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先日 23日午頃、24時間勤務から帰宅し 「シャワー」 を浴びて
調理した 朝・昼 兼用の食事をしていたら
[国勢調査員] がたずねてきた・・・
「先日伺った時に奥さんが 『インターネット回答』 を為さると
仰っていましたが20日期限を過ぎても
為さっておられないので、『調査票』」を
持参しましので、これに記入しておいて下さい。26日頃に
回収に参ります」
とのことで、件の [調査票] を手にした・・・
今までは 家内 に任せていたのでこの [調査票] を手にしたのは
初めて・・・
14項目の設問を読み進めていくうちに
「大きな不信感と憤り」 を覚えた・・・
[国勢調査] に関して早速 ,Net 検索 を試みて
それらを 払拭 しようとしたが、結果は 逆 となってしまった・・・
まず皆さんに伝えたいのは [国勢調査票] は 「公文書」 であること・・・
ゆえに 「正確無比の情報収集手段」 として行われるべき
大事な [国家行事] である・・・
国勢調査の役割
出展:http://kokusei2015.stat.go.jp/about/role.html
❚ 公正な行政運営の基礎を成す情報基盤
国勢調査では、居住実態を反映した地域の人口や産業別就業者数などの様々な統計を作成することから、客観的なデータに基づく公正な行政を行うための基礎資料として、国や地方公共団体における各種行政施策の策定・推進はもとより、その評価に広く活用されています。また、衆議院小選挙区の画定や、地方交付税の交付額の算定など、多くの法令に利用が規定されており、「法定人口」とも呼ばれます。 ❚ 国民や企業の活動を支える情報基盤 国勢調査から得られる様々な統計は、国民が国や地域社会の実態を知るためや、企業や各種団体が商品・サービスの需要予測、店舗の立地計画などの経営管理を行うために幅広く活用されています。また、大学や研究所などの学術・研究機関においては、人口学・地理学・経済学・社会学など社会経済の実態や動向に関する実証的な研究に広く利用され、それに基づいて将来見通しの策定や政策提言などが行われています ❚ 公的統計の作成・推計のための情報基盤 国勢調査から得られる統計は、他の様々な公的統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとして活用されています。例えば、将来人口を推計する上での基礎データや、国民経済計算などの加工統計での基準人口として用いられます。また、毎月の失業率を公表している労働力調査などの人・世帯に関する標本調査は、信頼性の高い結果が得られるよう、全数調査である国勢調査の統計データを母集団として用いて標本設計が行われます。このように、国勢調査から得られる統計は、公的統計の作成・推計のための情報基盤としての役割を担っています。 (★青文字部位に注目) |
上掲 [国勢調査票] と記された直ぐ右下に
「記入は黒の鉛筆で」 となっている・・・
基本的には [公文書] は 「油性ボールペンで記載」 するのが
原則のはず・・・
↑
この 「記入は黒の鉛筆で」 では、[総務省統計局] で
回収後適当な数値にするための 「改ざん」 が容易であり
[政権の方針に従うデータ] 作成は可能である・・・
次に裏面最初の設問 「9月24日から30日までの1週間に
仕事をしましたか」 とは、日本語 を知らない
[馬鹿官僚] らしいもので、非正規就労者 が 38% 超を占める
現状を 「把握していない」 呆れた 設問である・・・
この 非正規就労者 の中でも 22%超の [ワーキングプアー]
と言われる人々は、その日その日に 「仕事がある」 か
どうかも分らない 不安な日々 で生活している・・・
彼ら、彼女らは 「今日、仕事のシフト入っているか」 が当面の
大きな問題なのである・・・
そういった人々に 「先行きの予想」 を記入させようとは・・・
最初の 「記入は黒の鉛筆で」 と「9月24日から30日までの1週間に
仕事をしましたか」 とに関して
[総務省統計局] に電話して問合せたが
当方の 納得ゆく 回答は得られなかった・・・
さらにこの[国勢調査] 回答を拒むと [統計法第61条] の違反行為として
罰則規定が存在し 「50万円以下の罰金に処する」 とある・・・
国勢調査の回答は義務?罰則はあるの? 2015/09/02
出展:http://wonderingabout.blog.fc2.com/blog-entry-59.html
✦ 5年に1回実施される国勢調査 国内の人口や世帯の実態を把握するために1920年(大正9年)から行われ、2015年(平成27年)が20回目となります。
調査員の訪問に合わせて在宅する必要があったり、記入に時間がかかったりで、日頃仕事などで忙しい人は大きな負担に感じることもあるでしょう。 また個人情報の保護意識がますます高まっている時代ですから、プライバシー性の高い国勢調査の調査項目の回答はできれば避けたい、という方も多いのではないでしょうか。 では、国勢調査の回答を提出しないということは可能なのでしょうか? ✦ 国勢調査の回答は対象者に義務付けられている 国勢調査は「統計法」という法律に基づいて実施されます。 統計法の第13条には、国勢調査の対象者を「報告を求められた者」として、「報告を求められたものは、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」とあります。
ですから、国勢調査の回答は法律で義務付けられている、ということになります。 ちなみに国勢調査の対象者には、日本人だけでなく、3ヶ月以上日本に滞在する外国人も含まれます。
ただし、調査年の10月1日時点で国内にいる人についての調査なので、3ヶ月以上海外に滞在する日本人は調査対象外になるそうです。 ✦ 罰則規定はあるの? 統計法の第61条には、「次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する」とあり、1号に「第13条の規定に反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」とあります。
ですから、国勢調査の回答を拒否すると罰金を取られることがあるということになります。 ✦ 実際に罰を受けた人はいるの? ところで、これまで20回行われてきた国勢調査で実際に罰金を取られた人はいるのかな、と思い、ネット情報を色々見てみましたが、罰金が科された事例があったという情報は見当たりませんでした。
Yahoo!知恵袋では、今までに国勢調査の回答拒否で罰を受けた人はいません、と言い切っている人もいましたが、確かなことは分かりません。
いずれにしても、回答義務と回答拒否に対する罰則が法律で定められているからには、国勢調査には必ず回答する必要があるようです。 今回の国勢調査から、パソコンやスマホで「インターネット回答」もできるようですから、忙しくて不在がちな方はそちらを利用するのがよいかもしれません。 |
それ以前にこの [国勢調査] を実施している
[総務省統計局] の者どもが [公文書] にも係わらず
「黒鉛筆で記入」 させていることと、将来の 「仕事」 を
[無理やり] 記入させる設問を 企てている 事が
[公務員法] に違反しているのではなかろうか・・・・・・・
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