育児休業給付金額の計算対象となる月について | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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育児休業②育児休業給付金
でいただいた質問の回答です。
(コメント欄が長くなりすぎるので。。)








ご質問(そのまま転載しています)
30. はじめまして☆
現在妊娠8ヶ月の初妊婦です。ネットで検索していたらこちらのサイトに辿り着き、色々読ませて頂き大変勉強になっています。
ありがとうございます。
妊娠3ヶ月くらいから悪阻がひどく、会社を休んでいます。支払いが11日以上の勤務の月は計算に含まれると知って、過去の明細を遡って見たら毎月ほとんどちょうど11日出勤だったのショックを受けています・・・。③で《所定日数が20日の場合》と記載がありますが(つまり半分以上出勤とみなすとのことでしょうか?)、所定日数が22日だと出勤日が11日の月は除外されますか?
悪阻中、無理して出勤した日もあったので、それなら10日出勤にしたらよかったかなぁと少し後悔です。。。そういうのを意識して休むのもおかしい話なので仕方ないんですが計算したらかなり支給額が少なくてへこんでしまいました・・・。

31. はじめまして☆2
立て続けにすみません・・・。今月は出勤日が10日以下なので、除外されるとおもうのですが、その場合、5ヶ月の平均になりますか?それとも、もう1ヶ月前倒しでの平均になりますか?お忙しい中すみませんがよろしくお願いいたします☆



ロウシの回答

育児休業給付金の日額は正確に言うと、「育児休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1ヶ月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月)6ヶ月間の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額の40%(当分の間は50%)」となります。(上限額・下限額有り)

従って、賃金の締切期間毎に11日以上支払対象日がない月は除き、6ヶ月の完全賃金月が取れるまで遡り、必ず6ヶ月の平均で計算します。

厳密には単位期間が異なりますが、育児休業給付金の支給条件の一つに「育児休業開始日の前日から以前2年間で、11日以上賃金支払いの対象となった月が12ヶ月以上あること。」というのがあるので、ほぼ2年間遡れば完全賃金月が取れることとなります。


さて、賃金支払基礎日数が11日以上あるかないかの判断ですが、これはちちちさんのお勤め先の会社の給与規則にもよります。

育児休業③育児休業給付金の支給額を増やすでお伝えしている、『切迫早産などで休業をした賃金締切期間内の勤務日数が11日や12日とならないよう注意しよう。
所定日数が20日なら、8日や9日分給与が少ない期間が6ヶ月平均賃金の集計月となってしまうからだ。』では、一定の給与規定の場合を想定して書いています。

従って詳しくは会社のご担当者、もしくは給与規則を持参してハローワークで確認されるのが確実です。

それを前提に一般的な場合を回答しますと、時給や日給の場合は、単純に賃金締切期間内に働いた日数(有給を利用した日を含む)が11日以上かどうかで判断します。

次に、いわゆる日給月給(月給が決まっており、欠勤があった場合その日数分控除される計算方法)で、例えば1日欠勤が会った場合に実際の所定労働日数に関わらず20分の1を控除すると定められている会社では、実際の所定労働日数に関わらず、20日ー欠勤日数+休日出勤日数がその月の賃金支払い対象日数となります。

つまり、「所定日数が22日だと出勤日が11日の月は除外されますか?」は、あなたの働き方、また働いている会社の給与規則次第となります。