育児休業等終了時報酬月額変更と養育期間標準報酬月額特例 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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出産退職についてにゃんぽこさんからの質問にいただいた悩める子沢山さんのコメントに、こちらの記事で回答します。

質問です。どうかご回答を。
記事を拝見し、勉強させていただいております。
お忙しいとは思いますがご意見を頂きたいと思います。
過去のことなのですが気になって…
2012年1月に育休から復職しました。半年働き、2012年8月より二度目の産休に入りました。
2012年1月~3月の給与が、時短の為産休前より下がり、報酬月額特例の申し出をし等級を下げました。
今思うと、半年働いただけで産休に入った為、等級を下げずにいた方が二度目の産休育休中に頂けた手当金・給付金が多かったのではないかと思ったのです。
どうなのでしょうか。

また、現在三人目妊娠中であり、その先の四人目のタイミングについて教えていただきたいのです。
2011.1~ 産休
2011.4~2012.1 育休(一人目)
2012.1~2012.7 復職
2012.8~ 産休
2012.11~2013.8 育休(二人目)
2013.9~2014.2 復職
2014.3~ 産休
2014.5~2015.3?育休(三人目、育休は1年前後を予定)
2016.3付近四人目出産希望(あくまで希望)

この場合、三人目の育休明けかたの三カ月は時短をせずにしっかり働き、報酬月額特例の申出はしない方が得でしょうか。
また、結構続けての出産の為手当金が頂けるかも少々不安ですが大丈夫でしょうか?

長くなってしまいましたがご回答お願いいたします。
悩める子沢山


>悩める子沢山さん

3人目おめでとうございます!
4人目もお考えとのこと、何も出来ませんが心から
応援します。


さて、育児休業後に適用される特例は2つあります。
一つが「育児休業等終了時報酬月額変更」
もう一つが「養育期間標準報酬月額特例」
です。

どちらも、本人の申請により適用されるものですが

「養育期間標準報酬月額特例」は標準報酬月額を変更する
制度でなく、出産前より標準報酬月額が下がった場合に
保険料は安くなったまま、将来の年金額は出産前の保険料
を支払ったとして計算しますよ。というものです。

なので、育児休業終了後3ヶ月の報酬で標準報酬月額を
下げることができる「育児休業等終了時報酬月額変更」を
申し出られたということですね。


それとは別に、社会保険料には毎年4月から6月の
給料の平均で9月からの標準報酬月額を決定するという
定時決定という制度があります。

つまり、2012年の1月から3月の給料で「育児休業等
終了時報酬月額変更」を届出されたのですが、その届出を
しなくても4月から6月の給料の平均で9月から
標準報酬月額は下がっていました。

したがって、出産手当金の8月に係る分は確かに少なく
なったのですが、9月以降の出産手当金の額は同じです。

ただし、届出をすることにより4月から8月の社会保険料
が安くなっていますので、実質それほど損得はなかったと
思います。

なお、育児休業給付金は標準報酬月額とは関係なく、
直前6ヶ月(2012.2~2012.7)の給料額により計算されます。


また、その後4月から6月勤務されていないので、標準報酬
月額が変更されるタイミングがなく、今も2012年に届出された
「育児休業等終了時報酬月額変更」による下がった標準報酬月額の
ままではないでしょうか。
(給与額等の変更タイミングによっては変わっている可能性も
あります。)

そうすると、三人目のお子さんの育児休業終了後3ヶ月の給与の
平均で計算しても標準報酬月額は下がらないこととなります。

一方、悩める子沢山さんのご予定通りですと三人目の育休後の
復職中に4月から6月があるので、その4月から6月のお給料が
高くなるように働かれると、上記の定時決定にて標準報酬月額が
上がり、その後の出産手当金も高くなることとなります。
(もちろん社会保険料も上がりますが。)


最後に給付金についてですが、出産手当金は健康保険組合に
加入していれば、つまり会社を退職されていなければ、
支給されます。

一方、育児休業給付金は「休業開始前2年間に、報酬の対象となった
日が11日以上ある月が12ヶ月以上」と言う条件があり、
この2年間はその期間中に30日以上賃金が支払われなかった期間が
ある場合は、その期間分延長(最大2年間)されます。

これに照らし合わせると、2014年5月から育児休業ですと、
その2年前は2012年5月。

その間の休業期間は、2012年8月から2013年8月の13ヶ月。

したがって、2011年4月から2014年4月までが算定対象の期間
となります。

で、この間に働かれた期間は、2012年1月から2012年7月の
7ヶ月、および、2013年9月から2014年2月の6ヶ月。
合わせて13ヶ月です。

詳細な日や、悩める子沢山さんの働き方が分かりませんし、
この1ヶ月は月末や給与締め日で計算するのでなく、
育児休業開始日の前日から1ヶ月ごと遡るので、支給の条件を
満たすかどうか微妙かもしれません。
(5/15から育児休業ですと、4/15~5/14、3/15~4/14…と
 区切ります。)

したがって、ご自身で詳細な日にちを計算され、微妙なら
産前休業の開始をずらことも検討されてはいかがでしょうか。

以上です。

育児とご出産、大変だと思いますが頑張ってください!