算定対象期間の延長(受給要件の緩和)具体例その2 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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「離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あること」
雇用保険の失業保険(基本手当)、育児休業給付金、介護休業給付金の条件の一つである。

具体例その2をお伝えしよう。

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Aの期間は、離職以前もしくは休業開始日の前日以前2年間の内に30日以上含まれるので130日間すべて延長できる期間となる。


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Aは離職以前もしくは休業開始日の前日以前2年間の内に30日未満しか含まれないため、延長可能期間に追加できない。


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BとCが同一の理由で、BとCの間が30日に満たない時はBの期間も延長期間に加える事ができる。
また、A、B、Cが同一の理由でAとB、BとCの間が30日に満たない時はA、Bの期間も延長期間に加える事ができる。