出産退職で損しない道⑤退職後の出産手当金継続給付にゆうさんからいただいたコメントです。
夜分に失礼します。以前にも相談に乗っていただき、無事に受給に向けての書類を出しお金が振り込まれるのを待っていました。その節はありがとうございました。
ですが、思ったより実際にお金が振り込まれるのが遅く育児でバタバタしている合間に9月に振り込まれている事に気付きました。封書も来ていたようですが、うっかり開けておらず…情けない限りです。
その封書の中の書類には日額が3612円以上の場合は、扶養に入れないとかかれていました。その金額以上あり、扶養に入った後も色々と病院を受診しています。
この場合、どのような対処をしたら良いでしょうか?
自分のしてしまった事に恐怖で身体が震えています。産後1年程で仕事を始めようと思っていたので、そろそろ失業保険に向けて…って思い始めていましたが、それどころではなくなりました。
お知恵をお借りできないでしょうか?よろしくお願い致します。
<ロウシ回答>
>ゆうさん
こんにちは。
出産退職で損しない道⑨失業保険でコメントいただいていましたね。
無事、出産手当金が支給されたようでなによりです。
さて、出産手当金の支給対象である産前産後の期間について考慮せず、退職後すぐに旦那さんの扶養に入ったということですね。
今となっては、万が一バレた場合は対応するしか仕方ないと腹をくくるのが現実的だと考えます。
*もちろん今から訴求して手続きするのもありです。
対応の仕方については、「被扶養者が遡及して取り消された」を参考にしてください。
ただ、ハローワークや健康保険組合は税務署とは違い、あまり情報収集力はありませんので、ゆうさんが出産手当金を受給したかは分かりません。
健保から何も言ってこないということは、少なくとも今の時点では分かっていないということです。
ハローワークの不正受給も多くはタレコミからばれていることが多いので、「扶養に入りながら出産手当金を受給した」とは吹聴しないようにしましょう。
最後に、結局はお金と手続きの問題だけです。命を取られたり、罰を受けたりするわけではないので、母親としてドンと構えておきましょう。
損しないで勝つ!!@給与担当者ロウシさん
お忙しい中コメントいただきましてありがとうございます。
URLに上手く飛べないので分かりませんが、過去遡って私の相談を探してくださったようですね。ありがとうございます。
遡った場合、保険を使った医療費全額だと莫大な金額になりますし、年金の問題も出て来るかと思います。子供の為に少しでもと思っての事でしたが、こんな事になって夫にも迷惑が掛かりやしないか心配でたまりません。
私の気持ちを汲んでくださり、優しく教えていただき感謝します。
失業保険を受給する場合は受給中の扶養は、夫の会社にお願いして扶養を外してもらい再度入れてもらえるか確認してみようと思います。
重ねての質問で申し訳ないのですが確定申告は、出産一時金・出産手当金・失業保険で受け取ったお金は、どう申告するのでしょうか。申告する必要はないのでしょうか?確定申告で医療費控除をしようかとは思っています。無知でスミマセン。
今年度中の医療費と言っても、途中までは私自身の健康保険で支払っているので、どう分けて申告すれば良いのかは税務署に行って確認しようと思います。
おっぱいを必死に飲んでいる子供を見ながら泣けてきました。馬鹿ですね私。スミマセン。
<ロウシ回答>
>ゆうさん
返信有難うございます。
コメント欄ではURLそのままリンク出来ないので不便です。。
まず最初に、全然深刻な問題でもなんでもないので、ご自身を卑下される必要は全くないです。
多分赤ちゃんで手一杯なのと、分からないので余計不安になられているだけだと思います。
ご心配なら、今からでも遡及して健保の扶養を外すことも一つの選択肢です。
その場合どうなるか少し長くなりますがお伝えします。
本来であれば、
退職後、産後期間(出産翌日から56日間)終了までは出産手当受給期間なので、国民健康保険、国民年金を支払う。
産後期間終了後、旦那さんの健保扶養(第3号)に入る。ところ
知らなかったため、
退職後、すぐに旦那さんの健保扶養に入った。というこです。
これを今から修正するとなると
まず、旦那さんの健保へ扶養申請の取り消し、および産後期間終了翌日からの扶養申請を行います。
ただし、すでに時間がたっていますので遡及されず、扶養申請を提出した日から扶養認定される可能性が大です。
そうなると、退職後から扶養認定日の前日までにゆうさんが支払われた医療費の7割部分を旦那さんの健保組合へ返金する必要があります。(医療機関等の窓口で支払ったのは3割部分)
そして、日本は国民皆保険制度ですので、その間無保険というわけにはいきませんので、退職翌日から遡及して国民健康保険に加入します。当然国民健康保険の保険料が必要になります。
さて、そこからが少し問題なのですが、だいたいの国民健康保険においては「療養費支給申請書」を提出することによって遡及して加入した期間の医療費(7割部分=健保に返金した金額、ただし付加給付分除く)を支給してくれるのですが、中には保険料は訴求しながら医療費の支給は訴求しない国民健康保険もあるようです。
詳しくは「健康保険扶養家族の技術」を御覧ください。
←テーマ一覧にリンクしています。
*お住まいの役所に匿名で「健保から被扶養者資格が遡及してはずされた場合、その期間国民健康保険に遡及して加入することになりますが、その遡及期間について療養費の請求は出来ますか?」と確認されると、はっきりして良いと思います。
不明なのが一番不安ですから。。
次に国民年金ですが、基本的には健康保険に連動し扶養認定と同時に国民年金の第3号となるので、健保組合が扶養認定した日からとなるのですが、国民年金単独で産後期間終了翌日から遡及して適用してもらうことができます。
こちらについても上記の「健康保険扶養家族の技術」を参考にしてください。
従って、年金については本来払うべきであった何ヶ月分かの国民年金保険料を納めれば、まったく問題はありません。
また、旦那さんへも迷惑はかかりません。
旦那さんの会社の担当者の手間が少し増えるくらいです。でもそれが仕事ですから。
まあ、担当者も人間ですので、旦那さんから「手間かけるけど宜しく」と一声掛けてもらえれば十分です。
>失業保険を受給する場合は受給中の扶養は、夫の会社にお願いして扶養を外してもらい再度
>入れてもらえるか確認してみようと思います。
それが原則ですので、確認するまでもないですよ^^
注意すべきは雇用保険の受給延長手続きをきちんとしていれば、3ヶ月の給付制限期間なしに手続き後約1週間で失業保険の受給期間に入りますので、忘れずに扶養を外す申請をすることです。
(実際に失業保険が振り込まれるのは1ヶ月以上先です。)
>重ねての質問で申し訳ないのですが確定申告は、出産一時金・出産手当金・失業保険で受け
>取ったお金は、どう申告するのでしょうか。申告する必要はないのでしょうか?確定申告で医
>療費控除をしようかとは思っています。
>今年度中の医療費と言っても、途中までは私自身の健康保険で支払っているので、どう分けて>申告すれば良いのかは税務署に行って確認しようと思います。
出産育児一時金、出産手当金、失業保険は非課税です。
出産手当金、失業保険については、確定申告に際し何も考慮する必要はありません。
出産育児一時金は、医療費控除において出産にかかった費用から差し引く必要があります。
また、誰の健康保険を利用していようと関係ありません。家族の医療費をまとめて旦那さんの医療費控除とできます。
最後に、今は赤ちゃんのことで手一杯でいいと思います。だから、一人で抱え込まず旦那さんとも相談し、また会社の担当者や税務署に積極的に相談してください。