厚生労働省によると、広島原爆、長崎原爆による放射線が
原因で病気になり、国が認めた場合に医療費を国が全額負担する
制度があります。原爆症認定といいます。
一般は健康保険料を払っていれば、3割負担。後期高齢者の方は1割負担
被爆者健康手帳保持者は健康保険料を払っていれば、3割は国が負担
後期高齢者の方は国が1割負担
認定された場合は全額国が負担する
平成20年3月に原爆症認定の基準を緩和し、平成21年6月にさらに緩和した。
積極的に認定する条件
①被爆地点が爆心地より約3.5km以内である者
②原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者
③原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に
爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在した者から
放射線起因性が推認される以下の疾病についての申請がある場合に
ついては、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した
放射線との関係を積極的に認定するものとする。
以下の病気を積極的に認定する
(1)悪性腫瘍(固形がんなど)
(2)白血病
(3)副甲状腺機能亢進症
(4)放射線白内障(加齢性白内障を除く)
(5)放射線起因性が認められる心筋梗塞
(6)放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症
(7)放射線起因性が認められる慢性肝炎・肝硬変
ソース
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku09/08.html
その他にも、変形性脊椎(せきつい)症、ひざ関節症の運動機能障害
糖尿病、脳梗塞、狭心症などが原爆症と認定されました。
2007年7月31日(火)「しんぶん赤旗」
国を断罪 6度目 熊本地裁 原爆症で19人認定
今回の判決では初めて、変形性脊椎(せきつい)症
ひざ関節症の運動機能障害や糖尿病についても原爆症と認めました。
ソース
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-07-31/2007073101_04_0.html
2011年7月6日(水)「しんぶん赤旗」
原爆症 12人を認定 胸部大動脈瘤では初めて
東京地裁 集団訴訟第3次判決
今回原爆症と認められたのは、爆心地から1・5~4キロメートルで
直爆を受けたか、原爆投下後2~4日後に入市した人。新基準で
積極的認定とされている、がん、心筋梗塞、肝機能障害のほか
脳梗塞や狭心症、甲状腺機能亢進(こうしん)症も認めました。
ソース
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-07-06/2011070606_01_1.html
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