への参加は許されない!
とつきつける判決だったのだ。

さらにその判決の『本論』の中では、

◆憲法93条2項で地方選挙は「住民」が行なう事とされているが
◆その条項の指す「住民」とは「日本国民」の事と考えるべきである

という点まで明記されている。

つまり、
地方参政権も「住民=日本国民」の権利と考えるべきである、
と、判決『本論』の中で述べているのだ。

判決の主文は、
「外国人の国政参加は違憲。」
その本論の中でも、
「地方選挙に関しても日本国民固有の権利と考えるべき。」

では一体どこから、「最高裁が地方参政権を認めた」
などという話になったのか?

その根拠とは、上述「外国人参政権は認められない」
という判決が出た際に、

◆「傍論」、つまり 「判決とは別の、判事からの補足的意見」として
◆「地方参政権を付与する事については、完全に違憲とまでは言えないのでは」
という補足がなされた

という部分を取り上げているに過ぎないのだ。

つまり、冒頭の賛成派の反論は
以下の点を意図的に隠している事になる。

◆そもそも傍論は、ただの「判事からの補足意見」である事
(ゆえに、判例としての効力を持たない事。)
◆しかも、「本編」たる判決の本論の中では明確に
地方参政権も「国民」固有の権利と規定している事
◆つまりこの傍論は、本論と矛盾する「暴論」となってしまっており、
そこが問題になっている事

従って、「最高裁も外国人参政権を認めた」などという言い草は、
どんなに優しく言っても限りなく嘘に近い発言、という他にない。

さらに悪い事がある。
それは、「その後の顛末も隠している事」だ。

「その後の顛末」とは、

◆この傍論を出した判事の1人(園部逸夫 元最高裁判事)が、
・「在日朝鮮人を『なだめる』ために出してしまった
(=司法が"政治的配慮"をしてしまった)」と、既に認めた事

さらに同氏が現在は
◆民主党の法案には賛成できない
とまで明言してしまっていること。

そればかりに留まらず、
◆上述のような傍論の根拠の1つとなっていた学説についても、
提唱した学者(長尾一紘氏)本人が取り下げてしまい、
「やはり外国人参政権は地方でも違憲」と述べるばかりか、
「昔の誤った自説が外国人参政権付与の根拠とされてしまった事が
本当に悔やまれる」とまで述べている事

である。

つまり、今回話の出てきた「最高裁の傍論」とは、

「既に提唱者が撤回、否定した学説を根拠にしている
(=既に根拠が崩れている)上に、
しかも、判事が司法の立場を忘れて政治目的
(在日外国人のガス抜き)のために出した『補足』であり、
あげくに本論の内容とは矛盾してしまっている暴論」

と言うべきものなのである。

だからこそ、こんなシロモノを持ってきて
「最高裁も認めている」などほざく賛成論者の発言は

「もはや詐欺レベル」
「限りなく嘘に近い、というより、むしろ嘘」
である、と言うのだ。

もう一度繰り返す。

最高裁の判決においては、
国/地方、どちらの参政権についても
日本国民に固有の権利と考えるのが妥当、
とされている。

外国人の参政権など、認められていない。

というのこそが、事実なのだ。







Commented by 1031 さん
はじめまして、こんにちわ。

最高裁判決平成7年2月28日判決理由の主旨のひとつは、「外国人に地方参政権を与える立法をしなくても違憲にはならない」であって、「外国人に地方参政権を与える立法をすれば違憲である」ではありません。
現に、判決理由(本論)には、「…我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」とあります。
「地方参政権を付与する事については、完全に違憲とまでは言えない」と本論とは、何も矛盾してませんよ。





Commented by 1031 さん
訂正。
上記の「判決理由(本論)」と書いた方が、いわゆる”傍論”部分でした。
上記で挙げた判決部分と、いわゆる本論の「外国人に地方参政権を与える立法をしなくても違憲にはならない」とは矛盾しない、ということですね。
失礼しました。





Commented by dumkorea さん
To 1031さん
コメントありがとうございます。

一部、ご自身でもお気づきになって訂正されておられますが、
それでもまだ混乱があるようですね。

私の文章が長いのも悪かったですかね。
一応、改めて補足させて頂きましょう。

ここでの登場するのは、以下の3点です。

1.判決における一番の主旨 (争点となった部分への結論)
2.判決の「本論」  (判決理由の詳細な説明など)
3.判決の「傍論」  (判事からの、補足的な「意見」)


