憲法12条は、国民の義務規定 安田純平さん、アウト? | 産経新聞を応援する会

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第12条 【自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止】

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

つまり、憲法12条は、国民の義務規定 安田純平さん、アウト? 

公共の福祉のためにあなたにパスポートは発給されません。

今回の場合、公共の福祉 = 世論、一般常識と考えても差し支えないかも。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200112/k10012243561000.html

「パスポート発給拒否は違憲」 安田純平さんが国を提訴

シリアで武装組織に拘束され、おととし解放されたフリージャーナリストの安田純平さんに対し、外務省がパスポートを発給しないと通知したことについて、安田さんは、外国への移動の自由は憲法で保障されているとして国にパスポートの発給などを求める訴えを起こしました。

シリアで武装勢力に3年余りにわたって拘束された安田さんは、拘束中にパスポートを奪われたことから、去年、再発行の申請をしましたが、安田さんによりますと外務省はパスポートを発給しないと通知し、その理由について「安田さんがトルコから入国禁止の措置を受けたため、旅券法でパスポート発給の制限の対象となる」などと説明したとしています。

これに対し安田さんは、今月9日付けで国に対し、処分を取り消してパスポートを発給するよう求める訴えを東京地方裁判所に起こしたことを明らかにしました。

安田さんは「トルコから入国を拒否されているというが、書面などの証拠は示されていない。また、外国のどこか1か国に入れないとしてもほかの国には入れる。外国への移動の自由は憲法で保障されており、パスポートの発給自体を拒否したのは違憲だ」と話しています。

一方、外務省幹部は「訴状を確認できていないのでコメントできないが、外務省としては適切に対応していると考えている」と話しています。