育児休業給付金の支給額 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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$【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術育児休業中は、育児休業給付金が雇用保険から支給される。(支給条件を満たした場合)

この育児休業給付金は簡単には休業開始前給与の2分の1の額が支給されると言われるが、今回支給額について詳しくお伝えしよう。


<雇用保険法第六十一条の四(育児休業給付金)第4項より>
育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。

・要約
育児休業給付金の額は、休業開始日の前日を離職した日とみなした場合に、第17条の規定で計算される賃金日額に支給日数を得た額の40%とする。



<雇用保険法 附則 第十二条(育児休業給付金に関する暫定措置)より>
第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の五十」とする。

・要約
当分の間、賃金日額の50%とする。



<雇用保険法第十七条(賃金日額)より>
賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を百八十で除して得た額とする。

・要約
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間の最後の6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナス等を除く)を総額を180で割った金額とする。



<雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)より>
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による・・・・

・要約
算定対象期間は、離職の日以前2年間とする。ただし、その期間に疾病、負傷等で引き続き30日以上賃金を受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年間に加算した期間(最大4年間)とする。



<雇用保険法第十四条(被保険者期間)より>
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、・・・


・要約
被保険者期間は、離職した日から遡って1ヶ月ごとに区切った各期間(ただし賃金の支払いがあった日が11日以上ある期間に限る。)を1ヶ月として計算する。



ざっくり要約すると、育児休業給付金は休業開始前2年間(一定の場合は4年間)のうち、賃金の支払対象日が11日以上あった月を、最後から6か月分とって180で割った金額の50%に、支払日数を掛けた金額となる。

賃金の支払い対象日には、有給休暇などその日に対して「賃金」が支給されたすべての日を含む。
*雇用保険法における賃金については省略


また、月給・日給月給・日給・時給など給与体系によって賃金の支払い対象日の求め方も異なる。
月給・日給月給は単純に出勤日数ではないので注意。


なお、育児休業期間中に係る給与が出ている場合は、一定の割合で減額また支給停止となる。


もっと詳細を知りたい場合はコチラをどうぞ。

雇用保険に関する業務取扱要領書(平成25年6月1日以降)
↑厚生労働省から出ている要領書である。様々なケースに対し、こと細かく記載されている。その分理解するには気合が必要だが。。