厚生年金保険料と厚生年金額の関係 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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育児休業等終了時報酬月額変更と養育期間標準報酬月額特例にて回答しました悩める子沢山さんへの回答の続きです。
(前回記事から読んでいただくと、分かりやすいです。)


>悩める子沢山さん

こんにちは。

コメントだと1000文字以内に制限されるので、今回も
記事でご回答します。

つまり長文ということです^^
回答ありがとうございます!
わざわざ記事にしていただき、丁寧な回答ありがとうございます。

復帰後の申請に「育児休業等終了時月額変更」と「養育期間標準報酬月額特例」、二つあるのですね。
一つだと思っており、ごっちゃになっていました。
一人目の復帰の際はおそらく両方を申し出たと思います(戸籍謄本を提出しましたので)。
二人目復帰の際、三人目を妊娠していましたので時短は一度も使用せず、残業もそこそこ頑張りました。
その結果復帰後「育児休業等終了時月額変更」をする際等級が上がったのです。
本来上がる場合は申請はしないと思うのですが、半年働いた後に産休に入ることがわかっていましたし、保険料の支払い増分より、もらえる出産給付金の増分の方が多かった為申請した次第です。
その時に給付金が増えると聞き、また、保険料が上がることで、将来頂けるお金(年金?)も若干増えるという話も聞き…
一回目の申請は失敗だったのか?と思い、今回の質問に至りました。

続きます。
悩める子沢山

「育児休業等終了時報酬月額変更」を利用して、標準報酬月額を
上げられたのですね。
もちろん可能ですが、実際に行なったというのは始めて聞きました。

続きです

三人目の復帰後、4~6月に勤務しますので、その際は「育児休業等終了時月額変更」は関係ないということですね。
そこで確認なのですが、
三人目の復帰後、四人目産休まで、一年程は働く予定にしていますので、出産手当金を減らさない為に4~6月は時短を使用せず通常勤務をしておいた方がお得ということになりますか?
四人目復帰後三か月(復帰以降毎年4~6月)はしっかり時短し、保険料を下げておいたらお得になりますか?
(そもそも保険料の増減はどの程度年金に影響するのですか?)

続きます。
悩める子沢山

さて、2015年4月に3人目の育児休業から復帰された際に
「育児休業等終了時報酬月額変更」を届け出されるかどうか
についてです。
(2016年3月4人目出産予定)

育児休業等終了時報酬月額変更を届出された場合は、4月から
6月に支払われた給与の平均額をもって、7月分から標準報酬月額が
変更になります。

*17日以上が支払対象となった給与のみ平均の対象となります。


一方、育児休業等終了時報酬月額変更を届け出るかどうかに
かかわらず、4月から6月に支払われた給与の平均額をもって
9月分から標準報酬月額から変更になります。

従って、標準報酬月額が下がるのであれば「育児休業等終了時
報酬月額変更」を届出され2ヶ月早く社会保険料を下げられたら
良いと思います。

仰るとおり、出産手当金を減らさないためには4月から6月の
給与が少なくならないようにする必要があります。

また、4月支払い給料の対象期間が育児休業期間を含む場合は
4月支払い給与の締切期間内で、17日以上が支払対象となら
ないよう可能であれば調整してみてください。


4人目の育児休業から復帰後は、毎年4月から6月の給与が少なく
なる働き方をすれば、健康保険料や厚生年金保険料を安く抑える
ことができます。

ただし、万が一の場合は傷病手当金の額も安くなりますし、
将来の年金も安くなります。

では、厚生年金保険料の増減がどれほど将来の年金額に影響する
かですが、正直分かりません。
将来もらえるかどうかさえ、分かりませんので。。

ただ、今の年金制度や物価が将来も変わっていないと仮定すれば、
だいたい1万円の標準報酬月額の差であれば、ひと月で将来の
年金額が年間55円程変わる計算になります。

つまり、厚生年金保険料率が現在の個人負担8.56%で考えると
標準報酬月額が1万円の違いで月の保険料が856円、将来の
年金額が55円。
年間とおして標準報酬月額が1万円高いと、保険料が8560円
高くなり、将来の年金額が年額550円高くなります。

*あくまで、目安程度に考えてください。
さらに続きです
四人目の育休時期について。
休業開始前の2年間に最大で2年間延長可能ならば、四人目育休の4年前までに12ヵ月あればよい、というざっくりした解釈はあっていますか?
四人目の育休を2016年4月30日開始と仮定すると
2012年4月30日以降(2012.4.30~5.29、5.30~6.29、6.30~7.29・・・)
2016年6月1日とすると2012年6月1日以降(2012.6.1~6.30、7.1~7.31、8.1~8.31・・・)
という考えでもあっていますか?

丁寧に回答いただいたのに、再度の確認で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
悩める子沢山

あまり、ざっくりと計算はしないほうが良いです。

ひと月の区切り方は、休業開始日前日から1ヶ月毎遡る方法でOK
ですが、最大4年間の算定対象期間は、原則直前2年間に休業
していた期間分のみ延長できます。
(例外として、直前2年間に30日以上の休業が含まれる連続した
休業期間については、休業期間全体が延長期間となります。。。
分かりづらいですね。)

従って、2016年4月30日から4人目の育児休業とし、2月1日から
産前休業(無給)に入ったとすると延長される期間は、

2016年2月1日から2016年4月30日の3ヶ月と

3人目のお子さんの産前から育児休業復帰までの
2014年3月1日から2015年3月31日の13ヶ月
(休業開始直前2年前の2014年4月30日までに含まれる休業期間
と連続しているので全休業期間が延長対象となります。)

合計で、2016年4月30日より前2年間と16ヶ月が、11日以上
支払対象となった月が12ヶ月以上という条件の算定対象期間
となります。

以上です^^