この仕事をしていてよく受ける質問が
『領収書がなかったら経費にできないんだよね~??』
という質問です。
領収書がもらえない場合とは
得意先の結婚式のご祝儀や、ワリカンにした打合わせの食事代、建設現場の他業者さんへ自販機で購入したジュースの差入れ等
大小さまざま、色々なケースがあると思います。
答えはズバリできます。
原則は領収書が必要です。
しかし領収書がなくても仕事に必要な経費で実際に支出したものであれば必要経費になります。
「出金伝票」などに、日付、支払先、金額、内容等を出来るだけ詳しく記載し領収書代わりにします。
また結婚式は招待状など実際に参加した証拠になるものを一緒に保存しておきましょう。
1つ1つの金額は大したものではないかもしれないですが
こういった実際に支払ったのに、経費にしていないものがあると
どれだけ損しているかと言うと
例えば毎年300,000円、領収書をなくしたり、貰わなかったという理由で経費にしていない法人さんの場合
法人税の実効税率40%+消費税5%(原則課税)=45%
300,000円×45%=135,000円
1年間に余分に135,000円も税金を多く払ってしまうことになります。
それを10年間続けた場合 1,350,000円
車が1台買えちゃいますね。。。
私の経験上、そういった経費や領収書に無頓着な経営者さんは稼ぎがよくても貯金がほとんどなかったり、収入のわりにすくなかったりと散財している傾向があるように見受けられます。
逆に公衆電話からの電話代10円まできちんと経費に載せているシビアな経理担当者さん(経営者の奥様など)がいるような会社は、
しっかり貯金も貯まっているように思います。
節税・貯蓄にウルトラCはありません。
ちっちゃい事からコツコツと・・・
1つの経費に執念を持って・・・
がお金の貯まるコツなのかもしれませんね。
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