算定対象期間の延長(受給要件の緩和)具体例その3 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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「離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あること」
雇用保険の失業保険(基本手当)、育児休業給付金、介護休業給付金の条件の一つである。

今回は具体例その3になる。

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A、B、Cが同一の理由で、それぞれの間が30日未満の場合全て延長期間に加算できる。


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Cの期間は30日に足りていないが、Bの期間との間が30日に満たないため全て加算できる。
ただし、AとBの間の日数に関わらず、BとCの間が30日以上ある場合は加算できる期間は0日となる。


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延長期間に加算できる期間は、最大で2年間(合わせて4年間)である。