”急に国会で可決成立する? 離婚後の"共同親権"” | 親子交流(面会交流)支援団体の代表であり、お坊さんでもあり、母でもある私の日々徒然日記

親子交流(面会交流)支援団体の代表であり、お坊さんでもあり、母でもある私の日々徒然日記

一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センターの代表理事であり、大法寺副住職でもあり。そんな自分の日々徒然日記。

折角、『いいね』していただいたので。
 

現在の民法は明治29年(1896)年に制定されたもので、今回の共同親権制度導入が成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は、77年ぶりだとされています。

 

その前に「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され、平成24(2012)年4月1日から施行されました。改正後の民法第766条では、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no39/1.html#report0

 

また、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に日本も平成26(2014)年4月1日に締約国となりました。

国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

 

共同親権制度に変更しようとする流れは、少なくとも12年前から始まっていました。

そして、いよいよ令和になってから本格的な協議が開始されました。

 

法制審議会-家族法制部会は、令和3(2021)年3月30日から令和6(2024)年1月30日まで話し合われました。

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007

 

「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」について、パブリック・コメントが令和3年2月25日から同年4月26日までの期間で実施されました。

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00053.html

 

 

 

離別親子の交流名称も、面接交渉から面会交流(2012年)に、そして、このたび(2024年)、親子交流に変更されました。

 

親子交流支援は、1993 年 3 月に設立されたFPIC(エフピック)があります。

FPIC(エフピック)とは、家庭問題情報センター(Family Problems Information Center)の略称です。

FPICは家庭問題の調査・調整や非行少年の調査・指導に長年携わってきた元家庭裁判所調査官が中心となった団体です。

昨年、30周年を迎えられました。

 

家庭裁判所とは、まったく関係ない民間支援団体のうちも17年目を今年迎えます。

 

どちらの支援団体も裁判外紛争解決ADR機関を保持しています。

 

共同親権制度導入後は、支援団体やADR調停を上手に利用していただければと思います。