前回のブログで、郵便投票度の使いづらさについてご紹介しましたが、じゃあ、入院したり入所していたらそこで必ず投票で来ているかというと必ずしもそうでもないという課題についても取り上げました。

不在者投票のできる指定施設になるためには、50人以上の病院・施設である必要があるということで、もしそれ以下なら対象にならないということが一つにあるかと思います。

また、対象施設172のうち指定を受けているのは約6割(102)と、すべてではありません。

じゃあ指定を受けていなかったらどうするのかといったら、郵便投票があると。いや、だから郵便投票は要介護5か身体障害の一部の人しか使えないのでしょう、と。特に入院の場合はたまたま選挙の時に入院しているだけであって、障害者手帳や要介護認定を受けていない人のほうが多いですよね。

これもまた、選挙権の行使が制限されている課題であり、より活用しやすい方策を国に求めていくべきであると考えます。

-----------

(かとうぎ桜子)

病院や施設が指定を受けて投票できる仕組みについて伺います。

病院や入所施設に入っている場合、その病院・施設が不在者投票をできる施設として指定を受けていれば、投票することができます。今回の区議会議員選挙で、区内の指定施設は何か所あって、それは区内の施設数全体からするとどのくらいの割合になるのかをお聞きします。

 

また、指定を受けていない施設や病院に入っている場合、不在者投票はできませんが、その場合の患者・利用者の選挙権の保障はどのように行えるのかをお聞きします。

 

区民の方から、「過去にちょうど選挙期間中入院することがあって、投票券は持っていったけれど、あらかじめの手続きが必要だったことを知らなかったので、結局投票できなかった」というご意見がありました。手続きの煩雑さについて、区としての見解をお聞きします。

また、指定施設に入院している区民の方から「入院中なので投票できなかった」というご連絡をいただいたのですが、そもそもそこで投票できることについての周知にも工夫の余地があるのではないでしょうか。現在、指定施設における選挙の啓発についてはどのように取り組んでいるか、伺います。

 

(選挙管理委員会事務局長)

指定施設は、おおむね50人以上の人員を収容できる病院や老人ホーム等のうち施設長が施設内で投票管理を行うことを了承し、都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた施設です。今回の区議選時点で、病院や老人ホーム等の区内対象施設172施設のうち、約6割に当たる102施設が、東京都選挙管理委員会による指定を受けています。

 

指定施設への投票用紙等の交付は厳格に行っており、入所者は事前に病院長や施設長へ投票用紙請求の申請を行い、施設長は申請をとりまとめて、選挙管理委員会に投票用紙の交付請求を行います。

 

入所者への周知については、選挙ごとに区から各施設に対して、施設内掲示用の周知ポスターの提供を行っています。

また、選挙ごとに行う指定施設への説明会において、入居者に対して充分な周知を行うよう、繰り返し指導を行っているところです。今後も各施設に対して、さらに働きかけてまいります。

指定を受けていない施設や病院に入所されている方であっても、郵便等投票の登録をされている場合には、制度の利用が可能です。