病気(認知症)を持つ人のひき逃げ事件 | 素人が民事裁判を起こして・・・

病気(認知症)を持つ人のひき逃げ事件

 

 

 

<刑事罰を科すためには責任能力が必要になる>
ニュース等時々加害者の責任能力が問われる事件がある。「なぜ責任能力が無いと処罰されないのか、責任能力がなくても罪を犯したら処罰すべきだ」と言う人がいる。
罪を犯した人に刑罰が科される理由は、法律(ルール)を守らなかったことに対する罰である。
それには、ルールを理解して善悪の区別が出来たり自らの行動を制御出来ることが大前提になる。
そのような能力が無い人は、処罰する大前提がないため、刑罰を科す意味も無いと司法では考えられている。
小さい子供や認知症等で自分がどういう行為を行なっているか理解出来ていない状態の人に刑罰を科すことが果たして妥当か!?と考えればおおよそのイメージは出来るかも知れない。

<刑事責任能力の鑑定>
起訴される前、検察官が被疑者の刑事責任能力に疑問を持った場合、簡易鑑定や本鑑定という手続きが取られることがある。
簡易鑑定とは1回の診察で医師が被疑者の精神状態について意見を述べるもの。
1回の診察だけで判断を行うため、裁判で行われる鑑定と比べると精度が落ちる可能性はあるが、迅速に結果が得られるため、刑事責任能力が問題となり得る事件のうち、多くは簡易鑑定を行なっている。
他方、本鑑定の場合は2か月ほどの鑑定留置期間を設けて、その間、刑事責任能力の有無について医師が判断を行うことになる。
起訴前の鑑定で刑事責任能力が無いと判断された場合、裁判でも同様の判断がなされる可能性があると検察官が考えれば、不起訴となることもある。

裁判で刑事責任能力を争う場合、起訴前の本鑑定のように、ある程度の時間をかけて医師による判断が行われる。
刑事責任能力を争う事件が公判前整理手続に付されていることも多く、公判整理手続の時間を使って鑑定が行われるケースも多い。
 
<刑事責任能力がなく無罪となったら?>
刑事責任能力が無いと判断され刑事罰を受けることがなくなった(不起訴処分)としても、そのまま元の生活に戻れるわけではない。

重大な加害行為を行った場合、心神喪失等の状態で重大な加害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律(心神喪失者等医療観察法)に基づき治療や観察、指導が行われることがある。
検察官が地方裁判所に申し立てを行い鑑定のため入院した後、審判によってこれらの措置を受けるかどうかが決まる。
刑事責任能力が無いとされて刑事罰を免れても、重大な加害行為を行なってしまった人がそのまま放置されるわけではない。

 

 

池袋の暴走事件では不幸にも死者が出たけど、この事件では物損と傷害(打撲と骨折)だったのは不幸中の幸いと言える。

 

「相手はたぶん、30~40(キロ)は、出ていました」とインタビューに応えている(バイクの高校生)けど、動画を見る限り精々20キロ程度だろう、”人は何でも盛る傾向にある”んだなぁ~と感じた。。。