雇用保険の算定対象期間 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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$【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術「離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あること」
雇用保険の失業保険(基本手当)、育児休業給付金、介護休業給付金の条件の一つである。

賃金支払の基礎となった日数については雇用保険の賃金支払基礎日数にて、賃金支払基礎となった日が11日以上ある月については雇用保険の被保険者期間にて述べた。

つまり、被保険者期間が離職の日以前(休業開始の前)2年間に12ヶ月以上あればOKということだ。

ちなみに雇用保険の被保険者であった期間(=働いた期間)がちょうど1年でも、その間フルタイムで欠勤無く働いていれば大丈夫である。

簡単に言えば2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上は、1年位上普通に働いていた人ならひっかかることはない。

しかし、病気などで欠勤がちであったり、年子等で前の子の育児休業終了して1年経たずに、次の子の産前休業や、切迫早産などで休みに入ってしまった場合、「被保険者期間が離職の日以前(休業開始の前)2年間に12ヶ月以上」を満たさない可能性が出てくる。


病気や、妊娠に関わることなので、自身ではどうしようもない面もあるが、とりあえず条件を満たせなさそうな場合はきちんと確認して、今後の生活設計をたてるようにしよう。

ただ、あと1ヶ月足りないからと無理するようなことは無いように。
一番大事なのはご自身の健康や、妊娠であれば子供だから。


さて、この2年間を算定対象期間というが、実はこの2年間に疾病や怪我などの理由により30日以上給料をもらえなかった場合は、その日数を最大2年間プラスすることができる。
この算定対象期間の延長措置を受給要件の緩和という。

受給要件の緩和については次回詳しく伝えよう。