育児休業⑫養育期間標準報酬月額特例 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術養育期間標準報酬月額特例は、ざっくり言えば、子どもが3才になるまでに、子どもを生む前より社会保険料が下がった場合に、健康保険料や厚生年金保険料は下がった保険料で支払うが、将来年金額の計算をする時には、子どもを生む前の保険料で計算してあげよう。という制度だ。

養育期間標準報酬月額特例は、結構未提出の人が多いそうだ。

女性だけでなく、男性でも申請さえすれば適用される。例え、奥さんが専業主婦であっても、社会保険料が下がった(=給与が下がった)理由が、会社の業績不振といった子の養育とは全然関係ない場合でもOKなのだ。

ただし、育児休業等終了時改定と同じく、本人の申し出によって会社が届け出るものなので、会社担当者によっては知らなかったり、また数千人も社員がいる会社では「渡した説明書に書いていたでしょ」と、個人毎にはフォローしていない場合もあるだろう。

やはり自身が損しないようには、自身で確認しなければならない。

なお、子どもが生まれた以降に社会保険料が下がらなかった場合は届け出ていても、特例が適用されないだけなので、ともかく提出しておいても損はない。(添付書類はが必要だが。。)

従って自分の厚生年金保険料の計算の元となっている標準報酬月額を、都度確認するよ。という人はいいが、そうでない場合、男性なら子どもが生まれてすぐに提出しておけば良いだろう。

女性は、育児休業をすることによって、この特例が終了してしまうので育児休業終了と同時に提出しよう。(男性で育児休業をする場合も同様)

なお、産後休業中や、男性が子どもの出生からしばらく期間をおいて育児休業を習得する場合で、その間に子どもの出生前より標準報酬月額が下がった時は、育児休業前と後2回提出しなくてはならない。(育児休業で特例が終了してしまうため。)