2月22日の予算特別委員会、総務費では、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に関する施策のことを質問しました。時間すべて(14分間)をこの関連で質問しましたので、ブログでは4回に分けて報告をします。

①第1回目の今回は、練馬区が住宅地であるという中でどのような支援を行うのかについて。

 

ちなみに今後報告すル内容は、 ②メンタルケアの充実 ③外国籍の女性への支援、若年女性への支援 ④相談員の体制、庁内・民間との連携 です。

 

練馬区ではどのように施策の検討を進めるのか。

(かとうぎ桜子)

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応を伺います。

2020年3月に成立した法律がこの4月に施行されます。婦人保護施設は女性自立支援施設と変わったり、婦人相談員は女性相談支援員と変わるなどの名称変更もあります。

2023年3月に国の基本方針が示されて、東京都でも今年度に検討会が開かれており、現在、基本計画案のパブリックコメントが行なわれています。

 

このような中で、練馬区としての計画策定については、来年度どのように検討を進めていくのか、まず伺います。

 

第5次男女共同参画計画の改定にあわせ、2025年3月までに策定する。

(人権・男女共同参画課長)

困難な問題を抱える女性への支援強化に向けて、第5次男女共同参画計画の改定に合わせまして、令和7(2025)年3月までに困難女性支援に関する区の基本計画を策定する予定です。

 

住宅地である練馬区で、住まいはあるけど困っている人に支援が届いていないのでは。

(かとうぎ桜子) 

都の計画案を見ていると、繁華街に悩みを抱えた若い人が集まる。そこに対して、どのような支援をするかということも東京都全体の課題であると課題としてあると思います。

練馬区に関して言えば住宅地がメインでありますので、地域で、家があって暮らしているけれども、人知れず困っているという人に対して何ができるのかということを練馬区の課題として考えていく必要もあると思っています。

 

都の計画案の中には、女性相談支援センターでの一時保護を経ずに、女性自立支援施設で一時保護を行うことで、施設への生活を体験しながら入所の決定を行う方法を試行していると書かれています。

 

地域で暮らす方の中には、過去の性被害やDV、親など家族からの暴力被害の経験をから生きづらさを抱えていて、一人暮らしの生活の中で孤立したり、メンタルケアを充分に受けられていない、自分の体調に適した住まいの確保が難しい状況にある。今、暴力が起きているわけではないし、ひとまずその人にとっては不適な状態であったとしても住まいがあるので「居所なし」にはならないということで、一時保護や女性自立支援施設などの活用が出来ていないという人もいるように感じています。

 

こうした課題について、区としてはどのように捉えているか、また今後どのように取り組んでいくか、見解をお聞きします。

 

緊急一時保護の必要性は都のセンターが行っている。区としても区の緊急一時保護等につないでいる。

(生活福祉課長)

現場の支援に関するご質問でありますので、私からお答えさせていただきたいと思います。

まず、お話にありました婦人保護施設の緊急一時保護を通じた入所については、基本的にはDVなどによって緊急一時保護の必要性ですとか、あるいは本人が抱える疾病、障害、心理状況などを都の女性センターが総合的に判断した上で決定するというものが基本的な流れになっております。

 

区としても、今おっしゃっていただいた様々な困りごと、あるいは生きづらさを抱えた女性に対し、総合福祉事務所などで、その方々の生活状況を丁寧に伺った上で、個々の支援ニーズに応じて、例えば母子生活支援施設ですとか、あるいは、施設の空きがない場合は区の緊急一時保護施設事業などにつないでおります。

引き続き、関係機関が連携して、一人ひとりに寄り添った丁寧な支援に努めて参ります。

 

都と連携しながらより柔軟な対応を

(かとうぎ桜子)

空きがある施設もある一方で、なかなか現状では使えない方のお話を聞くこともありますので、ぜひ都と連携しながらより柔軟に必要な人が使える支援を進めていただきたいと思います。