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4000人まで、あと少しです。

http://go.ascii.jp/e5r


過去の動物取扱業登録の取り消し例、栃木 です。

朝日その他の記事は消えていましたが
スポニチの記事が残っていました。

2011年2月22日 20:22 スポニチ
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/02/22/kiji/K20110222000300170.html

記事が消える可能性もあるので、コピペします。
(↓タイトルがなんだか変ですが、抜けだと思います。)

環境でネコを飼育…ネコ販売業の登録取り消し

 栃木県は22日、同県鹿沼市のペット販売業者「ペットプレイス ベルノア」(田辺昭子責任者)がネコを販売する際に必要な書類を作成しなかったのは動物愛護管理法に違反するなどとして、販売業登録を取り消した。

 県によると、同法に基づく販売業の取り消し処分は異例。これまで20回以上立ち入り検査し、行政指導を繰り返したにもかかわらず改善がみられなかったためという。

 ベルノアは2009~10年、契約書類を作成せずにブリーダーの仲介をし、栃木県と北海道の二つのペット販売業者にネコ22匹を販売したほか、事業所を移転したのに県に届け出なかった。

 昨年8月に近隣住民から「劣悪な環境でネコを飼育、販売している」との苦情が寄せられ、県が調査していた。08年には「インターネットで買ったネコの健康状態が悪い」との苦情も出ていた。

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次に、THEペット法塾さんの、声明です。

THEペット法塾 公式HP
http://thepetlaw.web.fc2.com/index.html

声明・関与事件より

◆2011年◆

 栃木県の猫通信販売業者問題に関する声明
動物取扱業者による一つの大きな問題事例として、劣悪な環境で猫を飼育し、
ネットで販売していた栃木県内のペット販売業者が、
動物愛護管理法違反で、動物取扱業者の登録を取り消した事案。
元pdfは、こちら→http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/youbou-4.pdf

栃木県の猫通信販売業者問題に関する声明 
2011年(平成23年)3月2日            
THEペット法塾                   
代表世話人・弁護士 植 田 勝 博            
事務局長・弁護士 細 川 敦 史   

1 はじめに(事案の概要)  2011年2月22日、栃木県は、
同県鹿沼市内でねこのインターネット販売をしていた
動物取扱業者に対し、動物取扱業登録の取消処分を行った。
2010年7月に徳島県が犬繁殖業者の
登録取消をしたケースに次ぐ、
全国で2例目の登録取消事案である。  
本件業者は、プレハブ内の劣悪な環境で
20匹前後のねこを飼育しており、
販売したねこについても、目やにや鼻水など健康状態が悪く、
中には販売後まもなく死亡したケースもあった。
栃木県は、本件業者に対し、
改善指導や20回以上の立ち入り調査を実施し、
動物愛護管理法(以下、「動愛法」という。)に基づく
勧告・命令処分も行った、
業者がこれに従わなかったため取消処分に
踏み切ったとのことである。
 本件事件を通じて、現行の動愛法が抱える問題点が
明らかになったものであり、
以下の各項目で指摘する法制度の構築が早急に必要である。 


2 インターネットを含む通信販売の弊害  
本件事件以前から、動物をインターネット等で販売することの
問題点は指摘されていたところである。
売買の対象とされる実際の動物を確かめずに購入するため、
商品である動物が届いた後、「思ったより大きかった」
「元気がない」「色が違う」、
場合によっては「種類が違う」「商品が届かない」
などといった契約トラブルの温床となっている。
 そもそも「命ある動物」を
パソコンの画面でクリックするだけで
購入することは動物の命を軽視するものであり、
販売方法として不適当である。
動物のインターネット販売は直ちに禁止すべきである。  


3 取扱業登録時の本人確認が不十分  本件業者は、
法人ではなく個人事業主としての登録であったところ、
本名と異なる氏名での登録がされていた。
また、取扱業種のうち、
施設を持たない通信販売業者については、
施設の場所を届け出る必要がないことから、
このような業態の業者が
問題ある動物を取り扱っていたとしても、
行政は、実体把握・監督が困難となる。  
登録申請時の本人確認
(個人なら住民票、法人なら商業登記簿謄本など)
は必須であり、その徹底が必要である。
偽名や架空会社による登録、
名義貸しによる登録を防止するために、
刑罰を科する法改正が必要である。
また、施設を持たない通信販売の業態は、
法律上禁止すべきである。


4 再登録の問題  動物取扱業者が問題を起こし、
行政指導の結果、業者が自主的に廃業した場合であっても、
別の県に移転すれば容易に登録ができてしまう。
また、同一県内であっても、再度の登録申請があった場合、
要件をみたせば行政は登録を拒否できない。  
これら問題への対策としては、

①一部の行政(静岡県、山口県、福井県など)
で実施されているように、
動物取扱業者登録簿のインターネット上での
公開を法的に義務づけ、
さらに登録簿の記載内容には
自主廃業・登録取消等の情報を含める。

②他の行政処分でも実施されているように、
行政処分を行った場合の業者名、
行政処分の内容およびその処分の根拠となった
違法事実を公表する。

③根本的には、登録制をさらに推し進め、
申請手続における行政側の裁量が大きい
「許可制」を導入することが必要である。


5 行政処分の消極的運用
(1)業者が登録を取り消された後も
飼育していた動物を手放さない場合、
行政は業者に対する監督権限がないため、
行政指導や現場の確認が難しくなるとされている。  
それゆえ、行政は、問題業者との信頼関係を
構築するとの名目で、
勧告・命令・取消処分の行使を控えている。
登録制を導入した改正動愛法が平成18年に施行されて以降、
違法業者は数多く明らかになっているのに、
登録取消事例が全国でわずか2件という数字が、
このことを物語っている。
しかし、行政が強制力の乏しい行政指導を
漫然と続けるだけでは、問題解決が長期化し、
飼育現場の状況が悪化することもある。  
そこで、無登録営業の業者及び登録を取り消された
業者に対しても行政の取締権限を付与し、
あわせて行政の告発権限ないし
義務を定める法改正が必要である。

(2)また、この問題を改善するには、
勧告・命令・取消の行政処分に至る
手続のガイドラインが必要である。
 当塾が実施した全国自治体アンケートの結果、
約8割の行政において、
動物取扱業が遵守基準に適合していないと
認められた場合における
指導、勧告、命令を出すための基準や具体的な運用方法を
策定していないことが明らかになっている。
行政の現場は、個別の問題事案において、
いかなる手順で手続を進めるべきかについて、
依るべき基準をもっていないのが現状である。  
 そこで、国・環境省がリーダーシップをとって、
前記ガイドラインを策定すべきである。

(3)また、行政が監督権限行使を控える背景には、
問題業者であっても飼育動物に対する所有権を
失わせることができないため、
動物がいわば人質になって、
積極的に対応できない状況があると考えられる。  
この問題を解消するためには、
動愛法違反業者が飼育する動物に対する一時保護制度ないし
動物の所有権を喪失させる制度などの法整備が必要である。