有期契約社員の産前産後休業・育児休業 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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厚生年金保険料と厚生年金額の関係にいただいたayanaさんからのご質問に回答します。


妊娠をきっかけに今後の仕事について悩んで色々調べていたところ、こちらのBlogに辿り着きました。何も考えず今までただ働いてきた事に恥ずかしく思っています。こんな無知な私ですが、質問に答えて頂けたら幸いです。

私は3月で現在の会社に勤めて丸7年になります。(正社員としては6年)
同じ職場の方とお付き合いをしていて、昨年12月に妊娠し結婚致しました。しかし、会社側から規則にはないが職場恋愛は禁止、どちらか退職して欲しいと言われ夫が退職する事になりました。私は残り、今後産休・育休を取り復帰して少ししたら退職を考えておりました。(噂などもあり、居づらいのもあって…)
しかし、先日会社側からあなたは精神的に波があり今後働くことが不可能ではないかと判断している。と突然つげられました。今まで何事もなく働いてきました。辞めろとは言わない。と言われたので、頭を下げてなんとか働き続ける事にはなりましたが、正社員から契約社員に降格する事が条件でそれを承諾しました。この事で精神的にやられお腹の子が心配です。なので、7/27の出産予定日の6週間前に産休に入りそれからそのまま退職しようと考えております。それまでは頑張って耐えて働こうと思っております。
記事にサラリーマンという表現がありますが、正社員でなくても産休・育休手当てはもらえるのでしょうか?
もう産休に入ったら会社に行く気持ちはないです。でも働く意思はあるので、仕事は産後探すつもりです。自分の中では育休は1年取る気持ちでした。記事を読み、1番ベストな退職日を悩んでおります。
育休周りからは産休・育休手当てを貰うには育休明けたら半年は働かないとダメだと言われました。その半年が私にとっては苦痛です。今も生活する為に頑張って会社にいる状態です。なんとかこれ以上何事もなく、出来るだけもらえる手当ては頂いて退職したいです。こんな考え、甘いでしょうか…
長文な上、文章がまとまっておらず申し訳ございません。


>ayanaさん

こんにちは。

大変つらい状況にいらしゃるのですね。

もし会社と戦うお気持ちがおありなら、お近くの労働局の雇用均等室にご相談ください。

妊娠や職場恋愛を理由に退職させられたこと。
根拠の無い誹謗中傷による契約社員への転換。

長年勤められた会社を悪く言いたくはありませんが、コンプライアンスを無視した旧態依然とした会社だと言わざるを得ません。

ただし、会社と闘うとなると矢面には立たずとも、それなりに客観的な証拠(何月何日何時に◯◯と何処で言われた。)が必要となります。

まずは、雇用均等室に相談し必要な証拠や手続きを聞いておくのも良いかもしれません。

何よりもお腹の子が一番ですし、その証拠・知識を使うか使わないかはayanaさんの判断です。
しかし、万が一会社により強行な手段に出られた場合の備えとして知っておくのは精神的にも良いかもしれません。


さて、話がそれましたが、(有期)契約社員の産前産後休業取得および育児休業取得についてです。

産前産後休業は、条件は妊娠している女性であることぐらいです。したがって産前休業は申請すれば必ず、産後休業は申請にかかわらず必ず取得できます。
(労基法第65条に定められた義務ですので、会社に制度が有る・無しは関係ありません。)


育児休業は、契約社員の取得には次の条件があります。

1 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
3子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、 契約が更新されないことが明らかでないこと

です。

1については、雇用形態が変わろうと同一の事業主に雇用されていることは変わりませんのでOKです。

ただ、2、3についてはどうでしょうか?
実は契約社員に変更させられたことが少し気になります。

契約書は交わしましたか?
その文面で更新についてはどのように記載されているでしょうか?

詳しくはこちらの4ページ以降を御覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/dl/yuukikeiyaku_zentai.pdf

もしも、不利な契約であっても契約書に押印し契約を交わしている以上、会社とayanaさんとで合意があったとみなされますので、その点はご承知おきください。


最後に、出産手当金、育児休業給付金についてです。
出産手当金は会社の健康保険に加入していれば、支給されます。

育児休業給付金も、育児休業を取得していれば支給されます。
(育児休業後職場復帰せずに退職した場合は、最後の支給期間(1ヶ月分)に対する給付金は支給されません。)

半年働かないとダメというのは、昔は育児休業復帰後6ヶ月経過後に「育児休業者職場復帰給付金」として育児休業給付金の一部が支給されていたのですが、現在は育児休業中に全額が支給されるようになっています。

従って、職場復帰する気持ち・必要がayanaさんにとってないのならベストな退職日は育児休業終了日です。
産前産後期間中および育児休業期間中は、健康保険料、厚生年金保険料も免除されますので。


一番大事なのはayanaさんご自身と、ayanaさんのお腹の赤ちゃんです。
旦那さんと一緒に、お母さんとして頑張ってください!