パパ・ママ育休プラス制度①制度の概要と育児休業給付金 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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パパママ育休パパ・ママ育休プラスは、2010年6月30日に改正された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」による制度である。

今更ながら、2010年の育児休業に係る主な改正点をまず説明しておこう。

①両親が共に育児休業をする場合、子供が1歳2ヶ月までの間に1年間の育児休業が可能となった。
 (従来は1歳まで)

②父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、再度の育児休業取得が可能となった。
 (一人の子について複数回の育児休業取得は原則不可)

③配偶者が専業主婦(夫)の場合に、育児休業対象外とすることが不可となった。
 (従来は労働協定で締結することにより育児休業除外対象者とできた。)

また、この育児・介護休業法改正に伴い、雇用保険法も改正され育児休業給付金も1歳2ヶ月まで支給されることとなった。

なお、保育所に入所できないなど一定の条件のもと、1歳6ヶ月まで育児休業および育児休業給付金の支給が延長されるのは従来通り。

ここで、単純に両親共に育児休業をすれば、両親共に子供が1歳2ヶ月まで育児休業ができ、かつ、育児休業給付金が支給されるのかというとそうではない。

育児・介護休業法で認められている1歳2ヶ月までの育児休業と、それに伴う育児休業給付金について次回よりいくつかの例を出してお伝えしていこう。

文書では分かりづらいのでなるべく図を利用するつもりだ。。


最後に根拠となる条文を紹介しておこう。
多分読む気にならないだろう。。。

『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第九条の二(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)』

労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項各号列記以外の部分中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第四項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号 中「第五条第三項 」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
2  前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。

『雇用保険法第六十一条の四(育児休業給付金)第6項』

被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の六第一項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。


興味がある場合、関連条文はご自身で調べて欲しい^^

総務省が運営するイーガブにて調べられる。。