育児休業は原則養育する子供の1才誕生日の前日(パパママ育休プラス制度を利用した場合は1才2ヶ月)まで、一定の要件を満たす場合は子供が1オ6ヶ月まで取得することができる。
一定の条件とは
①保育所に入所を希望し、申し込みをしているが、入所できない場合。
②この養育を行なっている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合。
である。
これは育児・介護休業法にて会社の義務として定められている。
会社によっては子供が2才の誕生日まで、または3才の誕生日まで育児休業が取得できるところもあるだろう。
逆に、法律で定められたそのままとしていることろもあるだろう。(こちらの方が圧倒的に多い)
その場合、2点注意が必要である。
どちらも一定の条件に該当していることを厳密に適用するものだ。
延長の理由の大半は、子供が保育所に入所できないからというものだが、まず延長時にこの証明の提出を要求する会社がある。これは育児休業給付金の支給条件も同様なので後程詳しく伝えよう。
もう1点が、子供が保育所に入所した場合だ。
今は年度の途中で保育所に入所することが難しいところが多い。したがって、例えば子供の1才6ヶ月を7月に迎える場合でも、現実的には4月に保育所に入所させなければならない。
また、育児休業復帰後は育児勤務(短時間勤務)ができるであろうが、特に保育所入所直後に育児休業終了となる場合は、午前保育など2ないし3時間ほどしか預かってもらえない場合もあるので、そのあたりも含めて確認しておこう。
話はそれるが、逆に育児休業を延長せず1歳になれば職場復帰しようと考えている場合も、育児休業復帰ギリギリでは預けられない場合もある。
育児休業が終了する前の4月から預けれられるよう行動しよう。