当然のことながら「判決」「判例」というのは、
1+2の事を指します。

3の部分は、単なる「判事からの意見」であり、
判例のような効力は一切、持ちません。

1031さんが引用なさったのは、ご自身でお気づきのとおり、
3.の「傍論」、つまり、
「判決とは別の、判事の補足意見」に過ぎない部分です。

その前提をご理解いただいた上で、改めて内容を見ると

1.判決における一番の主旨
→「争点となった”外国人に、国政への参政権を与える”事は、違憲であり許されない。」

2.判決の「本論」  (判決理由の詳細な説明など)
→「なお地方の選挙権も、日本国民固有の権利と考えるのが自然。」

ということで、「判例」(=主旨+本論)の中で、

「国レベル、地方レベルいずれも、参政権(選挙権)というものは、
日本国籍を持つ、日本国民に固有の権利なのですよ」

という話をしています。そんな時に、

3.判決の「傍論」
→地方レベルの選挙権を外国人に与える事が、完全に違憲とは言えない
(1031さんの、引用部分 ”選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である”の意味です。)

という話が出てきているので、3.「補足意見」の内容が、
特に2.「判決の詳細たる、本論部分」の内容と
矛盾しているんじゃありませんか?
という話になるのです。

お分かり頂けましたか





Commented by dumkorea さん
To 1031さん

そして、今回1031さんが引用なさった「傍論」
(判事からの補足意見)についての問題点は、
コメントの返信で申し上げたような

・「本論」と矛盾している

という問題の他にも、さらに

A.そもそも、この傍論自体が
「司法の人間が、『政治的配慮』を目的として出したもの」
であり、三権分立そのものを揺るがす非道いシロモノである事

B.しかも、そんな非道い傍論の根拠は既に崩壊していること
(根拠の1つとした学説が既に提唱者本人によって完全に否定、撤回されている)

C.さらには、そんな「根拠が既に崩れている上に、”政治目的”という、司法には許されざる」傍論を出した判事本人ですら
「(少なくとも現在の)外国人参政権の法案には賛成できない」
と、反対意見を述べている事

等々、余りにも根本的な問題が多すぎて
到底、まともな神経と思考能力がある人間なら、
ここまでバカげた傍論なぞを外国人参政権の根拠には
絶対にできない。

という話を、上のブログ本文の方で申し上げています。

お分かり頂けましたか





Commented by 1031 さん
もともと私のコメントに混乱があるのは間違いないです。大変申し訳ないです。

で、もう1度問題を整理すると、結局、当該判決の「本論」にある
「…憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
の解釈が問題ということですね。
この解釈を、「憲法93条2項は、外国人に選挙権を与えてはいけないとしている」とするか、「憲法93条2項は、外国人に選挙権を与えることを保障はしていない」とするかの違いで、どうやら賛成意見、反対意見があるようですね。
まあ、その辺の事情はよくわかりませんので、これ以上、私から詳しくは突っ込めません。

なお、直前のコメントでおっしゃってますが、ブログ本文のご趣旨は理解しているつもりです。

ですが、
A→もし政治的配慮(=司法の独立の毀損)であったのなら問題ですが、裁判官が篭絡されたとかの明らかな根拠がなく、単に裁判官の内面の問題であれば、深入りしてもしょうがない。(判決理由の論理が破綻している場合は別ですが。しかし、その場合は後続の判決や学説、政治的判断(事実の積み重ね)でひっくり返せばよいだけのことかと)
B→ご本人が後に否定しようがしまいが、上記の通り、その後に出された判例の積み重ねや政治の判断、学説上の具体的な議論の方が重要だろうと思われ。提唱者ご本人が前言をひっくり返したいのであれば、ご自分の説をひっくり返す有力な論拠を新たに提示すればよいだけのこと。そのような論拠もないのに一度、判決で述べた自説をひっくり返すのは、信義則に反しているように思われます。
C→同上。
ということで、これらについてはあまり賛同できません。





