だいぶ前になってしまいますが
動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
で、パピオンに関係しそうなものを挙げていきたい、と書きましたが
仕事等で、なかなかとりかかれませんでした。

やっと書ける時間がとれましたので、書きます。
ものすごく長くなってしまった・・・と思ったら
意外と短くすんだと思いますので、
よかったら、お付き合いください。

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四六号

第一章 総則
第二条
2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

パピオンは、給餌はまあ行っているようですが、
真夏でも水が器に入っていない状態をよく見ました。

”必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。”

パピオンは、この部分に大きな問題があると思います。
短いリードでつなぎ、糞便は体に近いところに垂れ流し状態。
積み上げたケージは、犬、猫、ウサギとまぜこぜ。
猫がウサギのケージによじ登り、中に手を入れているのを見ました。
今現在は、外に出していた犬と鳥を全部、店の中にしまい
狭いケージにぎゅうぎゅう詰めです。
”必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保”
には、ほど遠い状態だと思います。

第三章 動物の適正な取扱い
第二節 第一種動物取扱業者
(感染性の疾病の予防)
第二十一条の二  第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。

見たところ、毛のハゲた犬や猫がいます。
猫は目が充血し常に涙目、目やにのこびりつき、
鼻のまわりはガビガビに固まり
耳の中に黒い耳垢がびっしり付いた状態の個体を、何匹も見ています。
下痢便を路上に垂れ流しているのも、見ました。
明らかに治療が必要な状態の動物たちは、獣医師の診療を受けているのでしょうか?
行政は、この点をキチンとチェックしてほしいと思います。
動物たちは前回、見たときに較べ、
異常が見られた点が改善している個体を見たことがありません。
推測ですが、獣医師の診療が行われたとは全く思えません。

そして「猫にはワクチンは必要ないんだよ」と言い、
ワクチン未接種です。 
この点は、問題がないのでしょうか?

第二十一条の四  第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しよ うとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省 令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生 年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。

「8月3日のパピオン」の記事で、いきどおりさんのコメントで
教えていただいたのが、これです。
パピオンは、動物の現物を見せずに、動物を買わせようとしました。
まず、店の中に入らせようとしません。
「見物お断り」と貼り紙がしてありますが
購入意志がある事を伝え、店内に入ろうとしても、阻止され
「何が欲しいんだ?」
「品種と、予算を言えよ!」
と、言うので「実物を見て選びたいのですが」と言うと
「本当に欲しい人間は、品種と予算だけで買うんだよ!」
こう言われました。

これは、第二十一条の四  に違反していると思います。

(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
第二十二条の六  犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2  犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  当該期間が開始した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
二  当該期間中に新たに所有するに至つた犬猫等の種類ごとの数
三  当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬猫等の当該区分ごと及び種類ごとの数
四  当該期間が終了した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
五  その他環境省令で定める事項
3  都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬 猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き 獣医師による検案を受け、当該指定期間が満了した日から三十日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべ きことを命ずることができる。

パピオンの犬と鳥たちは以前は野ざらし雨ざらしで、
ものすごく劣悪な環境にいました。
豪雨の次の日などには、弱い小鳥は死んでいるのではないかと思うのですが
確認はできませんでした。
このような推測をさせてしまうパピオンの環境自体が問題だと思います。
今現在は、冷房のない鉄筋の狭い店内に、全部の動物を押し込めています。
パピオンは、死んだ動物の数を正しく記録し、届け出ているのでしょうか?

(勧告及び命令)
第二十三条  都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の 五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3  都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第二十四条  都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、そ の取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施 設その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

パピオンに、行政の人のような人物が訪れていると、数件聞きました。
もしかしたら、勧告や命令、検査が行われているのかもしれません。
実際、国道16号がわの空き地につながれていた犬や鳥かごの鳥たちを
店内にしまったのは、指導によるものと思われます。

    第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置

第二十五条  都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている 事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をと るべきことを勧告することができる。

私が最初に愛護センター多摩支所に
パピオンは悪臭がすごい、虫が大量に飛び交っている、と
苦情を通報したら
「あったかくなってきましたからねぇ~」と職員に言われました。

今現在、パピオンは店の前に「防虫カーテン」をひいて
虫が、かろうじて外には出ないようにしています。
しかし店内は、あいかわらず虫のカーテンでしょう。
あったかくなってきたどころか、夏ですしね。
根本的な解決ではないと思います。まさに場当たり的な対処。

最近は、指導によるのか、以前よりわずかにマシな程度に
掃除をしています。
しかし、まだ普通のペットショップには及ばないほどの
悪臭と虫です。
今は行政がこまめに訪問しているので、
以前よりわずかにマシな程度を保っているようですが
行政の訪問がなくなれば、あっというまに元通りでしょうね。
現状は、以前よりわずかにマシな程度、であって
相変わらず、吐き気をもよおすレベルの臭さです。

探偵ファイルさんの記事で、店主がインタビューに対して
http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop_2014/08/19_01/
「付近ではもっとも古株なので、臭いや鳴き声については近隣住民からの理解を得られている」
とのことだった。、そうなのですが
うそぶく、とはまさにこのことだと思います。
一体、誰が理解しているというのでしょうか。


興味深いのが、次の第二十一条の三です。

(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)
第二十一条の三  第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

もしパピオンが第一種動物取扱業登録を無くしてしまった場合、
動物たちは店主の「所有物」となり、手が出せなくなってしまうので、
難しい、と言われたことがあります。
しかし、第二十一条の三 に、このように
”当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。”
と、あります。
まぁ、所有権は放棄しない、動物は全部飼う!と囲いこんでしまうという事態も予想はされるので、
やはり、この点は難しいですね。

しかしながら、パピオンには廃業していただきたい。
それもできるだけ早く。
動物も全て手放していただきたい、と思います。
誰が見ても、まともな所がひとつも無い異常なショップです。
こんなメチャクチャな店が、前回の第一種動物取扱業登録を
更新できた事自体が、おかしいです。
即刻の登録剥奪、廃業をお願いしたい。