ミスター慶応 ファイナリストだった

渡邉陽太容疑者が
酩酊(めいてい)状態の女子大生に性的暴行をしたとして準強制性交等罪 の罪で再逮捕されました
 
これはまず先に被害者の女性の腹部を蹴っているところを現行犯逮捕されてるんですよね
 
 
そしてその後女性に性的暴行を行ったとして再逮捕になりました
 
さて今回逮捕された
『準強制性交等罪』
ってなんでしょう?
 
強制性交等罪に『準』がついてどう違うのか?
ここではそれに触れていきます
 
 
まずはちょっとめんどくさい言葉で
確実な部分をWikipediaから
 
『強制性交等罪』
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の人に性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)をし、または、13歳未満の人間に性交等をすることを内容とする犯罪である。
 
 
『準強制性交等罪』
 
暴行・脅迫によらない場合も、心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした場合は、準強制性交等が成立する
はい、よくわからない・・・・
 
すぐ頭に入らない人の為に(私です)
ものすごくかいつまんで書くと
 
【強制性交等罪】は以前の
『強姦罪』が改正されたもの 13歳以上の人に脅したり暴力で無理やり性的暴行をした場合です 口やお尻、また男性でも適用になります
(20年以下また13歳以下の人に性交等を行った場合)
 

今回の【準強制性交等罪】は

『準強姦罪』が改正されたもの
準はつくから強制性交等罪より一見軽いのかと思いきやそんなことはありません!
 
酔っ払って意識がない人や薬で意識を無くしちゃってる人、爆睡してる人、恐怖で錯乱などわからなくなっちゃってる人に性的暴行を行ったって事で
準がついてるから軽いわけではない!
ちなみに準強姦罪は催眠術もだめですよ
 
 どちらも同じ様に罪の重い性犯罪になります
強制性交等罪・準強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役なので執行猶予もつきません
法改正の際に3年から5年以上(20年以下)に引き上げられた事で執行猶予がつかなくなったんです
また自分で告訴しなくても非親告罪になり事件として立件できるようになったなど
法改正の部分はまだ細かくありますがそこはまた別の時にお話ししたいと思います
 
 
ミスター慶応候補 渡邉陽太容疑者
 
ミスター慶応としての名前を持つ、表に立つということは同時に自身の行動にも名に恥じないような責任も背負わなければいけない
それなのに意識や自覚のなさも露見された事件です
 
華々しい人生のはずが自分の欲求のために起こした身勝手な行動
本人は酔って覚えてないと話しているそうですが、わからないから許されるではありません
罪を軽くすることに一生懸命にならず、しっかり反省して罪を償ってほしいと思います