パパ・ママ育休プラス制度④男性の育児休業開始日 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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$【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術最近は男性の育児休業も若干取りやすくなってきたような気がする。
(まだまだ実際には取りにくいということがニュースになるくらいには)

さて、女性が育児休業を取得する場合は、出産後8週間の産後休業が終了後なので問題はない。

ところが男性はいつから育児休業が取れるのか?というと奥さんの出産日当日からとなる。

ここで問題なのは、育児休業は原則1ヶ月前に申請しなければいけないので、出産予定日で申請するしかない。ということになる。

では、出産予定日より実際の出産日が早くなったら?遅くなったら?どうなるのか。


<出産予定日より早く生まれた場合>
育児休業開始日の繰り上げ申請をすることになる。ただし、育児・介護休業法上、会社は申請のあった日から1周間以内に育児休業を開始させれば良いので、最悪育児休業開始が1週間後となる。
その辺りは、会社や業務との都合によることになるだろう。


<出産予定日より遅く生まれた場合>
育児休業開始日の繰り下げは、育児・介護休業法上では記載はない。したがってこの場合も、会社や業務の都合によることになるだろう。

すでに休業に入る予定だったのだから、申請通り育児休業取得を認める会社もあるし、あくまで出産日からとする会社もある。


どちらの場合でも有給休暇は当然取得できるので、上手に利用しよう。
(ただし、有給休暇の取得自体は労働者の権利だが、会社には時期を変更する権利があることもお忘れなく)

なお、育児休業給付金については、あくまで実際の出産日以降で育児休業で休業した日が支給対象となる。


また、男性が再度の育児休業取得の条件となる産後8週間以内の育児休業については、

<出産予定日より早く生まれた場合>
実際の出産日から、出産予定日の8週間後までに
<出産予定日より遅く生まれた場合>
出産予定日から、出産日の8週間後までに

育児休業を開始し、終了している必要がある。