今夜は名古屋に宿泊してます。

夕方に静岡で会議が終わり、
そのまま名古屋に入りました。

明日は早朝から、刈谷という場所で
また打ちあわせで、夕方には東京に戻る予定です。

今日は、せっかく名古屋に来たので、何か名物を食べようと思い、
名古屋で一番うまい、味噌カツのお店を、
交番で教えてもらい、
ウキウキしながら、行ってみると。。





「矢場とん」



銀座にあるよね(汗)



でも、矢場とんは、名古屋が本店らしいです。
そして、味噌カツ。
やっぱり、「矢場とん」は美味かったです。


でも、知らない街で、一人で夕食って何か
寂しいもんですね。。
うう。

しかも、ベッドに寝転がってブログ打ってますが、
昨日のゴルフの日焼けが痛い。。
ポロシャツ焼けでウルトラマンみたいになってるし(涙)
(ゴルフの様子は後日、アップします!)



さて、前回のブログで
「契約で使う英語の話」と題しておきながら
英語ネタがでてこないという、サプライズな内容を
反省しまして、、


今度こそ、英語ネタです!



法律用語ってかなり変わってます。
アメリカ人やイギリス人が"another language"と称するほど、
特別で分かり辛いんです。

何が特別で分かり辛いかというと、誰でも知っているような
簡単な英語を、特有の使い方をするんです。
特に助動詞。

例えば、The company will pay the amount within ten(10)
days.と
書かれていたとします。
これ、「10日以内にその金額を支払う予定!」と単純未来に捕ら
えたら大間違い。
契約書での"will"は、「支払わなければならない」と義務をあら
わす。
普通の使い方じゃないですよね。。

"may"も法律英語では、ほとんど「許可」というより「権利をもつ」と
いう使い方をします。
権利を持つというと
"be entitled to~" とか "have a right to ~"
なんて思い浮かぶかもしれませんが
契約英語ではそんな語句は使わず
"may" の一句で済ませてしまうことが多いんですよね。

で、また紛らわしいのが"shall" と"must"の違い。
英文契約でよく見かけるのが
"A shall purchase the goods from B"
これは、「AはBから製品を購入するであろう」ではありま
せん。

「AはBから製品を購入しなければならない」が正しい訳で
す。

一方、"A must purchase the goods from B"
これ、訳すると「AはBから製品を購入しなければならない」

義務を表す点では、同じですね。
でも違うんです。

mustには次のような欠点があります。

”shall”は上記のように契約条項中に使用したときは
その条項から義務が生じることを意味します。

しかし、"must"の場合は、義務を生じさせるのではなく、
義務が存在することを主張するにすぎないのです。

だから、契約ではshallがよく使われているんですね。

あぁ、ややこしい。


また、andやorの使い方も難しく、法律用語では、ときには
orはandの意味を持つ
場合もあります。
これは分かり辛く、アメリカでは、裁判官がこれらを
"linguisitic abomination" 「言語上忌まわしいもの」とか
"a verbal monstrosity" 「ことばの怪物」
などと、批判をしているようです。
なぜなら、正規の英文法や構文法にのっとっては、
説明のできないものだからだです。

あと、これも契約書には決まってでてくる、決り文句なんですが
僕は始めて遭遇したとき、頭の中が???だらけになりました。

"time is of the essence"


これ、どういう意味かわかります?