【日本国憲法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html



第三章 国民の権利及び義務


第10条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(→国籍法へ)


第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(→公職選挙法へ)



第八章 地方自治

 
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
(→地方自治法へ)
 

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。



第10章 最高法規
 

第97条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。










【国籍法】
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html


(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。


 (出生による国籍の取得)
   第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。
    (認知された子の国籍の取得)
   第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除
    く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
    その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ
    たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
    (帰化)
   第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
    本の国籍を取得することができる。
   2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
   第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
    ることができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
     計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
      府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
      しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
      とがないこと。
   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
    い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
    認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
    を許可することができる。
   第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ
    ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき
    でも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住
     所又は居所を有するもの
    二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、
     又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
   第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所
    を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その
    者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可
    することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過
    し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とす
    る。
   第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
    五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
    可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
     本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
     く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
     続き三年以上日本に住所を有するもの
   第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一
    項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができ
    る。
   第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければ
    ならない。
   2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。










【公職選挙法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html


第一章 総則

(この法律の目的)


第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(この法律の適用範囲)

第二条
 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

第二章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)

第九条
 日本国民で年齢満二十年以上の者は、
衆議院議員及び参議院議員
選挙権を有する。

2  日本国民たる年齢満二十年以上の者
引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体の議会の議員及び長
選挙権を有する。


















【地方自治法】
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html


最終改正:平成二四年三月三一日法律第二四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 (一部未施行)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行)





第一編 総則

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

○2  国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

○2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

○3  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。


第二条  地方公共団体は、法人とする。

○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

○8  この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

○9  この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
(以下「第一号法定受託事務」という。)

二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
(以下「第二号法定受託事務」という。)

○11  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

○12  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。

○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。





第二章 住民

第十条  市町村の区域内
住所を有する者は、
当該市町村及びこれを包括する都道府県
住民とする。

○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第十一条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第十二条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、
法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

第十三条の二  市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。





第三章 条例及び規則

第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。





第四章 選挙

第十七条  普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

第十八条  日本国民たる年齢満二十年以上の者
引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、
別に法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の
選挙権を有する。


第十九条  普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

○2  日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。

○3  日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

第二十条乃至第七十三条  削除





第五章 直接請求

第一節 条例の制定及び監査の請求

第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

第七十五条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

第二節 解散及び解職の請求

第七十六条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

第八十条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

第八十一条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。





第七章 執行機関

第二節 普通地方公共団体の長

第一款 地位

第百三十九条 都道府県に知事を置く。

○2  市町村に市町村長を置く。

第百四十条  普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。

第百四十一条  普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。



第四節 地域自治区

(地域自治区の設置)

第二百二条の四  市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

2  地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

3  地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

4  第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

(地域協議会の設置及び構成員)

第二百二条の五
 地域自治区に、地域協議会を置く。

2  地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

3  市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

4  地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

5  第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

(地域協議会の会長及び副会長)

第二百二条の六
 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

2  地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

3  地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

4  地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

5  地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域協議会の権限)

第二百二条の七
 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

一  地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
二  前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
三  市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2  市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

3  市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(地域協議会の組織及び運営)

第二百二条の八
 この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

(政令への委任)

第二百二条の九
 この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。





第九章 財務

第十節 住民による監査請求及び訴訟

(住民監査請求)


第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

(住民訴訟)

第二百四十二条の二
 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。





第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

(関与の法定主義)


第二百四十五条の二
 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

(関与の基本原則)

第二百四十五条の三
 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。


第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

第一款 国地方係争処理委員会

(設置及び権限)

第二百五十条の七
 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。

2  委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第二百五十条の八
 委員会は、委員五人をもつて組織する。

2  委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

(委員)

第二百五十条の九
 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2  委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。





第十二章 大都市等に関する特例

第一節 大都市に関する特例

(指定都市の権能)


第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

(区の設置)

第二百五十二条の二十  指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

2  区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

3  区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。





第三編 特別地方公共団体

第二章 特別区

(特別区)

第二百八十一条
 都の区は、これを特別区という。

2  特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

(都と特別区との役割分担の原則)

第二百八十一条の二
 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

2  特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

3  都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。






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