動物の愛護及び管理に関する法律
↑クリックで別窓で開きます。

http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM#s3.3

動物の愛護及び管理に関する法律 で、
パピオンに関係する部分をざっとですが、抜き出してみました。
細かい指摘は、次回の記事でやろうと思います。
ここには、とりあえず、コピペだけします。
みなさんも、よかったら見てみてください。

ちょっと前置き。
最初、パピオンのあまりにもな、ものすごいひどさに驚いて
すぐに動物愛護センター多摩支所に電話しました。

「ものすごい悪臭で、ものすごい数のハエ、羽虫が
 飛んでいます」と言ったら、

愛護センター多摩支所は
「あったかくなってきましたからねぇー」
と、言いました。
このセリフは、今でも思い出すと頭の血が沸騰しそうになります。


この時、私は完全に無知でした。
切れないよう、冷静に
「私は通常の生活で、こんなに虫が発生している所を
見たことがありません。非常に劣悪な環境です。
改善するようになんとかしてもらえませんか」
と言いました。


ほかに、ハエが沸く原因、
店内の掃除、清潔が全く保たれておらず
常にものすごい悪臭がする事を訴えると、
多摩支所は
「我々が行って、掃除するわけにはいかないですし」
と答えました。
これには、何を言っているのか?と
あまりにも変な返答だったので、頭がすっ飛びました。

店の掃除は、店の人がするのは当たり前です。
私は、多摩支所に掃除に行ってくれなどと
一言も言っていませんし、
思ってもいませんでした。

愛護センター多摩支所の返答は、
常にすっとぼけているように感じます。


虫と悪臭については、

第4節 周辺の生活環境の保全等に係る措置

第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起 因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認 めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(この後、まだ続きます。)


ちゃんと、動物愛護法に、ばっちりこのように、あったのです。
あの時、私に知識があって
「第25条に、このようにありますよね」と読み上げでもしていれば

「あったかくなってきましたからねぇ」とか
あしらうようなバカは事は言われなかった筈です。

当時は、いち早く通報しなければ、と思って通報しましたが
はっきり言って、バカにされたとしか思えませんでした。

愛護センター多摩支所に、バカにされず
適当にあしらわれないように、
知識をつけなければならないと思いました。


前置きが、すごく長くなってしまいましたが、
以下が、動愛法の
パピオンに関係しそうな部分の抜き出しです。

---------------------------------------
第8条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
第9条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持すると ともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導を すること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。
(登録の取消し等)

第2節 第1種動物取扱業者

第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限 り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節 から第4節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第12条第1項第6号及び第21条の4において同じ。)、保管、 貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第24条の2において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以 下この節及び第46条第1号において「第1種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地 方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第5節まで (第25条第4項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第22条第1項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第1種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節及び次節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
 第1項の登録の 申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もう とする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的 で飼養する犬猫等。第12条第1項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他 環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
第11条 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第19条 都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第12条第1項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第12条第1項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
五 第12条第1項第1号、第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
 第12条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第21条 第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて第1種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
第21条の2 第1種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。
第21条の3 第1種動物取扱業者は、第1種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(犬猫等健康安全計画の遵守)
第22条の2 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
第22条の3 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。


第22条の6 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該期間が開始した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
二 当該期間中に新たに所有するに至つた犬猫等の種類ごとの数
三 当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬猫等の当該区分ごと及び種類ごとの数
四 当該期間が終了した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
五 その他環境省令で定める事項
 都道府県知事 は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に 対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き獣医師による検 案を受け、当該指定期間が満了した日から30日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずる ことができる。
第23条 都道府県知事は、第1種動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
 都道府県知事は、第1種動物取扱業者が第21条の4若しくは第22条第3項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第22条の5の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条 都道府県知事は、第10条から第19条まで及び 第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関 し報告を求め、又はその職員に、当該第1種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4節 周辺の生活環境の保全等に係る措置

第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起 因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認 めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 都道府県知事 は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認め るときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前3項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。