育児休業⑬養育期間標準報酬月額特例のポイント | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書は、「3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主へ提出し、事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出する。」

標準報酬月額とは、毎月給与から引かれる健康保険料や厚生年金保険料の元となる値で、標準報酬月額にそれぞれの料率を掛け合わせることで決められている。
(育児休業等終了時改定等に該当しなければ、基本年1回しか変更されない。)

養育期間標準報酬月額特例申出書を提出すれば、標準報酬月額が子どもが生まれた日の属する月より下がった場合、保険料はその下がった標準報酬月額により計算された金額となるが、将来年金額を計算する際には、下がる前の標準報酬月額がで納めたこととして計算される。つまり年金額が増えることとなる。

ポイントは次の4つとなる。

①男女関係なく申し出でき、標準報酬月額が下がった理由が養育以外でも問題ない。

②標準報酬月額が下がらずとも、申し出できる。申し出していればその後こどもが3才未満の間に標準報酬月額が下がった場合、自動的に適用される。
ただし、育児休業を取得した場合特例が解除されるので、育児休業終了後に再度申し出する必要がある。

③養育期間標準報酬月額特例は、本人からの申し出により適用されるものなので、会社に任せきりにしないこと。

④添付書類として謄本と住民票を提出すること。

謄本は本人と養育する子の関係を証明するものなので謄本か、子どもの抄本を用意する。抄本には親の名前は出ているが、子どもの名前は出ていない。間違えてご自身の抄本を取らないこと。(子どもの名前が出ていない)

住民票は子どもを養育していることを証明するものなので、ご自身と子ども両方の住民票、もしくは世帯全員の住民票を取ろう。


最後に、子どもが生まれた後に標準報酬月額が下がらなければ、謄本と住民票の取得手数料は無駄になるが、申し出し忘れることがないよう、子どもが生まれてすぐ、もしくは育児休業終了後すぐに養育期間標準報酬月額特例の手続きをすることをお勧めする。

ただし、育児休業等終了時改定を行う場合には養育期間標準報酬月額特例は必須である。