雇用保険の賃金支払基礎日数 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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$【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術「離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あること」
雇用保険の失業保険(基本手当)、育児休業給付金、介護休業給付金の条件の一つである。

今回は、賃金支払の基礎となった日数(=賃金支払基礎日数)についてお伝えしよう。

賃金支払基礎日数とは、簡単に言えば基本給(例えば本給等)が支給された日数となる。

従って、実際に勤務した日だけでなく、有給休暇や、結婚休暇などの給与を控除されない特別休暇も賃金支払いの基礎となった日となる。

もし、あなたが日給制や時間給制で働いているなら、働いた日数+有給休暇・特別休暇の日数が賃金支払の基礎となっった日数である。

しかし、フルタイムで働いている場合は日給月給制が多いだろう。
その場合は単純に働いた日数を足していくのではなく、給与計算の元となる月間の所定日数から、欠勤控除した日数を差し引いた日数となる。
(休日出勤をした場合は、休日出勤日数をプラス)

つまり、1日欠勤した場合にその月の歴日数や所定労働日数に関係なく基本給の20分の1控除されるなら、20日から欠勤した日数を引いた日数となる。

例:所定労働日が22日で10日傷病欠勤⇒12日出勤
  ただし、賃金支払基礎日数は20ー10日=10日となる。

*月給(基本賃金)が決まっていて、欠勤などがあればその日数分控除される仕組み