パパ・ママ育休プラス制度⑥育児休業給付金と具体例その2 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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引き続きパパ・ママ育休制度の具体例をお伝えしよう。

子供の誕生日の1才から1才2ヶ月まで延長するためには、自分の育児休業開始日が、配偶者の育児休業開始日以降である必要がある。
同じ日に開始もOK。
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女性側も、男性の育児休業開始日以降に育児休業を開始すれば、1才から1才2ヶ月の延長が可能になる。

ただし、出産日、産後休業期間、育児休業期間が合わせて1年までが限度。また、同じ子について複数回の育児休業取得(1度育児休業を取得し、復帰した後、また育児休業を開始)は原則できないので注意しよう。
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ということで、こういうパターンも可能になる。
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・男性は、女性の出産から産後休業期間中に育児休業を開始し終了していれば、特段の理由がなくても二度目の育児休業取得可能。
・育児休業開始日が配偶者の育児休業開始日以降であれば1才以降1才2ヶ月までの延長可能。