育児休業⑯育児休業給付金と出産手当金・傷病手当金の併給 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術ハローワークから支給される育児休業給付金は、健康保険から支給される出産手当金や傷病手当金と併給される。


育児休業給付金と傷病手当金の併給についてまず伝えよう。

傷病手当金をもらうような状態にならないのが一番ではあるのだが、万が一育児休業中に入院するような病気にかかったりした場合など、医師から労務不能の証明がもらえるなら、傷病手当金は育児休業給付金と併給される。

なお、育児休業給付金は育児休業で休んでいることが前提なので、会社の勤怠上は育児休業を継続すること。

一方、傷病手当金は休暇の種類に関わらず、医師の労務不能の証明があり、かつ、会社から賃金が支給されていなければ給付されるのだ。

万が一該当した場合には併給されることを思い出し、手続きしてほしい。


次に、育児休業給付金と出産手当金の併給について伝えよう。

育児休業給付金と出産手当金の併給については、少し技術が必要となる。
技術というほど大それたものではないが。。。


それぞれの給付条件を見てみよう。
育児休業給付金…育児休業で会社を休み、かつ、会社から賃金が出ていないこと。
出産手当金…出産の前後(産前産後期間)において、会社から賃金が出ていないこと。

産前産後休業については、妊娠した女性が産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間について休業する権利があるとできると労働基準法にて定められている。

しかし、産前休業期間は本人の申請によるものなのだ。

したがって、産前休業期間については申請を行わず、出産当日までを育児休業で会社を休むことによって、育児休業給付金と出産手当金を併給することができるのだ。

残念ながら、出産日翌日からの産後休業期間については本人の意思・申請に関わらず強制休業(産後休業)となるため、育児休業給付と出産手当の併給はされない。

もう1点、平成26年4月からは産前産後休業期間も社会保険料免除となるが、それまでは産前休業を取得せずに育児休業を継続することで、産前休業の期間も社会保険料免除とできる。

なお、健康保険から支給される出産手当金と傷病手当金は併給されない。