雇用保険の被保険者期間 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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「離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あること」

雇用保険の失業保険(基本手当)、育児休業給付金、介護休業給付金の条件の一つである。

この、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間という。

今回は被保険者期間について詳しく伝えよう。

被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間を、離職日、もしくは休業開始日の前日から遡って1ヶ月毎に区切り、その1ヶ月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1ヶ月が被保険者期間の1ヶ月となる。
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上図の青い期間一区切りが被保険者期間1ヶ月となる。

つまり上図であれば、9月17日に離職(9月18日に休業開始)しているので、
8/18~9/17
7/18~8/17
6/18~7/17
5/18~6/17
・・・と区切っていく。

ただし月末退職の場合(休業開始日が1日)の場合は、
9/1~9/30
8/1~8/31
7/1~7/31
6/1~6/30
と区切ることになる。

次回は賃金支払基礎日数について伝えよう。