「パパ・ママ育休制度プラス」この制度は、両親が共に育児休業が出来て、かつ、子どもが1才2ヶ月まで延長できる。
とだけ知っている人が多い。
だが、実際には細かい注意点があるので伝えよう。
なお、保育所に入所できないなど一定の条件のもと1才6ヶ月までの延長は今回考慮しない。
また、会社独自の規定で法律より手厚い制度を設けている場合も考慮していない。
パパ・ママ育休制度プラス制度の注意点
①育児休業が出来るのは1年間まで
まず、男性であれば原則子どもの出生日から育児休業が取得できるが、育児休業が出来るのは1年間だけとなる。
次に女性の場合は、子どもの出生日+産後休業期間+育児休期間で1年間までとなる。
②育児休業開始日が、配偶者の育児休業開始日以後であること。
③育児休業開始日が、子どもの1才の誕生日以前であること。
④配偶者の育児休業開始日が、子どもの誕生日の前日以前であること。
標準的な場合は次のようになる。
・父の育児休業開始日が、子どもの誕生日以前◯
・父の育児休業開始日が、母の育児休業開始日後◯
(父の育児休業は最大1年間)
ちなみに、育児・介護休業法で定める子が1歳までの育児休業は子の1才の誕生日の前日までだが、育児休業給付金の対象は子の1才の誕生日の前々日までである。