Commented by dumkorea さん
To 1031さん

>「憲法93条2項は(中略)とするかの違いで、
>どうやら賛成意見、反対意見がある

そうではないと思います。

賛成・反対意見を全般的にご覧になりたいのであれば、
以下のエントリからどうぞ。
(手前味噌というつもりはありませんが、
賛成意見とそれへの反論について、ある程度広く拾いました)
→http://dumkorea.iza.ne.jp/blog/entry/2614521/

なお賛成意見で「本論」の方を持ってきたケースは寡聞にして存じません。
基本、傍論ベースです。

Aについて
>裁判官が篭絡されたとかの明らかな根拠がなく、単に裁判官の内面の問題であれば、深入りしてもしょうがない
→いやいや。
内面の問題だからしょうがないという理屈は意味が分かりません。

判事の内面、気持ちを根拠に不当な発言をされる事こそ、
裁判では最も避けるべき部分でしょうが。
それが例え、法的な効力など一切もたないただの「傍論」であっても。

>判決理由の論理が破綻している場合は別です
→そして、その状態も起きていますしね。根拠は崩れましたから

Bに関しては、あまりの非道い詭弁に失笑を禁じ得ません。
学者が学説を唱えるのも、後の研究結果から否定するのも、
学者の自由でしょうが。
「もう裁判の根拠に使っちゃったじゃないか!何で勝手にひっくり返すんだ!」
などと騒いだところで、知らねーよバカって言われて終わりでしょうに。
そんな所に「信義」を求めるのは、余りにもスジ違い。

法「解釈」の話なので、実験結果などは残らないでしょうが
当然、学者が「自説は誤っていた」と撤回するからには
それなりの研究を重ねた上での話。

少なくとも1031さんが
「そのような論拠もないのに」
などという筋合いは、断じて、ありません。
事実を認めるべきです。

Cについても同様。
事実は、
上述傍論を出した判事自身が、
「政府が提出しようとしている外国人参政権法案は問題があり、
賛同できない」
と明言している事、です。

傍論を出した判事にすら反対される法案、それが現在の
外国人参政権法案なんですよ、という話なのであって、
1031さんが賛同するかしないか、の話ではありません。





Commented by dumkorea さん
To 1031さん
もしかして、まだ何か混乱がおありなのでは?

このエントリは、ほとんどが「事実」を並べただけです。
もう一度、流れを確認しましょう。

・政府は、『傍論』を最大限尊重する、と述べた
・個人の意見でも、傍論を根拠に外国人参政権は付与して良いのだ、という意見が散見される

という事実に対して、私は以下のような「事実」を述べました。

・「傍論」そのものが、多くの問題をはらんでいる
 1.傍論は、今となっては根拠が破たんしてしまっている
  →根拠としていた学説が、既に撤回・否定されている
 2.傍論が出された経緯にも問題がある
  →司法が「政治的配慮により」出してしまったものである、と、判事本人が明言してしまった。本来、司法が政治判断、政治配慮をする事は許されない。
 (3.あげく、傍論は本論の内容と矛盾している
   →この点については、本論の「地方選政権も日本国民固有の権利」という記述に
    解釈に幅を持たせる事も不可能ではないので、括弧づけとします)

・さらに、外国人参政権法案の問題点を指摘
 (→上述の傍論を出した判事本人ですら、現在の外国人参政権法案には問題があり、反対であると明言している)

そして、上述のような問題があるから、
傍論を根拠に参政権付与を進めるのは間違っているね、と言っています。

簡単に言えば、こんな感じです。

「傍論があるから、外国人参政権法案を通して良いんだ、って
おっしゃいますけどねアナタ。

その傍論を出した本人ですら、今の外国人参政権法案はダメだ、
反対だと言ってますよ?
法案を相当見直さないとダメなんじゃないの?

いやそもそも、その傍論自体が問題だらけじゃないですか。
論拠すら崩れた傍論を最優先すべきなんですか?

言い方を換えると、賛成派が根拠にできる話って、そんな程度なんですか?

『確かに以前はそういう事を言ってしまったが、今となっては誤りだったと考えている』
と言われても、
『でもでも、前には一度そういう事言ったよね?ね、ね、言ったよね?』
って、固執しなきゃいけないんですか?

その行動自体が、もはや『賛成意見には、大した論拠が無い』
と証明しているようなモンですけど(失笑)」








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